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苦情内容と対応について

更新日:2020年3月27日 ページID:001650

※犬の場合の苦情の例
ご近所の「犬の吠える声、鳴き声がうるさい」、「犬の散歩をする人が犬のふんを持ち帰らない」、「ふんの跡やおしっこを水で流してきれいにしない」、「リードを付けずに散歩する人がいる」、「飼い犬が逃げた、迷子の犬がいる(特に雷が鳴ったり、花火大会の後など)」、「犬が繋ぎっぱなしになっている」、「犬が放し飼いにされている」などの苦情や相談が寄せられています。

※猫の場合の苦情の例
ご近所に、「猫の放し飼い、野良猫への無責任な餌やりをする人がいて、猫のふん尿の被害、車を引っ掻かれるなどの被害」、「猫をたくさん飼っている人がいて、猫のふん尿の悪臭などの被害」がある。なかには「車等で来て猫の餌を撒いていく人がいて、猫のふん尿などの被害がある」、「子猫が捨てられている」などの苦情や相談が寄せられています。

※現在、苦情や相談が多数寄せらている状況です。対応に時間が掛かる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、問合せなどが多く、電話がつながりにくい場合があります。電話がつながらないときは、しばらく待ってからお掛け直しください。ご理解、ご協力の程、お願いいたします。
なお、当センターの開庁時間は
平日の8時45分から17時半までです。それ以外の時間及び土日祝日は、閉庁しておりますので、ご了承ください。
<<次のことを守りましょう。>>
犬の場合
犬が飼えない住環境や場所(ペットが飼えないアパートなどや鳴き声などで近隣に迷惑を掛ける場所など)では飼わない。
犬は、室内飼いであっても必ず首輪やハーネスをして鑑札・注射済票・迷子札をつける。
狂犬病予防注射をする(病気等による猶予を除く)。その他、病気予防のためのワクチン接種等を行う。ノミ・ダニ駆除を定期的に行う

自分が管理できない頭数を飼わない(必要以上の頭数とならないように不妊去勢手術をする。)。
犬の鳴き声などでご近所に迷惑が掛からないようにする。
嵐や雷がなりそうなとき、花火大会があるときなどは、犬が家から逃げ出さないようにする。

犬は放し飼いにしない。
犬は引き綱(リード)をつけて散歩する。
散歩中のふんは必ず持ち帰る(ふんの跡は水できれに洗い流す。)。
散歩中のおしっこは水できれに洗い流す。
宣言!無責任飼い主ゼロ宣言(環境省パンフレット)

猫の場合
野良猫に餌を与えない(野良猫の不妊化及び生活環境被害軽減のための地域猫活動等を除く。)。
猫が飼えない住環境や場所(ペットが飼えないアパートなどや鳴き声、ふん尿の臭いなどで近隣に迷惑を掛ける場所など)では飼わない。
猫を飼うときは、必要以上の頭数とならないように不妊去勢手術をして、飼い猫と分かるように首輪・迷子札をつけ、完全室内飼いをする。家の外に出したりしない。
自分が管理できない頭数を飼わない(猫は繁殖力があるので必ず不妊去勢手術する。)。
病気予防のためのワクチン接種等を行う。ノミ・ダニ駆除を定期的に行う。
宣言!無責任飼い主ゼロ宣言(環境省パンフレット)
長崎市猫の適正飼養ガイドライン

高齢の方が病気等で犬猫を飼えなくなった、ご近所の高齢の方が犬の散歩などの世話ができずにいるようだ、という相談が増えています。
動物管理センターでは、ペットの一時預かりなどは行っていません。入院されるなど一時的にペットを預ける必要のあるときは、ペットホテル、犬の散歩などのお世話については、ペットシッターなどを行っている民間事業者にご相談ください。
なお、民間事業者の斡旋は行っていませんので、インターネットや電話帳、NTTなどでご自分で調べていただく
必要があります。
ペットが病気になったときの医療費、ペットが高齢になったときの介護も必要になります。
高齢の方がペットを飼う場合、飼育放棄等の問題を引き起こすリスクが高まります。
ペットの寿命を考えて、ご自分が飼えなくなったときにご家族や知り合いの方に飼育してもらうなどの準備も必要です。

ペットを飼う前に、本当に自分がペットの命が全うするまで飼い続けることができるのか考える必要があります。
ペットを飼う方は、ペットの適正飼育と近隣住民に対して迷惑を掛けてはいけない義務、ペットが他人に損害などを与えたときにその損害などを償う責任があります。
共に生きる 高齢ペットとシルバー世代(環境省パンフレット)

依頼の多い苦情に対する対応など

犬の場合

(1)引取り依頼(動物愛護管理法第35条)

