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来庁前に携帯電話やパソコンから「事前申請システム」を利用して住民異動届(転入届)を作成することができます。併せて事前に必要なものがわかるようになります。(詳しくは「住民異動届や住民票などの請求書の作成支援」)
(外部サイトへ移ります)長崎市事前申請システム<外部リンク><外部リンク>(※中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の各地域センターでのみご利用いただけます。)

また、中央、西浦上、滑石、東長崎、三和、琴海の6ヵ所の各地域センターでは、職員が来庁者の氏名・住所などの情報を聞き取りながら入力し、住民異動届(転入届)の作成を支援します。(従来より記入が少なくなります)
転出の届出は転出予定日の一か月前から転出日までの間に手続きが必要です。
(補足)転出日を過ぎての届出は転出日から14日以内に手続きが必要です。
マイナンバーカード(顔写真付き)を申請中で、受け取りが済んでいないかたは転出届を提出する前にご連絡ください。住民情報課(電話番号:095-829-1424)
お近くの各地域センター、各事務所、各地区事務所に届け出てください。(各地域センターなどの場所はこちらをご覧ください。)
受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分まで
(補足)池島事務所は午前8時から午後3時30分まで。土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は手続きできません。
このほかに、次のような手続きが必要な場合があります。
長崎市外へお引っ越しされる時(転出)の手続き一覧について転出手続き一覧 (PDFファイル/278KB)
令和6年5月27日から、日本国籍のかたは、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。<外部リンク>
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちのかたは、国外転出予定日の前日までに以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
(1)国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
(2)市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
(3)市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
(4)返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
※以上の手続きを国外転出予定日の前日までに行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効しますので、ご注意ください。
国民健康保険の資格確認書をお持ちください。
詳しくは長崎市 国民健康保険をご覧ください。
介護保険被保険者証をお持ちください。
詳しくは介護保険制度をご覧ください。
詳しくはを海外への転出<外部リンク>ご覧ください。
転出届を出すときに交付される「転出証明書の代わりの書類」を、通学中の学校へ提示してください。
詳しくは入学・転校の手続きをご覧ください。
被爆者健康手帳や各種手当証書などをお持ちください。
詳しくは被爆者健康手帳をご覧ください。
第二種健康診断受診者証・被爆体験者精神医療受給者証をお持ちください。
後期高齢者医療被保険者の資格確認書をお持ちください。
詳しくは後期高齢者医療制度をご覧ください。
証書(児童扶養手当、特別児童扶養手当)、受給者証(ひとり親家庭、寡婦福祉医療)をお持ちください。
詳しくは児童扶養手当・特別児童扶養手当・ひとり親家庭福祉医療をご覧ください。
受給者証をお持ちください。
詳しくは児童手当・子ども福祉医療をご覧ください。
詳しくは水道、下水道の使用の届出をご覧ください。
詳しくは犬の登録事項の変更をご覧ください。