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ひとり親家庭・寡婦福祉医療

ページID:0006443 更新日:2025年11月14日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭福祉医療と寡婦福祉医療

ひとり親家庭福祉医療

ひとり親家庭の母又は父の医療

20歳未満の子をお持ちの母子・父子家庭の親御さんを対象に保険診療分の自己負担額から福祉医療費の自己負担額(医療取扱機関ごとに1日につき800円 ただし、1月につき同一の医療機関に支払った合計額が1,600円を超えるときは、1,600円。調剤薬局は自己負担額なし)を差引いた額を助成しています。ただし、助成を受けるには所得制限があります。

ひとり親家庭の子の医療(父母がいない子も含む)

母子・父子家庭の児童または父母のない児童で18歳未満のお子さま(高校在学中は20歳未満まで)を対象に保険診療分の自己負担額から福祉医療費の自己負担額(医療取扱機関ごとに1日につき800円 ただし、1月につき同一の医療機関に支払った合計額が1,600円を超えるときは、1,600円。調剤薬局は自己負担額なし)を差引いた額を助成しています。ただし、助成を受けるには所得制限があります。
※中学生以下のお子さんについては、こども福祉医療が優先となります。

⇒こども福祉医療についてはこちらの「こども福祉医療」ページをご確認ください。

​寡婦福祉医療

寡婦(60歳~70歳未満のひとり暮らしの方)の入院医療費の自己負担額から寡婦福祉医療費の自己負担額(医療機関ごとに1月につき1日当たり1,200円)を差引いた額を助成しています。ただし、助成を受けるには所得制限があります。


※ひとり親家庭福祉医療と寡婦福祉医療、いずれの制度も助成を受けるためには、まず受給者の資格申請が必要です。要件に該当する場合は、早めに地域センター窓口にてお手続きください(申請された日から助成対象となります)。
※前年度所得オーバーで受けられなかった場合も、再申請ができますので詳しくはこども政策課へお尋ねください。

受給資格認定申請に必要なもの

  1. 対象者全員(親子)の健康保険の資格情報がわかるもの(次のうちいずれかの写し)
    ・保険者が発行する資格確認書
    ・マイナポータルから被保険者資格情報のPDFを出力したもの
    ・マイナポータルから被保険者資格情報画面のスクリーンショットを出力したもの
    ・健康保険証(既に発行されたもので、有効期限内のもの)
    ※マイナンバーカードでのお手続きも可能ですが、保険情報の確認を行うため、受給者証の送付に時間を要します。予めご了承ください。
  2. 申請者(保護者)・対象児のマイナンバーがわかるもの
  3. 申請者(保護者)名義の銀行の預金通帳またはキャッシュカード(写し)​

※ひとり親家庭等福祉医療受給資格申請者のうち、児童扶養手当(ひとり親のかたの手当)を受給しないかたは次の書類も必要です(いずれか1点)。

  • 戸籍謄本の写し(対象の親子全員分)
  • 遺族年金証書の写し
  • 民生委員の署名捺印(申請書内の所定欄に記載)

※寡婦福祉医療受給資格申請者は、民生委員の署名捺印が必要です。

​受給資格の可否を判定するために、2、3か月ほどお時間をいただいています。
受給資格が認定となった場合、受給者証に記載の有効期間については償還払いによる支給申請が可能です。申請日以降にかかった医療費の領収書は必ず保管いただき、受給者証がお手元に届いた後、償還払いの申請をお願いします。

​助成の方法

現物給付によるもの

市長が定める医療機関等(ひとり親家庭は、長崎市、諫早市、西海市、長与町、時津町の医科・歯科・調剤薬局、寡婦は、長崎市内の医科・歯科・調剤薬局)での保険診療分については窓口で公費負担者番号の入った受給者証を提示すれば、福祉医療費の自己負担額のみの支払いで受診できます。

