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議会用語集

更新日:2022年4月22日 ページID:034951

この議会用語集は、長崎市議会の本会議や委員会で用いられる議会運営の用語を中心に、わかりやすく解説したものです。

あ行 - か行 - さ行 - た行 - な行 - は行 - や行 - ら行

用語 解説
あ行 委員会(いいんかい) 議会に提出された議案などを、少ない人数の議員でより細かく審査などを行うところです。「常任委員会」「議会運営委員会」「特別委員会」があります。(⇒本会議
バテイさんの説明:Vol.4Vol.7
委員長報告(いいんちょうほうこく) 委員会付託された議案などの審査・調査の内容や結果を本会議で委員長が報告することです。
意見書(いけんしょ) 議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。地方自治法に基づいて、国などに対してこれを提出することができます。
意見書は、議員提出の議案として、本会議に提案されます。(⇒決議
(例:児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書)
バテイさんの説明:Vol.44
一問一答方式(いちもんいっとうほうしき)

一般質問において、議員が一問ずつ質問を行い、市側が一問ずつ答弁を行う方法のことです。
長崎市議会の一般質問は、はじめに一括質問・一括答弁方式で行い、その後、再質問から一問一答方式で行います。(⇒市政一般質問

バテイさんの説明:Vol.25

一括質問・一括答弁方式(いっかつしつもん・いっかつとうべんほうしき)

一般質問において、議員が全ての質問をまとめて行い、市側がまとめて答弁を行う方法のことです。
長崎市議会の一般質問は、はじめに一括質問・一括答弁方式で行い、その後、再質問から一問一答方式で行います。(⇒市政一般質問

バテイさんの説明:Vol.25

か行 開会(かいかい) 議会を開くことです。
議長が宣告し、議会が法的に活動できる状態になります。(⇔閉会
会期(かいき) 議会の開会から閉会までの期間(議会が法的に活動できる期間)のことです。
会期は、招集日の本会議冒頭、議決により決定しますが、議決により延長も可能です。
バテイさんの説明:Vol.18Vol.31
会議規則(かいぎきそく) 議会の会議を運営する上での基本的な手続きなどを定めた決まりごとのことです。議会が議決により定めます。
会議の原則(かいぎのげんそく)

議会運営の根拠となる法律や条例など以外に、永年の積み重ねによって生み出された、円滑な議会運営のために必要な共通の法則のこと。

会議の原則には次のような例がある。

・「会議公開の原則」・・・議会の会議は公開が原則であること。
・「定足数の原則」・・・議員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開けないこと。
・「議員平等の原則」・・・議会を構成する議員は、対等であること。
・「過半数議決の原則」・・・議会の議決は、出席議員の過半数で決する原則のこと。
・「一事不再議の原則」・・・一旦議決した議案と同じ目的で同じ内容の議案は、同じ会期中には審議審査しないこと。
・「会期不継続の原則」・・・議会は会期ごとに独立していて、1つの会期中に議決しなかった議案は次の会期に継続しないこと。
・「討論交互の原則」・・・討論の際、反対意見、賛成意見の順に交互に発言させること。
など
※原則には例外あり。

バテイさんの説明:Vol.29Vol.30Vol.31Vol.32Vol.39

会議録署名議員(かいぎろくしょめいぎいん) 本会議の会議録に、議長とともに署名する議員のことです。
法では、2人以上と定められ、長崎市議会では2人としています。
会派(かいは) 市政に対して同じ考え方や意見を持つ議員が集まったグループのことです。
長崎市議会では、1人でも結成できます。
可決(かけつ) 議決のうち、予算条例契約意見書決議などを可とすることです。(⇔否決)
原案どおり可決された場合「原案可決」、原案を一部修正して可決された場合「修正可決」といいます。
議案(ぎあん) 議会の議決を求めるために、市長、議員又は委員会が、議会に提出する案件のことです。(例:予算案、条例案、意見書案、決議案、人事案件など)
バテイさんの説明:Vol.20
可否同数(かひどうすう) 採決を行った結果、賛成と反対が同数であることです。
議員派遣(ぎいんはけん) 議会として必要な市の仕事の調査などに議員を派遣することです。
議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい) 議会を円滑に運営するため、議会運営に関するさまざまな事項について話し合い、調整を行う委員会のことです。
議決(ぎけつ)

議会の意思を決めることです。(⇒採決表決
(例)
可決(否決):「予算条例契約意見書決議など」に関する議案
認定(不認定):「決算」に関する議案

承認(不承認):「専決処分」に関する議案
同意(不同意):「人事案件」に関する議案
採択(不採択):「請願」に関する議案
バテイさんの説明:Vol.4Vol.17Vol.21

