本文
届出にあたっては厚生労働省の告示・解釈通知等を十分にご確認ください。
厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」<外部リンク>
【加算等を算定する場合の届出書類】
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【必須】
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【必須】
(3)添付書類 ※必要に応じて
各サービスごとに様式がありますので、ご確認ください。
訪問介護 (Excelファイル/268KB) ※介護予防訪問介護相当サービス・生活援助サービスの様式はこちらから
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 (Excelファイル/237KB)
訪問看護・介護予防訪問看護 (Excelファイル/275KB)
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション (Excelファイル/142KB)
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 (Excelファイル/82KB)
通所介護 (Excelファイル/284KB) ※介護予防通所介護相当サービス・ミニデイサービスの様式はこちらから
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション (Excelファイル/282KB)
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 (Excelファイル/338KB)
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 (Excelファイル/436KB)
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 (Excelファイル/283KB)
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 (Excelファイル/82KB)
(別紙1)協力医療機関に関する届出書(Excelファイル/49KB)
各サービスごとに様式がありますので、ご確認ください。
(別紙1)協力医療機関に関する届出書(Excelファイル/49KB)
加算等の届出(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)
| サービスの種類 | 届出日 | 算定開始月 |
|---|---|---|
|
毎月15日以前(例:3/1~15まで) | 翌月から(例:4月から算定) |
| 毎月16日以降(例:3/16~31まで) | 翌々月から(例:5月から算定) | |
|
●届出が受理された日が属する月の翌月から算定(例:届出書を3/2~31に受理した場合、4月から算定) ●届出が受理された日が月の初日である場合は当該月から算定(例:届出書を3/1に受理した場合、3月から算定) |
|
加算が算定されなくなる状況が生じた場合や、加算が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。この場合は、加算が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定を行わないものとなります。
「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」について、次のサービスにおいて、令和7年3月31日まで減算を適用しない経過措置が終了し、令和7年4月1日から減算の適用が開始されています。必要な措置ができていないことにより「減算型」に該当する場合は、届出の提出を行ってください。
対象サービス(居宅サービス・介護予防サービス)
1 業務継続計画(BCP)未策定減算
〇訪問介護
〇訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
〇訪問看護、介護予防訪問看護
〇訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
〇福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
2 身体拘束廃止未実施減算
〇短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
〇短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護
〇特定施設入居者生活介護(短期利用型)