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管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)を販売若しくは貸与する場合、営業所ごとに届出が必要です。
ただし、電子体温計、避妊用コンドームについては届出の必要はありません。(平成17年3月18日付厚生労働省告示第82号)
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構造設備(店舗)の平面図 |
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管理者の資格を証明する書類 |
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期限付き販売業・貸与業 期限付き営業リスト(期限付きで複数の会場で営業を行う場合のみ)
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管理医療機器の販売業又は貸与業の届出をしていることについて、証明が必要な場合は、証明願を長崎市長あて提出することにより、証明書を発行することができます。
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手数料:300円 |
管理医療機器販売業・貸与業の届出をしたものが、次の事項を変更したときは、30日以内に届け出る必要があります。
※注意
相続、営業譲渡等に伴い、届出者が別人、別法人に変わる場合は、再度届出が必要になります。
変更届書【様式第六】 (Wordファイル/37KB)及び下記の添付書類 |
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届出者の氏名(法人にあっては名称及び代表者)又は住所の変更 |
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薬事に関する業務に責任を有する役員の変更 |
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管理者の変更 |
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管理者の氏名又は住所の変更 |
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構造設備の主要部分の変更 |
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店舗の名称 |
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届出の別
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届出している者が、
※廃止、休止、再開した日から30日以内に届け出てください。
※休止の場合の注意事項
休止の場合には、「休止、廃止又は再開の年月日欄」に「○年〇月〇日から〇年〇月〇日まで休止の予定」と記入してください。
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添付書類不要 |