償還払いによるもの

市長が定める医療機関以外での受診など、現物給付対象外は、医療機関等の窓口で健康保険の一部負担金を一旦支払い、受診した日の翌月以降に、市へ支給申請を行うことで助成額が受給者名義の口座へ振り込まれます。
※受給資格申請や再発行の申請後、受給者証が届くまでの間にかかった医療費については、償還払いの方法で助成が行われます。領収書の原本を必ず保管いただき、受給者証がお手元に届いた後、長崎市へ償還払いの申請を行ってください。

償還払いの申請方法

提出書類
  1. 福祉医療費支給申請書
  2. 領収書(原本)
  3. 受給者証(写し可)
  4. 対象者の健康保険資格情報がわかるもの(次のうちいずれか1点)※写し不要・申請書への記載のみ
    ・保険者が発行する資格確認書
    ・マイナポータルから被保険者資格情報をPDF出力したもの
    ・マイナポータルから被保険者資格情報画面のスクリーンショットを出力したもの
    ・健康保険証(既に発行されたもので、有効期限内のもの)
  5. 受給者(保護者)のマイナンバーがわかるもの ※写し不要。申請書への記載のみ
●治療用装具購入費の払い戻しの場合

上記1~5に加えて、

 6.医師が記入した「治療用装具製作指示装着証明書」(原本)

※治療用装具に係る購入費は、支給対象者が加入している健康保険者と長崎市の2カ所へ払い戻しの申請を行う必要があります。すでに健康保険者へ申請済のかたで、領収書と医者の証明書の原本がお手元にない場合は、保険者が発行した支給決定通知書(原本)・領収書(コピー)・医師の証明書(コピー)の3点をご提出ください。

​​★償還払い用の支給申請書はこちらの「支給申請書ダウンロード」ページからダウンロードできます。

受付方法
  • 地域センター窓口(平日8時45分~17時30分)
  • 郵送(〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 長崎市こども政策課 福祉医療担当行)
支給申請に係る留意事項
  •  受診月の翌月以降にご申請ください。
  • 償還払いによる申請は、対象者ごとに、医療機関等ごと、ひと月ごとに支給申請書をご準備ください。支給申請書は1枚記載し、必要枚数分コピー(表面のみ)して使用していただいて構いません。
  • 複数月分まとめてご申請される場合は、受給者証の写しは1部で構いません。
  • 領収書の原本を返却希望の場合は、窓口の職員にその旨お申し付けください。なお、郵送による申請の場合は、申請書に「返却希望」と記載いただき、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
  •  加入している医療保険等より高額療養費として払い戻しを受けられる場合や家族療養附加給付金等の助成制度がある場合は、その制度が優先されます。申請する医療費が21,000円以上の場合、関係機関へ必要事項確認を行うため振込が遅れる場合がございます。予めご了承ください。  
  • 学校で起こった怪我により「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が受けられる場合は、その制度が優先されます。重複申請はできませんのでご注意ください。

各種変更のお手続きについて​

住所・氏名・加入している健康保険に変更が生じた場合や、受給者や登録口座を変更したい場合等については、下記必要書類をお持ちのうえ、お近くの各地域センター窓口(市役所本庁の場合は1階中央地域センター)においてお手続きください。
※郵送でのお手続きは行っておりません。

住所が変わった場合

転居により住所が変更となった場合、住所変更のお手続きが必要です。

【必要書類】

  1. 現在お持ちの福祉医療費受給者証(対象者全員分)
  2. 受給者と支給対象者のマイナンバーが確認できるもの

※福祉医療費受給者証は引き続きご使用いただけます。

​氏名が変わった場合

離婚等により対象児や受給者の氏名が変更となった場合は手続きが必要です。

【必要書類】

  1. 現在お持ちの福祉医療費受給者証(対象者全員分)
  2. 受給者と支給対象者のマイナンバーが確認できるもの

⇒後日新しいお名前に変更した受給者証を対象者の住民票所在地へ郵送いたします。
受給者証の送付には1、2週間ほどお時間をいただいています。

加入している健康保険が変わった場合

保護者の転職等により加入している健康保険が変更になった場合は手続きが必要です。

【必要書類】

  1. 現在お持ちの福祉医療費受給者証(対象者全員分)
  2. 健康保険資格情報が確認できるもの(写し)(下記のうちいずれか1点)
    ・保険者が発行する資格確認書
    ・マイナポータルから被保険者資格情報をPDF出力したもの
    ・マイナポータルから被保険者資格情報画面のスクリーンショットを出力したもの
    ​・健康保険証(既に発行されたもので、有効期限内のもの)
  3. 受給者と支給対象者のマイナンバーが確認できるもの

