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戸籍にフリガナが記載されます


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ページID:0051088 更新日:2025年3月19日更新 印刷ページ表示

​​令和7年5月26日から制度が始まります

  • 改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。
  • 施行日以降、氏名のフリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ、さまざまなサービスにおいて本人確認事項として利用されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知書(ハガキ)が郵送されます。​
通知書(ハガキ)が届いたら、フリガナが正しいか確認してください。

本籍地が長崎市の方については8月下旬頃に発送予定です。

 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が届きます

通知のフリガナが正しい場合

​通知のフリガナが正しければ手続不要です。
令和8年5月26日以降に、通知のとおり戸籍に記載されます。

通知のフリガナが誤っている場合

通知のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。
以下「2.フリガナの届出」をご確認ください。​

2.フリガナの届出

氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者、名のフリガナについては各人が届出人となります。
15歳未満のかたについては、親権者が届出人となります。

届出方法

マイナポータルからの届出
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
オンライン届出について(法務省サイト)<外部リンク>
   

市区町村窓口での届出
【受付窓口】
各地域センター・事務所
地域センターの場所などはこちらをご覧ください
【受付時間】
平日 午前8時45分~午後5時30分(池島事務は午前8時~午後3時30分)
土曜日・日曜日・祝日休日および時間外の受付はこちら

※郵送による届出も可能です。
※令和8年5月25日までにフリガナの届出がない場合は、通知のとおり戸籍に記載されます。

  
 施行日から一年以内に限りフリガナを市区町村長に届出できます

令和7年5月26日以降に初めて戸籍に記載されるかたについて

出生等により令和7年5月26日以降に初めて戸籍に記載されるかたは、上記手続きによらず、その届出(出生届等)時に併せてフリガナを届け出ることになります。

関連情報

詳しくはこちらをご覧ください

   マンガでわかる戸籍への「フリガナ」記載

 

詐欺にご注意ください!

  • フリガナの届出に手数料はかかりません。
  • 届出をしなくても罰則はありません。
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