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住民票等に記載された旧氏に振り仮名が記載されます


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ページID:0056435 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について


住民基本台帳法施行令の改正(施行日:令和7年5月26日)により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望されるかたは、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。

※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃以降を予定しています。

既に旧氏が住民票等に記載されているかたの旧氏の振り仮名について


令和7年5月26日時点において、既に旧氏が記載されているかたには、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、令和7年5月26日以降に住所地の市区町村長より通知されます。

※長崎市は令和7年6月上旬頃発送予定

通知が届いたかたは、その1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村長に、その旧氏の振り仮名を請求(記載)することができます。

通知された旧氏の振り仮名が正しいとき


通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

※令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をすることができます。下記の「通知された旧氏の振り仮名が異なるとき」の、窓口・郵送のいずれかの方法で請求ください(その場合は「旧氏の読み方が通用していることを証する書面の写し」は不要です)。

 

通知された旧氏の振り仮名が異なるとき


ご自身の旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があり、請求方法は窓口郵送があります。

 

●窓口で請求

窓口での請求の仕方
請求様式 旧氏の振り仮名記載請求書 (PDFファイル/71KB)
請求可能な期間 令和7年5月26日から
請求場所 お近くの各地域センター、各事務所(各地域センターなどの場所はこちらをご覧ください
請求可能なかた

本人または同世帯のかた

※同世帯のかた以外の代理人が届け出る場合は、委任状 (PDFファイル/71KB)・代理人の本人確認書類が必要です。

必要書類
  • マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類
  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※)の写し

  例:旧氏の振り仮名の記載されたパスポート・通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札など

●郵送で請求

郵送での請求の仕方

請求様式 旧氏の振り仮名記載請求書 (PDFファイル/71KB)
請求可能期間 令和7年5月26日から
送付先

〒850-8685

長崎市魚の町4番1号

長崎市役所 中央地域センター 住民記録係

請求可能なかた

本人からの届出のみ(代理人による届出はできません)

送付書類
  • マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類の写し
  • 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※)の写し

  例:旧氏の振り仮名の記載されたパスポート・通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札などの写し

 

その他


旧氏の振り仮名についての詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について<総務省><外部リンク>

戸籍に氏名振り仮名が記載される制度と、住民票等に旧氏振り仮名が記載される制度は、請求方法や内容が異なります。

戸籍に振り仮名が記載される制度については、以下リンク先をご覧ください。
戸籍にフリガナが記載されます

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