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健康保険法の保険医療機関・保険薬局の指定があったときは、その指定時に、介護保険法の居宅サービス・介護予防サービスの指定があったものとみなされます。
種別 | みなし指定となるサービス |
---|---|
保険医療機関(歯科を除く) |
(介護予防)訪問看護 |
保険医療機関(歯科) |
(介護予防)居宅療養管理指導 |
※保険医療機関であって、療養病床を有する病院又は診療所は、短期入所療養介護もみなし指定の対象となります。療養病床を有しない診療所で(介護予防)短期入所療養介護を行う場合は、指定申請が必要です。福祉総務課までお問い合わせください。
「業務継続計画(BCP)未策定減算」について、次のサービスにおいて、令和7年3月31日まで減算を適用しない経過措置が終了し、令和7年4月1日から減算の適用が開始されています。必要な措置ができていないことにより「減算型」に該当する場合は、届出の提出を行ってください。
対象サービス(みなし指定の対象サービス)
業務継続計画(BCP)未策定減算
〇訪問看護、介護予防訪問看護
〇訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
人員・設備・運営に関する基準、加算等の変更があっています。厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」をご参照ください。
厚生労働省ホームページ「令和6年度介護報酬改定について」<外部リンク>
サービス提供を開始するにあたり、介護サービス事業者としての指定申請の必要はありませんが、介護報酬の支払いを受けるための事業者・事業所に関する情報を市の台帳に登録する必要がありますので、次の書類の提出をお願いします。(Fax可)
なお、保険薬局については全ての事業所を登録していますので、提出不要です。
・「保険医療機関指定通知書」の写し(空いているスペースに、事業所の電話番号を記載したもの)
加算を算定する場合は、算定開始月の前月15日までに次の書類を提出してください。
※届出がない場合は「なし」「非該当」「対応不可」となりますので、加算を算定しない事業所については、届出不要です。
【体制等届出書様式】
(別紙2)体制等に関する届出書(居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス) (Excelファイル/42KB)
【体制等状況一覧表様式】
(別紙1-1)体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)令和7年4月~ (Excelファイル/192KB)
(別紙1-2)体制等状況一覧表(介護予防サービス)令和7年4月~ (Excelファイル/114KB)
添付書類一覧(訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・通所リハ) (Excelファイル/38KB)
上記の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書に加え、必要書類の提出をお願いしています。詳しくは長崎市福祉総務課までお問い合わせください。なお、設備基準等の確認には時間を要するため、事業開始をお考えの段階で、福祉総務課窓口に図面等を持参のうえ、相談くださいますようお願いします。
各加算の算定を開始する場合は、必要な書類を添付して算定開始月の前月15日までに届け出てください。
【体制等届出書様式】
(別紙2)体制等に関する届出書(居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス) (Excelファイル/42KB)
【体制等状況一覧表様式】
(別紙1-1)体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)令和7年4月~ (Excelファイル/192KB)
(別紙1-2)体制等状況一覧表(介護予防サービス)令和7年4月~ (Excelファイル/114KB)
添付書類一覧(訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・通所リハ) (Excelファイル/38KB)
事業者・事業所の情報に変更があった場合は、変更後10日以内に届け出てください。
(第34号様式)変更届出書 (Excelファイル/25KB)
事業所の廃止・休止については1月前まで、再開については、再開後10日以内に届け出てください。
(第35号様式)廃止・休止届出書 (Excelファイル/24KB)
(第35号様式の2)再開届出書 (Excelファイル/21KB)
みなし指定を辞退する場合は、申出を行ってください。
(第33号様式)指定を不要とする旨の申出書 (Excelファイル/22KB)
過去に3又は4により事業を辞退・廃止した事業所が再度サービスを行うためには、通常の新規指定申請と同様の手続きが必要となることがありますので、辞退・廃止される場合は、ご留意ください。
他の届出関係書類はこちら
「居宅サービス事業者等の申請(届出)書様式」ページ
加算関係書類はこちら
「加算等の届出(居宅サービス・施設サービス・介護予防サービス)」ページ
介護職員等処遇改善加算関係書類はこちら
((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハ、(介護予防)居宅療養管理指導は対象外)
「介護職員等処遇改善加算の算定」ページ