ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍・証明 > 住民票 > 住民票やマイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍・証明 > マイナンバー > 住民票やマイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました

住民票やマイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました


本文

ページID:0004386 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

旧姓(旧氏)とは

その人が過去に称していた姓(氏)のことで、その人に係る戸籍(または除籍)に記載されている姓のことを言います。

旧姓併記制度の概要

職場などで旧姓を使用しながら活動する方が増えています。
そこで令和元年11月5日から本人の請求により旧姓が住民票やマイナンバーカードなどに併記できるようになりました。これにより婚姻などで姓に変更があった場合でも、今まで称してきた旧姓を公証することができるようになるため、旧姓を使用して活動するかたの本人確認などに役立つものです。
また、旧姓での印鑑登録もできるようになりました。

印鑑登録について

登録により旧姓が記載される主なもの

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書

旧姓併記の請求(申請)

持ってくるもの

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード
  • 申請者の戸籍謄(抄)本(現在戸籍から登録したい旧姓が記載されているものにつながる全てのもの)
  • 委任状

届出先

お近くの各地域センター、各事務所に届け出てください。(各地域センターなどの場所はこちらをご覧ください。

受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分まで
(補足)池島事務所は午前8時から午後3時30分まで。土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は手続きできません。

 

ダウンロード

 

住民票、個人番号カード等への旧氏の記載等について (PDFファイル/812KB)

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます (PDFファイル/1.17MB)

旧氏の記載を求める請求書(様式) (PDFファイル/65KB)

関連情報

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)