 ※福祉医療費受給者証は引き続きご使用いただけます。

受給者を変更したい場合

受給者を変更したい場合は手続きが必要です(現在の受給者は、受給者証の中段に記載していますのでご確認ください)。

【必要書類】

  1. 現在お持ちの福祉医療費受給者証(対象者全員分)
  2. 新しい受給者のかたの通帳またはキャッシュカードの写し​
  3. 受給者と支給対象者のマイナンバーが確認できるもの

⇒後日新しいお名前に変更した受給者証を対象者の住民票所在地へ郵送いたします。受給者証の送付には1、2週間ほどお時間をいただいています。

※受給者は健康保険の扶養者と必ずしも合わせる必要はございません。
※きょうだいで別々の受給者を設定することも可能です(例:上の子は父、下の子は母等)

口座を変更したい場合

現在登録している口座を変更したい場合は手続きが必要です。

  1. 現在お持ちの福祉医療費受給者証(対象者全員分)
  2. 新しい受給者のかたの通帳またはキャッシュカードの写し
  3. 受給者と支給対象者のマイナンバーが確認できるもの

※福祉医療費受給者証は引き続きご使用いただけます。

受給者証の再交付について

受給者証を紛失した場合や毀損した場合等は再交付を行うことが可能です。
下記書類をお持ちのうえ、地域センター窓口(市役所の場合は1階中央地域センター11番窓口)にてお手続きください。
※郵送でのお手続きは行っておりません。
○毀損した福祉医療費受給者証(対象者分)
○受給者と支給対象者のマイナンバーが確認できるもの
⇒後日新しいお名前に変更した受給者証を対象者の住民票所在地へ郵送いたします。
受給者証の送付には1、2週間ほどお時間をいただいています。​

受給資格が喪失する場合

長崎市外へ転出、婚姻、生活保護受給開始、児童扶養手当の受給資格喪失、無保険状態、18歳以上の高校在学中であった子が学校を中退、重度心身障害者福祉医療の受給資格認定、子が健康保険の扶養から外れた場合については受給資格が喪失します。
下記書類をお持ちのうえ、お近くの各地域センター窓口にて受給資格喪失のお手続きを行ってください。
※郵送でのお手続きは行っておりません。

  • 現在お持ちの福祉医療費受給者証(対象者全員分)
  • 生活保護決定通知書(生活保護受給開始に伴う喪失の場合)
  • 母又は父と子の健康保険資格情報がわかるもの(子が健康保険の扶養から外れることに伴う喪失の場合)​

※その他、状況に応じて上記書類以外の必要書類の提出を求める場合があります。詳しくは、こども政策課までお問い合わせください。
※喪失日以降は長崎市においてお使いいただいていた受給者証は使用できませんので、受給者証については市役所へご返却くださいますよう、ご協力をお願いいたします。
※喪失手続きを行わずに医療費の支給を受けていた場合、喪失事由発生年月日までさかのぼって返還していただきますのでご注意ください。

​よくある質問 Q&A

1 受給資格認定申請について

Q1.こどもを健康保険の扶養に入れる手続き中ですが、申請可能ですか?

A1.申請可能です。不足書類ありとして受け付けますので、後日、こどもの健康保険加入手続きが完了次第、健康保険資格情報がわかる書類を地域センター窓口又は郵送(〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 長崎市こども政策課 福祉医療担当行)にてご提出ください。必要書類がすべて揃った後、受給資格認定作業に進みます。なお、有効期限開始日は、申請書提出日又はこどもを健康保険の扶養に入れた日のいずれか遅い日からとなります。

Q2.福祉医療費受給者証はどのくらいで届きますか?

