ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境部 > 資源循環課 > 令和8年4月から一般廃棄物に関する手数料の一部を改定します

令和8年4月から一般廃棄物に関する手数料の一部を改定します


本文

ページID:0069476 更新日:2025年11月4日更新 印刷ページ表示

令和8年4月から一般廃棄物に関する手数料の一部を改定します

1 使用料・手数料の見直しについて

 全庁的な使用料、手数料の見直しに伴い、令和8年4月1日から、ごみ処理に関する手数料についても一部見直すことで、受益者負担の適正化と持続可能な財政運営を図り、持続的な市民サービスの提供につなげます。

見直しの経緯や考え方については、次のページをご覧ください。

関連リンク 使用料・手数料の見直し

2 改定する一般廃棄物関係の手数料

(1) ごみ(一般廃棄物)の処分に関するもの

ごみの種類

改定後(R8.4から)

改定前(R8.3まで)

内容

搬入ごみ

80円

62.8円

・処理施設へのごみ搬入時に支払う手数料

・単位:10キログラムまでごとに

粗大ごみ

730円

523円

・ごみの大きさ等に応じて粗大ごみの戸別収集時に支払う手数料

・単位:1個当たり

1,460円

1,047円

事業系ごみ

2,000円

1,460円

・事業所用指定ごみ袋1セット10枚当たり

犬猫等の死体

620円

419円

・飼犬、飼猫などのペットの死体の戸別収集時に支払う手数料(野良猫等は無料)

・1体当たり

(2) 収集運搬業などの許可に関するもの

手数料の種類

改定後(R8.4から)

改定前(R8.3まで)

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

16,800円

14,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料

26,390円

22,000円

一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

14,400円

12,000円

一般廃棄物処分業変更許可申請手数料

24,000円

20,000円

3 一般廃棄物関係の手数料の改定日

令和8年4月1日

※同日以降に徴収する手数料に、改定後の額が適用されます。(犬猫等の死体については、4月1日以降に戸別収集するものに改定後の額が適用されます。)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?