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改正法の施行日(令和7年5月26日)以降戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を本籍地より通知しています。
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をされてない方を対象に、本籍地の市区町村において通知書に記載された振り仮名を国の定めたスケジュールにより順次戸籍に記載していきます。
長崎市に本籍地がある方については6月中旬から10月下旬にかけて戸籍に氏名の振り仮名が順次記載される予定です。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合、令和8年5月26日以降本籍地の市区町村によって氏名の振り仮名が誤って戸籍に記載された場合には、一回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで振り仮名を変更することが可能です。
届出人について
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届出の種類 |
届出人 |
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氏の振り仮名の変更届 |
(第1順位)筆頭者と配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者) (第2順位)配偶者(筆頭者が除籍されている場合) (第3順位)子(筆頭者と配偶者が除籍されている場合) |
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名の振り仮名の変更届 |
本人 15歳未満:親権者(法定代理人)が届出 15歳以上18歳未満:本人又は親権者が届出 18歳以上:本人が届出 |
届出に必要なもの
・必要事項を記入した届書(市役所での記入もできます)
振り仮名の読み方が一般的でない場合は、その読み方が使用されている資料(キャッシュカードやパスポートなど)が必要な場合があります。
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。以下の内容をご確認ください。
詳しくはチラシをご覧ください。
問い合わせ先・・・年金事務所<外部リンク>