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戸籍に振り仮名が記載されます


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ページID:0051088 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

​​令和7年5月26日から制度が始まりました。

  • 改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されたことに伴い、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
  • 施行日以降、氏名の振り仮名の公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ、さまざまなサービスにおいて本人確認事項として利用されます。​
  • 出生等により令和7年5月26日以降に初めて戸籍に記載されるかたは、その届出(出生届等)時に併せて振り仮名を届け出ることになります。

市区町村による振り仮名記載(市町村長記録)

改正法の施行日(令和7年5月26日)以降戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を本籍地より通知しています。

令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をされてない方を対象に、本籍地の市区町村において通知書に記載された振り仮名を国の定めたスケジュールにより順次戸籍に記載していきます。

長崎市に本籍地がある方については6月中旬から10月下旬にかけて戸籍に氏名の振り仮名が順次記載される予定です。

市町村記録により記載された振り仮名が誤っていた場合

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合、令和8年5月26日以降本籍地の市区町村によって氏名の振り仮名が誤って戸籍に記載された場合には、一回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで振り仮名を変更することが可能です。

 

届出人について

届出の種類

届出人

氏の振り仮名の変更届

(第1順位)筆頭者と配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)

(第2順位)配偶者(筆頭者が除籍されている場合)

(第3順位)子(筆頭者と配偶者が除籍されている場合)

名の振り仮名の変更届

本人

15歳未満:親権者(法定代理人)が届出

15歳以上18歳未満:本人又は親権者が届出

18歳以上:本人が届出

届出に必要なもの

・​必要事項を記入した届書(市役所での記入もできます)

振り仮名の読み方が一般的でない場合は、その読み方が使用されている資料(キャッシュカードやパスポートなど)が必要な場合があります。

年金受給者のみなさまへ

戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。以下の内容をご確認ください。

  • 年金を受け取られている金融機関の口座名義(フリガナ)が、変更後の氏名の振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
  • 受取金融機関の口座名義の変更が必要なかたに対しては、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)をお送りします。
  • 「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続が必要です。

 

詳しくはチラシをご覧ください。


問い合わせ先・・・年金事務所<外部リンク>
 

詐欺にご注意ください!

  • 振り仮名の届出に手数料はかかりません。
  • 届出をしなくても罰則はありません。

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