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高額療養費の自己負担限度額


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ページID:0027629 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

 

高額療養費の自己負担限度額とは

・月の1日から末日までの保険診療の負担額に対して適用されます。

・世帯の収入状況と年齢によって、ひと月の自己負担限度額が決まっています。詳しくは、「70歳未満のかた」、「70歳から74歳までのかた」をご覧ください。

・同じ医療機関であっても入院と外来、医科と歯科は別で計算しますので、それぞれ自己負担限度額までの負担が必要です。

・自己負担限度額には、自費診療を受けたものや入院時の食事代、差額ベッド料、パジャマ代は含まれません。

・ひと月に限度額を超えた支払いがあった場合は、払い戻しの申請を受け付けています。


※「どの区分に該当するか」について、お電話でのお問い合わせには回答できません。

・マイナ保険証をお持ちのかたは、マイナポータルの資格情報画面で確認することができます。

・資格確認証をお持ちのかたは、「限度額適用認定証」の申請をしてください。

・収入額の報告がない場合や、国民健康保険税に滞納がある場合は、自己負担限度額が確認できないことがあるのでご注意ください。

 

70歳未満のかた

※令和8年8月1日から下記の自己負担限度額に改定されました。

【月額】

区分

限度額認定証
の交付

3回目まで

4回目以降 ※1

年間上限

市県民税の課税世帯
(年間所得901万円を超える世帯)

270,300円
+(医療費-901,000円)×1%

140,100円

1,680,000円

市県民税の課税世帯
(年間所得600万円超~901万円以下の世帯)

179,100円
+(医療費-597,000円)×1%

93,000円

1,110,000円

市県民税の課税世帯
(年間所得210万円超~600万円以下の世帯)

85,800円
+(医療費-286,000円)×1%

44,400円

530,000円

市県民税の課税世帯
(年間所得210万円以下の世帯)

61,500円

44,400円

530,000円 ※2

市県民税の非課税世帯

36,900円

24,600円

290,000円

※1 過去12か月以内に自己負担限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合
(例:令和7年4月受診の場合、過去12か月間は令和6年5月分からとなります。)
※2 年収約200万円までの区分と確認できたかたは410,000円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。
・県内の他市町への転出および転入、市内間転居であって、世帯の継続性(転居前後での家計の同一性、世帯の連続性)が認められる場合は、該当回数は引き継ぎます。

 

70歳から74歳までのかた

※令和8年8月1日から下記の自己負担限度額は改定される予定です。

  • 70歳のかたは、お誕生月の翌月からです。お誕生月までは「70歳未満のかた」の区分が適用になります。ただし、1日生まれのかたは誕生月からです。
  • 75歳に到達する月の国保期間の限度額は2分の1になります(ただし、1日生まれのかたを除く)。
【月額】

区 分

限度額認定証の交付

外来

【個人単位】

外来+入院【世帯単位】

年間上限額

3回目まで

4回目以降 ※4

3

現役並み

所得者III

市県民税の課税所得

690万円以上 ※1

270,300円

+(医療費-901,000円)×1%

140,100円

1,680,000円

現役並み

所得者II

市県民税の課税所得380万円以上

690万円未満

※1

179,100円

+(医療費-597,000円)×1%

93,000円

1,110,000円

現役並み

所得者I

市県民税の課税所得145万円以上

380万円未満

※1

85,800円

+(医療費-286,000円)×1%

44,400円

530,000円

2割

一般

市県民税の課税所得

145万円未満等 

22,000円

【年間上限額】

216,000円

61,500円

44,400円

530,000円 ※5

低所得II

市県民税の

非課税世帯

※2

11,000円

【年間上限額】

96,000円

25,700円

24,600円

290,000円

低所得I

市県民税の

非課税世帯

 ※3

8,000円

15,700円

180,000円

※1 70歳から74歳までの国保被保険者が同一世帯に2人以上いる場合は、市県民税課税の所得が高い方の区分となります。
※2 世帯主および国保被保険者全員が市県民税非課税の世帯
※3 世帯主および国保被保険者全員が市県民税非課税で、世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を826,500円として計算)を差し引いたときに0円となるかた
※4 過去12か月以内に自己負担限度額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合
​※5 年収約200万円までの区分と確認できたかたは410,000円を適用し、令和9年8月以降に償還払いします。

 

県内の他市町へ転出したとき、または県内の他市町から転入したとき

平成29年度までは国民健康保険は市町ごとに運営していましたが、平成30年度からは長崎県も市町と共に保険者となり国民健康保険事業を運営しています。このため、長崎市国保から県内の他市町国保へ変わったときや、県内の他市町国保から長崎市国保へ加入したときに世帯の継続性(転居前後での家計の同一性、世帯の連続性)が認められる場合には、高額療養費の計算時に次の1.~3.が適用されます。

  1. 転出地の国民健康保険における高額療養費の該当回数を、転入地の国民健康保険で引き継ぎができます。
    ※申請の際は、窓口へ転入前の住所地で高額療養費に該当したことがわかるもの(領収書など)をお持ちください。転出の場合は、転出地の市町の国民健康保険の窓口にお尋ねください。
  2. 月の途中で転入または転出した場合、転居月について、転出地の市町と転入地の市町における自己負担限度額および世帯合算基準額(21,000円)について、それぞれ2分の1(世帯合算基準額は10,500円)になります。
  3. 75歳到達月(75歳到達前)に県内の他市町へ転出した場合、長崎市国保における75歳到達者の自己負担限度額が個人単位で4分の1になり、世帯の自己負担限度額は2分の1になります。また世帯の世帯合算基準額(21,000円)については4分の1(5,250円)になります。