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業種:薬局、医薬品販売業、薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売業、高度管理医療機器等販売業貸与業許可を受けている者が、
上記のいずれの場合も、事実が生じた後、30日以内に届け出ること。
※休止の場合の注意事項
休止の場合には、「休止、廃止又は再開の年月日欄」に「○年〇月〇日から〇年〇月〇日まで休止の予定」と記入してください。
1 | 休止・廃止・再開届 休止廃止再開届【様式第八】(Wordファイル/35KB) |
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2 |
許可証を紛失した場合 紛失届(例示)(Wordファイル/18KB) ※廃止の場合のみ必要です。(休止・再開の場合は不要) |
3 |
薬局製剤製造販売業については下記についても添付してください。 |