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届出にあたっては厚生労働省の告示・解釈通知等を十分にご確認ください。
厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」<外部リンク>
【加算等を算定する場合の届出書類】
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【必須】
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【必須】
(3)添付書類 ※必要に応じて
各サービスごとに様式がありますので、ご確認ください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (Excelファイル/360KB)
夜間対応型訪問介護 (Excelファイル/356KB)
地域密着型通所介護 (Excelファイル/271KB) ※介護予防通所介護相当サービス・ミニデイサービスの様式はこちらから
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 (Excelファイル/307KB)
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 (Excelファイル/372KB)
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 (Excelファイル/381KB)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (Excelファイル/350KB)
看護小規模多機能型居宅介護 (Excelファイル/390KB)
(別紙3)協力医療機関に関する届出書(Excelファイル/49KB)
各サービスごとに様式がありますので、ご確認ください。
居宅介護支援 (Excelファイル/131KB)
介護予防支援 (Excelファイル/64KB)
(別紙3)協力医療機関に関する届出書(Excelファイル/49KB)
加算等の届出(居宅サービス・施設サービス・介護予防サービス)
| サービスの種類 | 届出日 | 算定開始月 |
|---|---|---|
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毎月15日以前(例:3/1~15まで) |
翌月から(例:4月から算定) |
| 毎月16日以降(例:3/16~31まで) | 翌々月から(例:5月から算定) | |
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●届出が受理された日が属する月の翌月から算定(例:届出書を3/2~31に受理した場合、4月から算定) |
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加算が算定されなくなる状況が生じた場合や、加算が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。この場合は、加算が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定を行わないものとなります。
「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」について、次のサービスにおいて、令和7年3月31日まで減算を適用しない経過措置が終了し、令和7年4月1日から減算の適用が開始されています。必要な措置ができていないことにより「減算型」に該当する場合は、届出の提出を行ってください。
対象サービス(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)
1 業務継続計画(BCP)未策定減算
〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護
〇夜間対応型訪問介護
〇居宅介護支援
〇介護予防支援
※居宅介護支援と介護予防支援については、届出は不要
2 身体拘束廃止未実施減算
〇小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用型を含む)
〇看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型を含む)
〇認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)
〇地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型のみ)