飼い主が不明な犬を保護した場合はこちらから引取りに伺います。動物管理センターに連れてくることができれば来ていただいて結構です。また、警察署に届け出ることも可能です。
また、他人の犬はもとより、飼い主が不明な犬を勝手に保護して飼育したりした場合は、罪に問われる場合があります。飼い主が不明な犬を自分で保護して飼いたいと言う場合は、遺失物として警察署に届け出て、自分が保護して、飼い主が見つからなかったら飼いたい旨を、警察署に申し出てください。

飼っている犬を飼えなくなった場合は、譲渡先を探すなどの飼い主としての努力義務があります。必ず事前に電話等でご相談ください(こちらから引取りに伺うことはいたしておりません。努力義務などを講じていない場合などは、動物愛護管理法施行規則第21条の2の規定により引取りを拒否する場合があります。)。
尚、飼い犬の引取りにつきましては、有料となります。

(2)入り込み、野良犬(長崎市犬取締り条例第5条)

保護:人に馴れた犬の場合には、そのまま保護します。
捕獲:人馴れしておらず逸走する場合や、威嚇・攻撃する場合には餌付けや檻等を使って捕獲することがあります。人に危害を加える危険性がある場合や交通事故の可能性がある場合は、警察にも通報をお願いします。

(3)鳴き声(動物愛護管理法第7条)

住宅密集地では、家の中で飼うなどの対策やお隣の家から離れた部屋や場所で飼うこと、無駄吠えしないように、犬の特性に応じた運動やしつけなどをすることが必要です。
特に、夜間や早朝などは、鳴き声などが漏れないように工夫する努力も必要です。
ご近所の方は、うるさくてもなかなか言い出せないものです。
飼い主がいないときに、よく吠えたり、鳴いたりすることが多いです。
ご近所付き合いやご近所に対する思いやり、気配りも飼い主として大切なことです。
日常的に、ご近所の方に、うちの犬はうるさくないでしょうか、ゆうべ吠えてうるさくなかったでしょうか、迷惑を掛けて済みません、などと挨拶をするときに聞いたりして、対策を講じたりしてください。
良い飼い主かどうかは、自分の判断ではなく、ご近所などの他人の評価です。
犬が高齢になった場合、認知症などで夜間に吠えたりする場合があります。
ご近所に迷惑が掛かる可能性のある環境では、最初から飼わない選択も必要です。
犬は、不適切な飼育等によりストレスにさらされた場合などには、無駄吠えすることがあります。
しかし、それが許容範囲を超える騒音と感じるか否かについては当然個人差があります。
飼い主への指導を行う場合は、ご近所の複数の意見を参考にした上で対応します(※苦情・相談件数が多く、対応に時間が掛かる場合があります。)。

(4)放し飼い(長崎市犬取締り条例第3条)

放し飼い当事者が判明している場合には、その方に直接指導します。
啓発看板や回覧用チラシを希望されるときは、自治会を通じてお申し込みください。自治会の方に窓口でお渡ししています。

(5)ふん尿(長崎市犬取締り条例第3条)

犬の散歩のときに、ふんを入れる袋やふん尿を洗い流す水などを持たずに散歩する人、ふんを入れる袋などを持っていても人目がないところでは、ふん尿を放置する人がいるなど、マナーの悪さに対する苦情や相談が多く寄せられます。
道路だけではなく、公園やグラウンド、空き地、住居の前などで犬に排便・排尿をさせ、そのままにしておくマナーの悪い人もいるようです。近隣住民の迷惑となります。また、電柱などに排尿をさせて、水で洗い流さずにそのまま立ち去る人もいるようです。電柱などが劣化したりする原因ともなります。
啓発看板や回覧用チラシを希望されるときは、自治会を通じてお申し込みください。自治会の方に窓口でお渡ししています。
また、苦情発生地域における車載スピーカーによる音声啓発を行うことも可能です(※苦情・相談件数が多く、対応に時間が掛かる場合があります。)。

猫の場合

(1)引取り依頼(動物の愛護管理法第35条)

飼い主が不明で傷病のために動けなくなった猫を除き、こちらから引取りに伺うことはありません。
家の中へ入り込んで荒らされるなど生活環境被害がある場合で、飼い主が不明な猫の場合のみ、引き取ることができますので、ご自身で保護し、来所願います。
首輪、リボン、鈴などを付けていたり、不妊化手術の証の耳カットがあったり、人馴れしているなど、飼い猫又は占有者がいると思われる場合は、飼い主不明の場合でも、引き取りをお断りする場合があります。
また、こういった猫を勝手に保護して飼育したりした場合は、罪に問われる場合があります。自分で保護して飼いたいと言う場合は、遺失物として警察署に届け出て、自分が保護して、飼い主が見つからなかったら飼いたい旨を、警察署に申し出てください

