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加算等の届出(介護予防・日常生活支援総合事業)


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ページID:0004814 更新日:2026年1月15日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書等(様式ダウンロード)

届出にあたっては厚生労働省の告示・解釈通知等を十分にご確認ください。
厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」<外部リンク>


【加算等を算定する場合の届出書類】

(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書​【必須】

(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表【必須】

(3)添付書類 ※必要に応じて

介護予防訪問介護相当サービス・生活援助サービス

介護予防訪問介護相当サービス・生活援助サービス (Excelファイル/72KB)

介護予防通所介護相当サービス・ミニデイサービス

介護予防通所介護相当サービス・ミニデイサービス (Excelファイル/166KB)


介護職員等処遇改善加算の算定

加算等の届出(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援

加算等の届出(居宅サービス・施設サービス・介護予防サービス)

特別地域加算等について

特別地域加算等についてはこちらから

届出日と算定開始月

届出日と算定開始月
サービスの種類 届出日 算定開始月
  • 介護予防訪問介護相当サービス
  • 生活援助サービス
  • 介護予防通所介護相当サービス
  • ミニデイサービス

毎月15日以前(例:3/1~15まで)

翌月から(例:4月から算定)
毎月16日以降(例:3/16~31まで)

翌々月から(例:5月から算定)

加算が算定されなくなる状況が生じた場合や、加算が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。この場合は、加算が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定を行わないものとなります。

業務継続計画(BCP)未策定減算の経過措置期間が終了しました

「業務継続計画(BCP)未策定減算」について、次のサービスにおいて、令和7年3月31日まで減算を適用しない経過措置が終了し、令和7年4月1日から減算の適用が開始されています。必要な措置ができていないことにより「減算型」に該当する場合は、届出の提出を行ってください。

対象サービス(総合事業)

業務継続計画(BCP)未策定減算
〇介護予防訪問介護相当サービス
〇生活援助サービス