議決事件(ぎけつじけん) 議決の対象となる事項のことです。
議決機関・議事機関(ぎけつきかん・ぎじきかん) 市民の代表である議員で構成される議会のことで、市のお金の使い道やルールに関する提案について、審議などを行い、決定するところです。
バテイさんの説明:Vol.1Vol.3
議事日程(ぎじにってい) 本会議の開催日ごとに、開議の日時、会議で行う事項や順序等を記載したものです。
バテイさんの説明:Vol.22
議場(ぎじょう) 本会議が開かれる会議場のことです。
長崎市議会の議席の形態は全国でもめずらしい馬蹄形となっています。(バテイさんの由来)
バテイさんの説明:Vol.0Vol.23Vol.24
議席(ぎせき) 議員が本会議場で座る席のことです。
バテイさんの説明:Vol.23Vol.24
議長(ぎちょう) 議会の選挙により選ばれて、議会の代表として本会議の運営などを行う議員のことです。
休会(きゅうかい) 会期中に、議案研究や議事整理のため、会議が開かれない日のことです。
継続審査(けいぞくしんさ) 通常、定例会臨時会)は、それぞれが独立したものと考えられているため、その会期中に結論が出なかった議案などは、次の定例会に引き継がれることはなく、廃案となりますが、その例外として、議会の議決によって、閉会後も引き続き審査することです。
契約の締結に係る議案
(けいやくのていけつ)
市が行う契約のうち、金額が大きなものなど議会の議決を得る必要があるものです。
決議(けつぎ) 意見書と同様に議会の意思を表明することですが、意見書と異なり、地方自治法に明確な規定はなく、政治的効果を期待したり、議会の意思を対外的に明らかにするために行われます。議員提出の議案として、本会議に提案されます。(⇒意見書
(例:ロシアによるウクライナ侵略に対し厳重に抗議する決議)
バテイさんの説明:Vol.45
決算(けっさん) 予算の執行実績のことです。
長崎市では、毎年10月ごろに開催される常任委員会において、前年度予算の執行が適切であったかなどについて審査します。(⇒認定
さ行 再議 議会の議決等に異議がある場合に、市長が審議議決のやり直しを求めること。

バテイさんの説明:Vol.32Vol.33

財産の取得(処分)に係る議案(ざいさんのしゅとく・しょぶん)

市が行う財産の取得や処分のうち、金額が大きなものなど議会の議決を得る必要があるものです。
採決(さいけつ) 議長や委員長が議案などについて、議員に賛成、反対の意思表示(表決)を求め、それを集計することです。起立による採決や投票による採決などがあります。(⇒議決
採択(さいたく) 議決のうち、請願に賛同することです。(⇔不採択)
散会(さんかい) その日の会議を閉じることです。(⇒閉会
参考人制度(さんこうにんせいど)

議会が、議案審査などのために、専門家や関係者に出席してもらい、説明などを受けることです。

バテイさんの説明:Vol.41

市政一般質問(しせいいっぱんしつもん) 議員が市に対して、議案と関係なく、市の仕事や将来の方針などについて行う質問のことです。(⇒発言通告質疑一問一答方式一括質問・一括答弁方式
また、会派を代表して行う一般質問を代表質問、一議員として行うものを個人質問といいます。
バテイさんの説明:Vol.10Vol.25Vol46
質疑(しつぎ)

議案などについての疑問点を聞くことです。
賛否の態度決定ができるよう疑問点をただすものであり、自己の意見を述べることはできないとされています。

バテイさんの説明:Vol.46

執行機関(執行部)(しっこうきかん(しっこうぶ)) 行政サービスを行う市側(市長のほか、教育委員会など)のことです。これに対し、議会は「議決機関・議事機関」といいます。
バテイさんの説明:Vol.1Vol.3
指名推選(しめいすいせん) 選挙の手法の一つで、全員異議がない場合に、指名者(議長)が指名した者を当選者とする方法のことです。
一人でも異議がある場合は、投票によることになります。
招集(しょうしゅう) 議会を開くために、議員に一定の日時・場所へ集合することを要求することです。(なお、「召集」は、国会を開く場合に使います。)
上程(じょうてい) 本会議において、議案などを審議の対象とすることです。
条例(じょうれい) 市がつくるルールのことです。条例制定や改廃には議会の議決が必要になります。
承認(しょうにん) 議決のうち、専決処分(あらかじめ委任したしたものを除く)について可とする意思の決定をすることです。(⇔不承認)
常任委員会(じょうにんいいんかい) 一定の分野についての議案請願審査などを行う委員会のことです。
長崎市議会では常に4つの委員会(総務、教育厚生、環境経済、建設水道)が設置されています。
バテイさんの説明:Vol.4Vol.7
所管事項調査(しょかんじこうちょうさ) 委員会で市側から議案以外の報告を受け、調査することです。
所管事務調査(しょかんじむちょうさ) 委員会が自主的に行う議案以外の調査のことです。
除斥(じょせき) 公正な会議とするため、議案などと一定の利害関係にある議員を会議に参加させないことです。
審議(しんぎ) 本会議において、議案などについて、質疑討論表決といった一連の過程を通して議会としての意思を決定することです。
審査(しんさ) 委員会において、議案などについて、質疑討論表決といった一連の過程を通して委員会としての意思を決定することです。
人事案件(じんじあんけん) 市長が行う人事のうち、議会の同意が必要な人事に関する議案のことです。(例:副市長や教育長の任命など)
請願(せいがん)

