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長崎市空家等管理活用支援法人の指定


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ページID:0056957 更新日:2025年6月18日更新 印刷ページ表示

空家等管理活用支援法人の指定事業者等を募集します

令和5年12月に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。

この制度の狙いは、支援法人を指定することにより、民間事業者が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発などの業務を行うことで、空家対策に取り組む地方公共団体の補完的な役割を果たしていくことにあります。

空家等管理活用支援法人のイメージ

 

このたび長崎市では、支援法人制度の運用にあたり、指定要件等を定めました。

つきましては、指定を希望される法人は、「長崎市空家等対策の推進に関する規則」および「長崎市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」を確認のうえ、事前相談をお願いします。

なお、事前相談は予約制としますので、必ず事前に電話予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。

支援法人指定の流れ

1 事前相談

 〇実施する業務内容、実施方法、人員配置等の体制などについて指定要件に該当するかヒアリングを行います。
 〇指定にあたって求める書類について市から説明を行います。

  ★支援法人の業務はこちら

  ★指定の主な要件はこちら

2 申請

 〇空家等管理活用支援法人指定申請書(規則第18号様式)およびその添付書類を提出してください。

  ★申請書および添付書類はこちら

 ※指定の申請をされる場合は、必ず事前に住宅政策室にご相談ください。
 ※申請や変更等の必要書類は 住宅政策室(本庁18階)に持参又は郵送にて提出してください。

3 審査

 〇提出された申請書類を基に、指定の要件に該当するか審査します。

4 指定または不指定

 〇通知書により通知します。

支援法人の業務(法第24条に基づく業務)

支援法人が行う業務は次の全てまたはいずれか

〇 情報の提供または相談
〇 定期的な空家等の状態の確認、活用のために行う改修
〇 空家等の所有者等の探索
〇 調査研究
〇 普及啓発
〇 その他、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務

支援法人として指定した法人

 これまで指定した支援法人はありません。

支援法人指定の要件等について

 本市の空家等管理活用支援法人指定の要件・様式は次の規則および要綱に定めています。

 〇長崎市空家等対策の推進に関する規則 (PDFファイル/2.17MB)

 〇長崎市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 (PDFファイル/184KB)

指定の主な要件は以下のとおりです。

1 次の各号の全てに該当すること

(1)申請者が、次のいずれかの法人格を持つこと
  〇特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  〇一般社団法人
  〇一般財団法人
  〇空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社

(2)指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

(3)申請者およびその役員が次のいずれにも該当しない者であること。

 ア 長崎市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団

 イ 長崎市暴力団排除条例第12条に規定する暴力団員又は暴力団関係者
   (以下この号において「暴力団員等」という。)

 ウ 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者

 エ 未成年者

 オ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 カ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることが
   なくなった日から5年を経過しない者

 キ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者

(4)申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条各号に掲げる
    業務として適切なものであること。

(5)申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に
    遂行するために必要な措置を講じていること。

(6)市税、法人事業税、消費税および地方消費税を滞納していないこと。

(7)申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を
    有していること。

2 指定期間は、当該指定の日から5年間

連携事業者との連携

 支援法人には、その業務の履行に当たり、リフォーム工事又は解体工事を施工する建設事業者、空家等の販売を行う不動産事業者等の第三者と連携する場合にあっては、市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人(以下「連携事業者」という。)を優先して連携していただきます。
 ただし、空家等の所有者、相続人その他空家等の管理又は運用を行おうとする者が連携事業者との連携を希望しない特別の事情がある場合においては、この限りではありません。

申請書等

空家等管理活用支援法人 指定申請書

  空家等管理活用支援法人指定申請書(規則第18号様式) (Wordファイル/20KB)

  空家等管理活用支援法人指定申請書(規則第18号様式) (PDFファイル/304KB)

◆添付書類として以下の資料を合わせて申請してください。

 ⑴ 定款の写し

 ⑵ 登記事項証明書

 ⑶ 役員の氏名、住所および略歴を記載した書面

 ⑷ 法人の組織および沿革を記載した書面、事務分担を記載した書面

 ⑸ 当該事業年度の事業計画書および収支予算書又はこれらに相当する書類

 ⑹ 法第24条各号に掲げる業務に関する計画書
  (業務の方法、人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正に遂行するために講じる措置を記載したもの)

 ⑺ 市税、法人事業税、消費税および地方消費税を滞納していないことを証明する書類

 ※そのほか、支援法人の業務に関して書類を求めることがあります。

空家等管理活用支援法人 名称等変更届

※名称もしくは商号、住所または事務所もしくは営業所の所在地を変更するときには次の様式により届け出てください。

​  空家等管理活用支援法人 名称等変更届出書(規則第21号様式) (Wordファイル/17KB)

  空家等管理活用支援法人 名称等変更届出書(規則第21号様式) (PDFファイル/270KB)

空家等管理活用支援法人 業務報告書

※定期または臨時的に業務報告を行う場合は次の様式により報告してください。

  業務報告書(規則第22号様式) (Wordファイル/17KB)

  業務報告書(規則第22号様式) (PDFファイル/389KB)

◆添付書類として以下の資料を合わせて報告してください。

(1) 事業年度開始前 
    事業計画書および収支予算書又はこれらに相当する書類

(2) 事業年度終了後 
    収支決算書および貸借対照表又はこれらに相当する書類並びにその事業年度の
    相談件数、連携事業者および当該連携事業者選定の理由を記載した書類

(3) 事業年度中に報告を求められた場合は、その時点の相談件数、連携事業者および当該連携事業者選定の理由を記載した書類を提出してください。

※必要に応じて、上記の報告の内容についての説明又は追加資料の提出を求めることがあります。

空家等管理活用支援法人 業務変更申請書

※指定を受けた支援法人としての業務の内容を変更しようとするときは、次の様式を提出してください。

​  空家等管理活用支援法人 業務変更申請書(要綱第1号様式) (Wordファイル/20KB)

  空家等管理活用支援法人 業務変更申請書(要綱第1号様式) (PDFファイル/48KB)

空家等管理活用支援法人 業務廃止届

※業務を廃止したときは、直ちに次の様式により届け出てください。

  空家等管理活用支援法人 業務廃止届(要綱第3号様式) (Wordファイル/20KB)

  空家等管理活用支援法人 業務廃止届(要綱第3号様式) (PDFファイル/45KB)

空家等の所有者等関連情報提供請求書

※市は、業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、空家等の所有者等に関する情報の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、支援法人に対して市が現有する所有者等関連情報を提供することができます。
 ただし、本人への同意が取れないなどにより、所有者等関連情報を提供できない場合もあります。

 所有者等関連情報の提供の請求は、次の様式により請求してください。

  空家等の所有者等関連情報提供請求書(規則第25号様式) (Wordファイル/18KB)

  空家等の所有者等関連情報提供請求書(規則第25号様式) (PDFファイル/334KB)

所有者等関連情報の取扱い等について

〇市から提供を受けた所有者等関連情報を連携事業者等へ提供する場合は、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人の同意を得てください。

〇所有者等関連情報を取り扱うにあたっては次の事項を遵守してください。

・個人情報の保護に関する内部規定の整備すること

・業務従事者に対して個人情報保護の教育研修を行うこと

・情報セキュリティ対策を講じること

・その他個人情報保護のために必要な対策を講じること

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