ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国民健康保険制度 > 長崎市国民健康保険の概要

長崎市国民健康保険の概要


本文

ページID:0001033 更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

令和6年12月2日から従前の保険証は発行されなくなりました。
医療機関等を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書で受け付けをしてください。

資格情報のお知らせ・資格確認書について (PDFファイル/456KB)

目次

国民健康保険とは

国民健康保険(国保)は、いつ起こるかわからない病気やけがに備えて、加入者のみなさんがお金を出し合い、必要な医療費などに充てる助け合いの制度です。病院の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで安心して医療を受けることができます。

医療機関などを受診するには

マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)の取得状況で医療機関などの受診方法が異なります。

マイナ保険証を持っているかた

マイナ保険証で受け付けをしてください。
※マイナ保険証未対応の医療機関などを受診する場合は、「資格情報のお知らせ」を併せてご提示ください。

マイナンバーカードやマイナ保険証を持っていないかた

資格確認書を提示して受診してください。
※有効期限が切れる前に、マイナンバーカードやマイナ保険証をお持ちでないかたには更新した資格確認書を送付します(手続き不要)。

マイナ保険証または資格確認書は大切に扱いましょう
  • 記載内容は必ず確認しましょう。
  • 医療機関にかかるときは必ず持って行きましょう。
  • 他人に貸したり、借りたりしてはいけません。 
年齢などによって、医療を受けるときにマイナ保険証または資格確認書以外のものが必要な場合があります

忘れずに提示しましょう

  • 特定医療費(指定難病)医療受給者証
  • 福祉医療費受給者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証 など
臓器提供意思表示欄をマイナンバーカードまたは資格確認書に設けています​

臓器移植は、善意による臓器の提供があってはじめて成り立つ医療です。
あなたの意思で助かる命があります。
臓器提供の意思表示にご理解とご協力をお願いします。
あなたの意思を表示欄に記入しましょう。

臓器移植に関するお問い合わせは、(公社)日本臓器移植ネットワークまでお願いします。
日本臓器移植ネットワークのホームページはこちら<外部リンク>

フリーダイヤル 0120-78-1069(平日:午前9時~午後5時半)
<フリーダイヤル休止期間中および携帯電話からは>03-5446-8804

遠隔地にお住いのかたの特例適用について

施設に入るためご家族と離れて住むかたや、就学のため親元を離れて長崎市外に住所(住民票)がある学生のかたについては、特例適用を受けるため、届け出をしていただく必要があります。
届け出に必要なものをお持ちのうえ、最寄りの地域センターで手続きをお願いします。

届け出に必要なもの
施設に入所のかた

施設に入所中の間は、毎年4月以降に同様の届け出が必要です。

  • 在園証明書
  • マイナンバーが確認できるもの(長崎市に住民登録をしたことがない場合)
市外に住所(住民票)がある学生のかた

学生の間は、毎年4月以降に同様の届け出が必要です。

  • 在学証明書(発行2か月以内のもの)または学生証(有効期限が記載されているもの)
  • マイナンバーが確認できるもの(長崎市に住民登録をしたことがない場合)

​※新入学の場合で在学証明書や学生証が取れないときは、合格通知書と入学金領収書でも受付できます。
※転出先で住所の異動があったかたは住民票を添付してください。

国保で受けられる医療サービス(給付)

療養の給付

医療機関等の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、年齢などに応じた負担割合(下表参照)を支払うだけで、次のような医療サービスを受けることができます。

  • 診察
  • 治療(処置、手術など)
  • 薬剤
  • 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
  • 入院および看護(食事代は含まれません)

自己負担割合

表1

年齢

負担割合

70歳以上75歳未満の現役並み所得者以外のかた

2割

70歳以上75歳未満の現役並み所得者のかた

3割

義務教育就学から70歳未満のかた

3割

義務教育就学前のかた

2割

70歳になったら

70歳の誕生月の翌月(誕生日が月の初日の場合はその月)から75歳になるまでは、自己負担割合は2割(現役並み所得者は3割)になります。自己負担割合(2割または3割)が記載された「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証をお持ちでないかたには「資格確認書」)は70歳の誕生月の月末(誕生月が月の初日の場合はその前月末)までにお送りします。