飼っている猫を飼えなくなった場合は、譲渡先を探すなどの飼い主としての努力義務があります。必ず事前に電話等でご相談ください(こちらから引取りに伺うことはいたしておりません。努力義務などを講じていない場合などは、動物愛護管理法施行規則第21条の2の規定により引取りを拒否する場合があります。)。
尚、飼い猫の引取りにつきましては、有料となります。

(2)野良猫

傷病のために動けなくなった猫の場合を除き、原則として保護・収容は行えません。
餌を与えないでください。
可哀そうだと思うのであれば、飼ってくれる人を探したり、家の中で必ず飼い、増えないように不妊去勢手術を受けさせ、飼い主として最期まで責任もって飼育してください。

餌を与えると、その猫が居つくだけでなく、猫の嗅覚は非常に優れているため、餌の臭いなどにつられて他の猫が集まってきたり、繁殖して増えることで、近隣にふん尿被害等の生活環境被害を与えることになります。
子猫を家の敷地内に産み落とされて困った人が動物管理センターに野良猫を持ち込むことになり、殺処分される不幸な猫を増やすことになります。(持ち込まれる猫のほとんどが生まれたばかりの子猫です。)
猫を放し飼いにしたり、野良猫に無責任に餌を与える行為が、不幸な猫、可哀そうな猫、人に嫌われる猫を増やしてしまう結果となり、人の行いとしても近隣住民などから苦情や非難の対象となり、被害を受ける人も不幸、放し飼いや野良猫に餌を与える人も不幸なことになることになります。

猫が入り込んだり、ふん尿被害などがある場合など、猫に近付いて欲しくない場合は、生ごみの臭いがしないようにしたり、家の周りの猫が隠れたり入り込んだりしそうなものを片づけたりして、清潔にし、猫に来てほしくないところや猫がよく通るところに、忌避剤を撒いたり、超音波発生装置を置いたりして、猫が寄りつかないようにしてください。忌避剤、超音波発生装置はホームセンターやインターネット通販などで購入できます。
忌避剤は、猫のふん尿を掃除した後に散布してください。こまめに撒く必要があります。
なお、猫に怪我を負わせるなど危害を加える行為は、犯罪となりますので、ご注意ください。
試しに超音波発生装置を使ってみたい方は、動物管理センターで超音波発生装置の貸し出しを行っていますので、必ず事前にお電話でお尋ねください(※台数に限りがあり、貸し出し中の場合は、お貸しできない場合があります。貸出期間は、最長2週間です。)。
放し飼いの猫や野良猫の被害があり、餌を与えている方が判明している場合は、ご本人へ直接指導したりしています。また、車載スピーカーによる音声啓発を苦情発生地域で行うことも行っています(※苦情・相談件数が多く、対応に時間が掛かる場合があります。)。
啓発看板や回覧用チラシを希望されるときは、自治会を通じてお申し込みください。自治会の方に窓口でお渡ししています。
現在、まちねこ不妊化推進事業として、野良猫の繁殖を抑え、その数を減らし、引き取り・殺処分数の削減を図ることを主目的にし、野良猫に対する不妊去勢手術費の助成を行っております。
野良猫の不妊化手術費の助成申込を締め切りました。(5月末日)

(3)ふん尿(動物愛護管理法第7条)

野良猫の場合のふん尿苦情の対応は(2)と同様です。飼い猫の場合は、飼い主が判明している場合は、「室内飼育」を指導することもしています(※苦情・相談件数が多く、対応に時間が掛かる場合があります。)。

(4)捨て猫(動物愛護管理法第44条)

犬猫などの愛護動物の殺傷、虐待及び遺棄は犯罪です(懲役又は罰金刑の対象となります。)。
ごみステーション、公園、墓地、空き地などに捨てられていることが多いようです。
ダンボールなどに入れられるなど人為的に捨てられている又は人為的に捨てられていることが疑われるときは、すみやかに警察に通報してください。
また、動物の殺傷、虐待を見聞きしたときは、警察に通報、相談してください。
野良猫の子猫が庭先にいるなどの相談を受けることがあります。親猫が子猫を安全な場所に移動させている途中で、親猫が離れている可能性があります。親猫が近くにいる可能性がありますので、安易に拾ったり、餌を与えたりせず、親猫が子猫を連れて行くまで、見守るなどの対応をお願いします。居つくようであれば、忌避剤などで寄り付かないようにしてください。

マナー看板

お問い合わせ先

市民健康部 動物愛護管理センター 

電話番号:095-844-2961

ファックス番号:095-846-1197

住所:〒852-8104 長崎市茂里町2-34

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