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令和6年度に「介護職員等処遇改善加算等」を算定した全ての法人(事業者)は、実績報告書の提出が必要です。なお、年度の途中で事業を廃止した場合も実績報告が必要となります。
令和6年度分の実績報告書は、介護保険最新情報Vol.1215(令和6年3月15日) (PDFファイル/3.6MB)に従って作成してください。
令和7年7月31日(木曜日)
※なお、年度の途中で事業廃止を行った場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日が提出期限となります。
次の書類を提出してください。
1.別紙様式3-1 介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度)
2.別紙様式3-2 個票(令和6年4・5月分)
3.別紙様式3-3 個票(令和6年6月以降分)
提出書類の様式のダウンロードはこちらから
実績報告書様式(令和6年度)(別紙様式3-1、別紙様式3-2、別紙様式3-3) (Excelファイル/396KB)
【記入例】実績報告書(令和6年度)(別紙様式3-1、別紙様式3-2、別紙様式3-3) (Excelファイル/401KB)
※給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、本市からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておいてください。
※介護職員等処遇改善加算等に関して、虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返還や介護事業者の指定取消となる場合があります。
電子メールにより提出してください。
E-mail kikaku-fukusou@city.nagasaki.lg.jp
メールの表題には「介護職員等処遇改善実績報告書の提出」など、処遇改善加算の実績報告書の提出であることがわかるように記載してください。
計画書の作成にあたっては、厚生労働省のホームページを下記リンクより確認してから作成してください。
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善加算」<外部リンク>
【厚生労働省通知等】
別紙様式2(介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)) (Excelファイル/589KB)
※本計画書は、介護保険事業費補助金及び介護職員等処遇改善加算の共通様式です。補助金を申請する場合は、長崎県への提出も必要になりますので御注意ください。
※新規に加算を算定する場合又は加算の区分を変更する場合のみ
【体制等に関する届出書】
(別紙2)体制等に関する届出書(居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス) (Excelファイル/42KB)
(別紙3-2)体制等に関する届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援) (Excelファイル/32KB)
(別紙50)体制等に関する届出書(介護予防・日常生活支援総合事業) (Excelファイル/39KB)
【体制等状況一覧表】
(別紙1-1)体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)令和7年4月~ (Excelファイル/192KB)
(別紙1-2)体制等状況一覧表(介護予防サービス)令和7年4月~ (Excelファイル/114KB)
(別紙1-3)体制等状況一覧表(地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス)令和7年4月~ (Excelファイル/120KB)
(別紙1-4)体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業)令和7年4月~ (Excelファイル/52KB)
算定開始月の前々月末日
電子メールにより提出してください。
※ただし、介護職員等処遇改善加算以外の加算の変更を同時に届け出る場合は、「体制等に関する届出書」、「体制等状況一覧表」及び「添付書類」は、郵送で御提出ください。なお、「電子申請届出システム」の利用も可能です。
【提出先】
E-mail kikaku-fukusou@city.nagasaki.lg.jp
メールの表題には「介護職員等処遇改善計画書の提出」など、処遇改善加算の計画書の提出であることがわかるように記載してください。
〒850-8685
長崎市魚の町4番1号(12階)
長崎市福祉総務課 企画推進係
提出した計画書の内容に変更(次の1から5までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、「別紙様式4(加算 変更に係る届出書)」の提出が必要です。また、6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に変更に係る届出書を併せて提出してください。
別紙様式4(加算 変更に係る届出書) (Excelファイル/27KB)
経営悪化等により、事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)」の提出が必要です。なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、再度提出する必要があります。
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) (Excelファイル/34KB)
提出した計画書に変更(次の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、「(別紙様式4)変更に係る届出書」の提出が必要です。5及び6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、変更に係る届出書を併せて提出してください。