医療機関等で実際の負担割合および自己負担限度額と異なる金額で請求された場合

医療機関等の受診時に、あなたの窓口負担割合や自己負担限度額が異なって請求された場合は国民健康保険課 給付係(電話095-829-1136)までご連絡ください。
本人確認(氏名、生年月日、被保険者番号等)をさせていただいたうえで、長崎市国民健康保険課から医療機関等へ詳細を確認いたします。

国保の医療サービス(給付)を受けられない場合

以下のような場合は、保険給付が受けられず、全額自己負担になります。

1.病気とみなされないもの

  • 健康診断・人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠、分娩
  • 歯列矯正
  • 軽度のわきがやしみ
  • 美容整形 など

2.業務上のけがや病気

雇用主が負担すべきものであり、「労災保険」の対象となります。詳しくは、雇用主または労働基準監督署<外部リンク>へお尋ねください。

3.給付が制限されるもの

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • けんかや泥酔などによる傷病
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

こんなときは届け出を(こんなときは、必ず14日以内に届け出を)

  • 各種証明書については原本を必要とします。
  • すべてのお届けの際には、マイナンバーがわかるものと身分証明書をお持ちください。
  • 届出場所は、市役所1階中央地域センターまたは最寄りの地域センター​です。
表2
区分 届け出をしなければならない場合 届け出に必要なもの

国保に加入するとき

長崎市に転入してきたとき

(住民異動届と同時に)

前年中の収入のわかる書類(加入されるかた・世帯主のかた)※1

職場の保険を脱退したとき ※2
  1. 健康保険資格喪失証明書※3
  2. 前年中の収入のわかる書類 (加入されるかた・世帯主のかた)※1

子どもが生まれたとき

(出生届と同時に)

-
生活保護を受けなくなったとき

 保護廃止(停止)決定通知書

国保を脱退するとき 市外に転出するとき(住民異動届と同時に)

 ※4

職場の保険に加入したときまたは家族のかたの職場の保険の扶養になったとき
  1. ※4
  2. 職場の保険に加入したことが確認できる書類※5
死亡したとき
(死亡届と同時に)

 ※4

生活保護を受けるようになったとき
  1. ※4
  2. 保護開始(停止解除)決定通知書
  3. 福祉事務所公費負担診療依頼証
65歳以上75歳未満で一定の障害があり後期高齢者医療制度の適用を受けたとき
  1. ※4
  2. 後期高齢者医療制度の資格確認書※5

そ の 他

住所・氏名・世帯主が変わったとき
(住民異動届と同時に)

 ※4

世帯を分けるまたは合併するとき
(住民異動届と同時に)

 ※4

資格確認書または「資格情報のお知らせ」をなくしたとき​

代理人が申請する場合は委任状も

学校に通うまたは施設入所のため、住所を離れるとき

在学または在園を証明するもの

交通事故にあったとき
  1. ※4
  2. 事故証明書

※1 前年中の収入がわかる書類は、1月から5月に転入したかたのみ

※2 会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する場合、家族である被扶養者のかたは、国民健康保険に加入する手続きが必要です。

※3 健康保険の喪失の証明は、下記の書類を事業所で書いていただいてもかまいません。
<ダウンロード>資格等取得(喪失)連絡票(Excelファイル/41KB)

※4 国民健康保険の資格確認書をお持ちの場合はお持ちください。

※5 資格取得日がわかる「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」、資格確認書または、それに準じる証明書類(資格取得証明書など)

※社会保険等に入られたかた、国保喪失の手続きはお済みですか

会社に就職したり、そのかたの扶養に入ったりして、新しく他の健康保険に加入されたかたは、国保喪失の手続きが必要です。
手続きがお済みでないと、国保税の請求がそのまま続き、他の保険料と二重払いになってしまいます。
健康保険が変わったかた全員の資格が確認できる証明書(資格情報のお知らせ、資格確認書、または資格取得証明書など)と、国保の資格確認書(交付を受けていたかたのみ)をお持ちになって、市役所1階中央地域センターまたは最寄りの地域センターにお越しください。

