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薬事に関する休止・廃止・再開届


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ページID:0004681 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

1. 休止・廃止・再開届の対象

業種:薬局、医薬品販売業、薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業、高度管理医療機器等販売業貸与業許可を受けている者が、

  1. 許可要件を維持したまま営業を休止したとき(休止届)
  2. 業務を廃止したとき(廃止届)
  3. 休止していた営業を再開したとき(再開届)

上記のいずれの場合も、事実が生じた後、30日以内に届け出ること。
※休止の場合の注意事項
休止の場合には、「休止、廃止又は再開の年月日欄」に「○年〇月〇日から〇年〇月〇日まで休止の予定」と記入してください。

2. 届出に必要なもの

表1
1 休止・廃止・再開届 休止廃止再開届【様式第八】(Wordファイル/35KB)

2

許可証を紛失した場合 紛失届(例示)(Wordファイル/18KB)

※廃止の場合のみ必要です。(休止・再開の場合は不要)

3

薬局製剤製造販売業については下記についても添付してください。