A2.必要書類がすべて揃った後、2~3か月でご自宅にお届けします。前述した期間を過ぎても届かない場合は、お手数ですが、長崎市こども政策課(Tel095-829-1270)までお問い合わせください。

Q3.有効期限が切れた後、新しい受給者証が届きません。なぜですか?

A3.ひとり親福祉医療については毎年8月(児童扶養手当受給中のかた)と11月頃(児童扶養手当受給なしのかた)、寡婦福祉医療については毎年9月に更新手続きを行っていただく必要があります。
手続き期間内に更新手続きを行ったかたについては、ひとり親福祉医療は11月末頃、寡婦福祉医療は9月末頃から順次受給者証を送付しています。
手続き期間内に更新手続きを行ったにもかかわらず受給者証が届いていない場合については、不足書類等があり処理が進んでいない可能性がございますので、お手数ですが、長崎市こども政策課(Tel095-829-1270)までお問い合わせください。
なお、手続き期間内に更新手続きを行っていないかたについては、資格が喪失となりますので、再度受給資格の申請が必要です。必要書類をお持ちのうえ、地域センター窓口にてお手続きください(申請された日からの助成対象となります)。

2 福祉医療費支給申請(払い戻し)について

Q4.受給者証が届くまでの間にかかった医療費は払い戻しできますか?

A4.お手元に届いた受給者証の有効期間をご確認いただき、有効期間内の医療費であれば払い戻し可能です。申請の際には、領収書の原本の提出が必要になりますので、必ず保管ください。なお、払い戻しに係る申請方法等につきましては、上記「支給申請に必要なもの」をご確認ください。

Q5.領収書を紛失した場合は申請できますか?

A5.「福祉医療費支給申請書」内の「診療報酬証明」に、受診した医療機関から証明をいただくことで申請可能です。ただし、証明事項(診療年月日、総点数又は総金額、一部負担金の額、患者氏名、医療取扱機関の名称と印鑑)が記入されたものに限ります。

Q6.入院した場合、自己負担額はいくらになりますか?

A6.保険適用の医療費の場合、通院と同様、1日上限800円、ひと月上限1,600円の自己負担となります。保険適用外の医療費や食事代、生活療養費、差額ベッド代、病衣代等については助成対象外となりますので、別途自己負担いただくことになります。

Q7.整骨院の受診分も対象になりますか?

A7.保険適用の医療費の場合、対象になりますので、償還払いの申請をお願いいたします。ただし、学校で起こった怪我により「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が受けられる場合は、その制度が優先されます。重複申請はできませんのでご注意ください。

Q8.助成金の振込はいつになりますか?

A8.申請書を提出した月の翌月20日前後に、受給者名義の指定された口座(受給資格認定申請時に登録いただいた口座)に振り込みます。
ただし、次の場合は処理の都合上、振込が遅れることがありますので、ご了承ください。

  • 月末に地域センター又は郵送で申請される場合
  • 現物給付が利用できる医療機関で受診した場合
  • 同じ医療機関にひと月で21,000円以上支払った場合

3 各種変更手続きについて

Q9.受給者証が汚れ、受給者番号が見えなくなりました。再発行可能ですか?

A9.受給者証を汚損、毀損、紛失した場合、再発行可能です。地域センター窓口にて再交付のお手続きをお願いいたします。お手続き方法につきましては、「受給者証の再交付について」をご確認ください。

Q10.健康保険が変わりましたが、受給者証はそのまま使えますか?

A10.医療機関等の窓口において、現在お持ちの受給者証を継続して使用いただけます。健康保険加入手続きが済まれましたら、地域センター窓口にて保険変更のお手続きをお願いいたします。お手続き方法につきましては、「各種変更お手続き」中「【加入している健康保険が変わった場合】」をご確認ください。 

 

よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」<外部リンク>もご確認ください。