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自筆証書遺言書保管制度

ページID:0063693 更新日:2025年8月25日更新 印刷ページ表示
あなたの遺言書を法務局で保管することで、紛失や改ざんを防止するほか、裁判所での確認が不要になる制度です。遺言者が亡くなった後、遺言書の保管を、親族などに知らせることもできます。

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