ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民健康部 > 生活衛生課 > 薬局等における管理者兼務に関する申請・届出

薬局等における管理者兼務に関する申請・届出


本文

ページID:0003810 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

長崎市内にある薬局、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業貸与業における管理者が、その営業所以外の場所で、薬事に関する実務に従事しようとする場合は、長崎市長の許可が必要です。

管理者が薬事に関する実務を兼務する許可を取得できる場合の条件

  1. 非常勤の学校薬剤師を兼ねる場合
  2. 薬剤師会が運営する薬局又はこれに準じる薬局において、その薬剤師会等の輪番で夜間休日の調剤業務に従事する場合
  3. 医師会、地方公共団体が開設する夜間休日診療所内の調剤所において、輪番で調剤業務に従事する場合
  4. へき地における薬局の管理者の確保が困難であると認められる場合において、当該地域に所在する薬局の営業時間外に、当該薬局の管理者が他の薬局に勤務する場合
  5. 医療機器の特性等からその営業所において医療機器を取り扱うことが困難な場合等において、その営業所専用の倉庫である別の営業所を同一事業者が設置している場合に、その営業所間において管理者が兼務する場合
  6. 医療機器のサンプルのみを掲示し、その営業所において販売、貸与及び授与を行わない営業所である場合で、その営業所において実地に管理できる場合に、その営業所間において管理者が兼務する場合

注意事項

  • 許可申請は、薬事に関する実務を兼務する管理者が個人で行ってください。
  • 上記4~6の業務を兼務しようとする場合は、事前にご相談ください。
  • 兼務する場所を変更する場合は、新たに兼務許可申請を行ってください。
  • 高度管理医療機器等販売業貸与業の管理者兼務については、手数料が発生する場合があります。

管理者兼務許可(薬局等外薬事従事許可)の手続き