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(1)特別地域加算(届出要)は、長崎市内のうち対象地域に所在する事業所のみ算定可能です。
(2)中山間地域等における小規模事業所加算(届出要)は、介護保険最新情報Vol.1382 (PDFファイル/962KB)のとおり一部改正され、対象地域に所在し、かつ、取得要件に該当する訪問介護事業所については、令和7年5月分から算定可能となりました。
(3)中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(届出不要)は、運営規程に記載する通常の事業の実施地域を越えて、対象の地域に居住している利用者に対してサービス提供を行った場合に算定可能です。
対象地域については、下記の「特別地域加算等の対象地域(長崎市)」をご覧ください。
⇒ 特別地域加算等の対象地域(長崎市) (PDFファイル/96KB)
上記の加算を算定する場合は、下記のリンク先に掲載している様式により届出を行ってください。
加算等の届出(居宅サービス・施設サービス・介護予防サービス)