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住民票やマイナンバーカードなどに旧氏が併記できるようになりました


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ページID:0004386 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

旧氏(旧姓)とは

その人が過去に称していた氏(姓)のことで、その人に係る戸籍(または除籍)に記載されている氏のことを言います。

旧氏併記制度の概要

職場などで旧氏を使用しながら活動するかたが増えています。
そこで令和元年11月5日から本人の請求により旧氏が住民票やマイナンバーカードなどに併記できるようになりました。これにより婚姻などで氏に変更があった場合でも、今まで称してきた旧氏を公証することができるようになるため、旧氏を使用して活動するかたの本人確認などに役立つものです。
また、旧氏での印鑑登録もできるようになりました。

印鑑登録について

登録により旧氏が記載される主なもの

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書

旧氏の振り仮名記載について

令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望されるかたは、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。なお、旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。また、旧氏の振り仮名は一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。

令和7年5月25日までに既に旧氏が記載されているかたの旧氏の振り仮名の記載方法について

詳細は、「住民票等に記載された旧氏に振り仮名が記載されます」をご確認ください。

旧氏併記の請求(申請)

持ってくるもの

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード
  • 申請者の戸籍謄(抄)本(現在戸籍から登録したい旧氏が記載されているものにつながる全てのもの)
  • 委任状
  • ご申請いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる疎明資料1点
    例:旧氏の振り仮名の記載されたパスポート・通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 など

届出先

お近くの各地域センター、各事務所に届け出てください。(各地域センターなどの場所はこちらをご覧ください。

受付時間は平日の午前8時45分から午後5時30分まで
(補足)池島事務所は午前8時から午後3時30分まで。土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日は手続きできません。

 

ダウンロード

 

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます (PDFファイル/1.17MB)

旧氏の記載を求める請求書(様式) (PDFファイル/58KB)

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