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店舗を有し、かつ管理者が実地に管理して高度管理医療機器(管理医療機器、一般医療機器であっても特定保守管理医療機器に該当するものも含む)を販売・貸与する業態を高度管理医療機器等販売業・貸与業といいます。この高度管理医療機器等販売業・貸与業を開設する場合、申請を行い、長崎市長の許可が必要です。開設者が変更した場合(個人から法人、法人から個人、合併による新法人設立、吸収合併された側が許可を有しているとき等)、移転する場合も許可申請が必要です。
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高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書(様式第八十七) (Wordファイル/51KB) |
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平面図及び付近の見取り図(地図のコピー等) |
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管理者の資格を証明する書類 ※原本を提示し、写しを提出してください。 ※資格証が電子媒体の場合は、印刷した資格証に原本照合(次の事項を記載)したものを提出してください。 |
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管理者を雇用する場合は、雇用契約書の写し 又は、使用関係を証する書類 (例示)使用関係を証する書類 (Wordファイル/41KB) |
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(法人の場合のみ)登記事項証明書 |
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手数料:29,000円 令和7年7月1日から、現金での納付に加え、オンライン決済ができるようになりました。ご利用の際は、事前にご相談の上、〈長崎市電子申請サービス〉高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請手数料の納付手続き<外部リンク>からお申し込みください。 |
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高度管理医療機器等販売業・貸与業許可更新申請書(様式第九十) (Wordファイル/50KB)
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許可証(※許可証を紛失している場合は、再交付申請の手続きを行ってください。) |
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手数料:11,000円 令和7年7月1日から、現金での納付に加え、オンライン決済ができるようになりました。ご利用の際は、事前にご相談の上、〈長崎市電子申請サービス〉高度管理医療機器等販売業貸与業許可更新申請手数料の納付手続き<外部リンク>からお申し込みください。 |
次の事項について変更があった場合は、30日以内に変更の届出が必要です。
変更届と変更事項に応じた添付書類を提出してください。
変更届【様式第六】 (Wordファイル/37KB)
※法改正(令和3年8月1日施行)により、従来の「業務を行う役員」は「薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)」へ改められました。(詳細は令和3年1月29日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長発通知『薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義等について(PDFファイル/326KB)をご参照ください。)
これに伴い、令和3年8月1日以降に初めて提出する変更の届出に際しては、令和3年8月17日付厚生労働省医薬・生活衛生局発事務連絡『許可等申請書における「薬事に関する責任を有する役員」の氏名記載にかかる取扱いについて(Q&A)』 (PDFファイル/328KB)を参考に、変更届書に必要事項を記載してください。(令和9年7月31日まで)
ただし、令和3年8月1日以降にすでに許可更新を行っている場合は、この必要はありません。
変更事項 | 添付書類 | ||||||||||
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1 営業者の氏名又は住所 |
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2 薬事に関する業務に責任を有する役員(法人の場合のみ) |
※変更後の役員が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる者に該当するときは、変更届の備考欄に、そのいずれに該当するかを記載し、該当しないときは「なし」と記載してください。また、新たに役員となった者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付してください。(例示)医師の診断書(PDFファイル/64KB) |
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3 管理者 |
※原本を提示し、写しを提出してください。 ※資格証が電子媒体の場合は、印刷した資格証に原本照合(次の事項を記載)したものを提出してください。
※変更後の欄には、管理者氏名と共に、管理者の資格又は基礎講習区分に対応する医薬品医療機器等法施行規則の第162条第1項から第4項までの各号のいずれに該当するかを記入してください。
(2) (1)と同等と認められる資格の場合:第162条第1項第2号
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4 管理者の氏名又は住所 |
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5 構造設備の主要部分 |
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6 店舗の名称 | ※添付書類不要 | ||||||||||
7 許可の別 | ※添付書類不要 例)
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