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介護職員等処遇改善加算の算定


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ページID:0001414 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

令和7年度介護職員等処遇改善計画書の提出

 計画書の作成にあたっては、厚生労働省のホームページを下記リンクより確認してから作成してください。
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善加算」<外部リンク>

【厚生労働省通知等】

提出書類

計画書

別紙様式2(介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和7年度)) (Excelファイル/589KB)

※本計画書は、介護保険事業費補助金及び介護職員等処遇改善加算の共通様式です。補助金を申請する場合は、長崎県への提出も必要になりますので御注意ください。

体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

※新規に加算を算定する場合又は加算の区分を変更する場合のみ

【体制等に関する届出書】
(別紙2)体制等に関する届出書(居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス) (Excelファイル/42KB)
(別紙3-2)体制等に関する届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援) (Excelファイル/32KB)
(別紙50)体制等に関する届出書(介護予防・日常生活支援総合事業) (Excelファイル/39KB)

【体制等状況一覧表】
(別紙1-1)体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)令和7年4月~ (Excelファイル/192KB)
(別紙1-2)体制等状況一覧表(介護予防サービス)令和7年4月~ (Excelファイル/114KB)
(別紙1-3)体制等状況一覧表(地域密着型サービス・介護予防地域密着型サービス)令和7年4月~ (Excelファイル/120KB)
(別紙1-4)体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業)令和7年4月~ (Excelファイル/52KB)

提出期限

【令和7年4月・5月に算定を開始する場合】※令和6年度から引き続き算定する場合を含む
​令和7年4月15日(火曜日)

【令和7年6月以降に算定を開始する場合】​
算定開始月の前々月末日​

提出方法

電子メールにより提出してください。
※ただし、介護職員等処遇改善加算以外の加算の変更を同時に届け出る場合は、「体制等に関する届出書」、「体制等状況一覧表」及び「添付書類」は、郵送で御提出ください。なお、「電子申請届出システム」の利用も可能です。​

【提出先】
E-mail kikaku-fukusou@city.nagasaki.lg.jp
〒850-8685
長崎市魚の町4番1号(12階)
長崎市福祉総務課 企画推進係

お願い

  • 押印やPDF化は不要です。エクセル形式のまま提出してください。
  • メールの表題には「介護職員等処遇改善計画書の提出」など、処遇改善計画書の提出であることがわかるように記載してください。
  • 障害福祉事業の処遇改善加算の書類や他の指定権者(長崎県など)に提出すべき書類と混同しないように御注意ください。
  • 電子メールによるデータ送付ができない場合は、郵送で御提出ください。届出書への押印は不要です。

変更届出

 提出した計画書の内容に変更(次の1から5までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、「別紙様式4(加算 変更に係る届出書)」の提出が必要です。また、6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に変更に係る届出書を併せて提出してください。

  1. 会社法(平成17 年法律第86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. キャリアパス要件V(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
  5. 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

別紙様式4(加算 変更に係る届出書) (Excelファイル/27KB)

留意事項

 経営悪化等により、事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)」の提出が必要です。なお、年度を越えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、再度提出する必要があります。

別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) (Excelファイル/34KB)

令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る変更届出書

 提出した計画書に変更(次の1から6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、「(別紙様式4)変更に係る届出書」の提出が必要です。5及び6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、変更に係る届出書を併せて提出してください。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
  5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  6. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(3))を算定している場合におけるキャリアパス要件1)、キャリアパス要件2)及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合

(別紙様式4)変更に係る届出書(Excelファイル/22KB)

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