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更新日:2024年4月4日 ページID:001835
令和6年4月から算定する場合の届出の提出期限
令和6年4月15日(月曜日)
通常の届出に係る取り扱いは下記の「届出日と算定開始月」のとおりですが、介護報酬改定に伴う様式の改正があっておりますので、令和6年4月から算定する場合の届出の提出期限を延長します。
届出にあたっては厚生労働省の告示・解釈通知等を十分にご確認ください。
厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」(新しいウィンドウで開きます)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書ほか(各サービスごとに様式あり)
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の様式等
サービスの種類 | 届出日 | 算定開始月 |
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毎月15日以前 | 翌月から |
毎月16日以降 | 翌々月から | |
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届出が受理された日が属する月の翌月から算定 (届出が受理された日が月の初日である場合は当該月から算定) |
※加算が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出てください。 この場合は、加算が算定されなくなった事実が発生した日から加算の算定を行わないものとなります。
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