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その人が過去に称していた姓(氏)のことで、その人に係る戸籍(または除籍)に記載されている姓のことを言います。
職場などで旧姓を使用しながら活動する方が増えています。
そこで令和元年11月5日から本人の請求により旧姓が住民票やマイナンバーカードなどに併記できるようになりました。これにより婚姻などで姓に変更があった場合でも、今まで称してきた旧姓を公証することができるようになるため、旧姓を使用して活動するかたの本人確認などに役立つものです。
また、旧姓での印鑑登録もできるようになりました。
お近くの各地域センター、各事務所に届け出てください。(各地域センターなどの場所はこちらをご覧ください。)
受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分まで
(補足)池島事務所は午前8時から午後3時30分まで。土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は手続きできません。
住民票、個人番号カード等への旧氏の記載等について (PDFファイル/812KB)
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます (PDFファイル/1.17MB)
旧氏の記載を求める請求書(様式) (PDFファイル/65KB)