国又は地方公共団体等に対する意見や要望を議会に申し出ることです。請願の場合は、陳情とは異なり、1名以上の議員の紹介が必要となります。長崎市議会に提出された請願書は常任委員会などで審査し、本会議採択か不採択かを決定します。(⇒陳情

バテイさんの説明:Vol.42

政務活動費(せいむかつどうひ) 議員に対し、調査研究などに必要な経費の一部を支給するお金のことです。
専決処分(せんけつしょぶん)

議会が議決しなければならないことを、時間的に議会の招集を待てない緊急な場合などに、市長がかわりに決定することです。
専決処分には、2種類あります。
1.時間的に議会の招集を待てない場合の専決処分(議会への報告・承認が必要)
2.あらかじめ議決によって指定(委任)している専決処分(議会への報告が必要)

バテイさんの説明:Vol.26

た行 陳情(ちんじょう)

国又は地方公共団体等に対する意見や要望を議会に申し出ることです。陳情する場合は、請願とは異なり、議員の紹介は必要ありません。(⇒請願

バテイさんの説明:Vol.43

定足数(ていそくすう) 議会が会議を開くために最小限必要な出席者数のことです。本会議及び委員会は定数の半数以上が出席していなければ開けません。
定例会(ていれいかい) 定例的に招集される議会のことです。長崎市議会では、2月又は3月、6月、9月、11月又は12月の年4回開催しています。(⇒臨時会
バテイさんの説明:Vol.12
同意(どうい) 議決のうち人事案件に賛同することです。(⇔不同意)
動議(どうぎ) 会議の進行または手続きに関して議員からなされる提案のことです。
答弁(とうべん) 議員からの質問や質疑に対して市側が回答や説明などを行うことです。
討論(とうろん) 本会議委員会において、採決の前に、議題となっている案件に対し賛成か反対かの自己の意見を表明することです。
意見の異なる相手を自己の意見に同調させることにその意義があります。
特別委員会(とくべついいんかい) 特定の案件についての調査などを行うために設置される委員会のことです。
バテイさんの説明:Vol.4Vol.7
特別多数議決(とくべつたすうぎけつ)

市民に重大な影響があることに関して、より慎重に議決するため、賛成議員の割合を過半数よりも多く設定していることです。
バテイさんの説明:Vol.40

な行 二元代表制(にげんだいひょうせい) 市議会議員と市長の両方をそれぞれ市民が直接選挙で選ぶ制度のことです。
市議会と市長は、お互いに対等の立場に立ち、話し合いを重ねながら市の発展のために活動しています。
バテイさんの説明:Vol.3Vol.16
認定(にんてい) 議決のうち、決算を可とすることです。(⇔不認定)
は行 発言通告(はつげんつうこく) 議員が本会議で発言しようとするときに、あらかじめ議長に発言の趣旨等を告げることです。(例:質問通告)
反問権(はんもんけん) 市長などが、議員の質問や質疑の趣旨が不明な場合などに、質問等を行った議員に問い直す権利のことです。
表決(ひょうけつ) 議会や委員会の意思を決定するため、議員が賛成、反対の意思表示をすることです。(⇒議決採決
副議長(ふくぎちょう) 議会の選挙により選ばれて、議長が出席できないときなどに、議長の職務を行う議員のことです。
附帯決議(ふたいけつぎ) 議案議決する際につけ加えられる議会の意見や要望のことです。
付託(ふたく) 本会議で議題となっている議案などを詳しく検討するために、所管の委員会審査を任せることです。
バテイさんの説明:Vol.4
閉会(へいかい)

議会を閉じることです。

議長が宣告し、法的に活動能力のない状態とすることです。(⇔開会

傍聴(ぼうちょう) 市民などが会議の状況を直接見聞きすることです。
バテイさんの説明:Vol.5
本会議(ほんかいぎ) 全議員で構成する会議のことです。議案議決などを行います。(⇒委員会
バテイさんの説明:Vol.4
や行 予算(よさん) 各種行政サービスを計画的に行うために、毎年4月から翌年の3月末までにおける収入と支出などを見積もったもののことです。
議会の議決を経て成立します。 
ら行 理事者(りじしゃ) 市長など市側から説明者として本会議委員会に出席する人のことです。
臨時会(りんじかい) 定例会を開催していない期間中、議会での審議が必要になったときに、臨時で開く議会のことです。(⇒定例会
バテイさんの説明:Vol.12

お問い合わせ先

議会事務局 議事調査課 

電話番号:095-829-1200

ファックス番号:095-829-1199

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(5階)

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