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定額減税不足額給付金の申請期限は10月31日(金曜日)

ページID:0061933 更新日:2025年7月25日更新 印刷ページ表示

対象のかたには、「支給確認書」を7月下旬以降に送付しています。10月31日(金曜日)までに返送してください。

※令和6年1月2日以降に転入したり、令和6年度の調整給付(当初給付)を長崎市以外で受けているかたは申請が必要な場合があります。該当する可能性があるかたは、コールセンターまでお問い合わせのうえ、9月30日(火曜日)までに申請してください。

不足額給付I

定額減税しきれずに当初給付では不足額が生じたかたに支給します。
(令和6年度住民税所得割と令和6年分所得税がともに非課税のかたは除く)

対象

令和6年分所得税か令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じたかたのうち
•当初給付の対象でなかったかた
•定額減税しきれない額が当初給付を上回るかた
 
対象となり得る例
•令和5年所得に比べ令和6年所得が減少した
•令和5年中に収入がなく、就職によって令和6年中に収入が発生した
•子どもの出生などで、扶養親族が増加した

不足額給付II

定額減税や低所得世帯向け給付金のいずれも対象とならなかったかたに支給します。

対象

次の要件を全て満たすかた

•当初給付の対象でなかったかた
•定額減税しきれない額が当初給付を上回るかた

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

給付金コールセンター(0120-095033)
平日 午前8時45分~午後5時30分