加入期間証明について

加入期間証明とは、過去に長崎市国民健康保険に加入されていたかたの加入期間を証明するものです。
医療機関等に加入していたことがわかる書類の提出が必要なかたは交付申請できるようになっています。(証明手数料が400円かかります。)
※現在、長崎市国民健康保険に加入されているかたは資格確認書、資格情報のお知らせがその証明となります。

届出人として交付申請できるかた

  • 当時加入されていたかた本人
  • 当時加入されていたかたが属していた世帯の世帯主
  • 当時加入されていたかたと同一世帯のかた

※それ以外のかたの申請については、上記のかたからの委任状があれば可能です。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード等)
  • 委任状(届出人として申請できるかた以外)
  • 400円(現金のみ)

申請場所

​ 長崎市役所国民健康保険課(3階)または各地域センター窓口

※マイナンバーカードを使って過去の健康保険の加入期間をご自身で確認もできますので、操作方法については国民健康保険課賦課係まで連絡ください。

身近なところから健康増進!

健康保持・増進をサポートするため健診事業などを行っています。

健診事業

現在の健康状態をチェックし、病気の早期発見・早期治療に役立てるため、以下の事業を行っています。

  • 人間ドック・脳ドック
  • 歯科健診

内容および申し込み方法については、年に2回、「広報ながさき」の折込み(4月号・10月号)でお知らせしています。

はり・きゅう施術費助成事業

国民健康保険の被保険者を対象として、はり・きゅう施術費の助成を行っています。ご利用になるかたは指定の施術所で、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。
助成金は国保から施術担当者に直接支払いますので、被保険者のかたは助成金を差し引いた額を窓口で支払うことになります。1日1回、1か月5回まで助成を受けることができます。

特定健診・特定保健指導

特定健診

糖尿病等の生活習慣病を予防するために、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診です。メタボリックシンドロームの状態をそのまま放置すると、動脈硬化が急速に進行し、心臓病や脳卒中などの命にかかわる病気を発症する危険性が高くなります。また腎不全や失明などの恐れもあります。

特定保健指導

特定健診の結果から、生活習慣の見直しを行う必要があると判断したかたに実施します。専任のスタッフ(保健師・管理栄養士)が対象者に合った運動や食事を中心とした計画・目標を具体的に提案し、改善に向けて継続的に支援していきます。

詳しくはこちら(特定健診・特定保健指導について)

ジェネリック医薬品

  • ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許期間が切れた後に製造販売される薬で、新薬と同じ成分・同等の効き目で、価格も安く抑えられているのが特徴です。ただし、全ての医薬品に該当するわけではありません。また、薬によっては価格に差が出ない場合もあります。
  • ジェネリック医薬品は、有効性と安全性が確かめられた新薬の成分をもとに作られており、品質や安全性についても検査基準をクリアしています。
  • ジェネリック医薬品のご利用については、かかりつけの医師や薬剤師へご相談ください。

詳しくはこちら 政府広報オンライン「安心してご利用ください ジェネリック医薬品​」のページ<外部リンク>

一人に一冊「お薬手帳」

お薬手帳とは?

医療機関で処方された医薬品等の名称、用法、用量その他服薬に際して注意する事項等を記録、携帯するためのものです。医師から処方された薬を薬の専門家である薬剤師がチェックすることにより、飲み合わせや重複投与、アレルギー歴から生じる副作用を未然に防止することができます。

一人に一冊「お薬手帳」

みなさんの中には病院ごとに「お薬手帳」を複数持っている方はいませんか。これでは「お薬手帳」本来の機能を発揮できません。現在、飲んでいるすべての薬を一冊の手帳に記録しておくことが大切です。一冊にまとめることで、薬の重複・飲み合わせや副作用がないかなどを確認することができます。
調剤薬局および医療機関にかかるときは「お薬手帳」も必ず持っていきましょう。

薬の名称や飲み合わせ

最近では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)が多く処方されており、名前は違うけれど同じ成分の薬もあります。薬の飲み合わせや副作用は「飲み薬」だけではありません。「貼り薬・目薬」「市販薬」「サプリメント」なども原因となります。あなたが飲んでいる薬の記録は医師や薬剤師にとって重要な情報です。

薬局でお尋ねください

「お薬手帳」は薬局にご相談ください。気軽に相談できる「かかりつけ薬剤師・薬局」を決めることをおすすめします。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)