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令和5年6月2日、戸籍法等の一部を改正する改正法が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。
そのため、戸籍に振り仮名が記載されるまでの間は、住民票に振り仮名は記載されません。
住民票に振り仮名が記載されるには、戸籍に振り仮名が記載されている必要があります。
詳しくは「戸籍にフリガナが記載されます」のお知らせをご参照ください。
戸籍に振り仮名が記載されると自動的に住民票にも振り仮名が記載されます。
令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望されるかたは、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。また、旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。
詳細は、「住民票やマイナンバーカードなどに旧氏が併記できるようになりました」をご確認ください。
令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されているかたには、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長より通知されます。
※長崎市は令和7年6月上旬頃発送予定
通知が届いたかたは、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。
通知された旧氏の振り仮名が正しいとき、異なるときの請求方法などの詳細は、「住民票等に記載された旧氏に振り仮名が記載されます」をご確認ください。