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特定動物(危険な動物)について

更新日:2020年3月6日 ページID:001659

(1)特定動物とはどんな動物?

トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物のことです。動物愛護管理法に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。なお、詳細については、「特定動物(危険な動物)のリスト」を参照してください。
令和2年6月1日から、特定動物の範囲に、交雑することによる生じた動物(交雑種)が含まれます。交雑種として特定動物の範囲に入るのは、片親が特定動物の子が対象となり、交雑種同士の子は含みません。

特定動物(危険な動物)のリスト(環境省)(新しいウィンドウで開きます)

(2)規制は、どう変わったの?

令和元年6月の動物愛護管理法の改正により、令和2年6月1日から特定動物(交雑種を含む。)に対する規制が次のように変わります。

● 特定動物を愛玩目的で飼養又は保管することが禁止されます。
 令和2年6月1日から、ペットとして飼うなど、愛玩目的で飼養又は保管することは禁止されます。
 令和2年6月1日以降は愛玩目的で、飼養又は保管の許可を受けることはできません。
 愛玩目的のほか、「動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的(特定目的)」以外の目的で飼養又は保管することが禁止されます。

● 特定動物の範囲に、交雑することによる生じた動物(交雑種)が含まれます。
 交雑種として特定動物の範囲に入るのは、片親が特定動物の子が対象となり、交雑種同士の子は含みません。
親のどちらかが特定動物である場合は、その子はすべて許可の対象です。親が両方とも交雑種の場合は、その子は対象ではありません。

● 現在、交雑種を飼養又は保管している人は、許可が必要になります。
 令和2年6月1日以降は、愛玩目的で特定動物(交雑種を含む。)を飼養又は保管する許可を受けることはできません。
 現在、特定動物の交雑種を飼養又は保管している人で、令和2年6月1日以降も飼養又は保管しようとする人は、令和2年3月2日から令和2年5月31日(土日祝日除く。)までの間に許可の申請をする必要があります。
   

(3)許可の申請はどこにするの?

都道府県知事又は政令市の長の許可が必要になります。
都道府県によっては、その許可の事務を中核市等に委任している場合があります。
長崎市内の場合は、長崎市動物管理センターに申請してください。

(4)許可は必ず必要なの?

動物種・飼養施設ごとに飼養又は保管のための許可が必要になります。
ただし、診療施設で獣医師が診療のために飼養又は保管を行う場合等については、許可がいらないこととされています。
許可申請等には手数料がかかります。また、許可期間は、5年以内の自治体が定める期間になります。

(5)既に許可を受けている場合などの対応はどうなるの?

1)すでに許可を受けている場合

・愛玩目的など特定目的以外の場合
 改正後の動物愛護管理法の施行(令和2年6月1日時点)の際に、現に、愛玩目的など、動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的(特定目的)以外の目的で、改正前の動物愛護管理法第26条第1項の規定に基づき許可を受けて行われている特定動物の飼養又は保管については、今回の動物愛護管理法の改正に伴う許可の申請は不要ですが、許可の有効期限が満了するときは、許可の申請をする必要があります(許可されているものに限ります。)。

・動物園など特定目的の場合
 改正後の動物愛護管理法の施行(令和2年6月1日時点)の際に、現に、動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的(特定目的)で、改正前の動物愛護管理法第26条第1項の規定に基づき許可を受けて行われている特定動物の飼養又は保管については、改正後の動物愛護法の規定による許可を受けたものとみなされます。許可の有効期限が満了するときは、許可の申請をする必要があります。

2)これから特定動物を飼養保管しようとする場合

 令和2年6月1日から、ペットとして飼うなど、愛玩目的で飼養又は保管することは禁止されます。
 令和2年6月1日以降は愛玩目的で、飼養又は保管の許可を受けることはできません。
 動物園その他これに類する施設における展示その他 の環境省令で定める目的(特定目的)で飼養又は保管を行おうとする場合は、許可を受ける必要があります。

3)現在、交雑種を飼養・保管している場合

現在、特定動物の交雑種を飼養又は保管している人で、令和2年6月1日以降も飼養又は保管しようとする人は、令和2年3月2日から令和2年5月31日(土日祝日除く)までの間に許可の申請をする必要があります。

(6)どんな基準を守るの?

基準等の一例(概要)は、次のとおりです。

1)飼養施設の構造や規則等に関する事項

  • 逸走を防止できる構造及び強度の確保
  • 一定の基準を満たした「おり型施設など」での飼養保管

2)飼養施設の管理方法

  • 定期的な点検の実施
  • マイクロチップ等による識別措置の実施 
  • 必要に応じた飼養保管数の増減の届出

(7)マイクロチップの埋め込み等が必要なの?

特定動物(危険な動物)の所有者(許可を受けた人)等を明確にするために、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による識別措置が、義務づけられています。

  • マイクロチップは、皮膚の下に埋め込む小さな電子標識器具(ICチップ)です。

(8)罰則等はあるの?

許可の取消し等の措置があります。また、無許可飼養等については、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられる場合もあります。

(9)諸手続きの相談は、どこに?

長崎市動物管理センター
〒852-8104
長崎市茂里町2番2号
電話番号:095-844-2961
FAX番号:095-846-1197
Eメール:doukan@city.nagasaki.lg.jp

業務時間:平日午前8時45分から午後5時30分

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お問い合わせ先

市民健康部 動物愛護管理センター 

電話番号:095-844-2961

ファックス番号:095-846-1197

住所:〒852-8104 長崎市茂里町2番2号

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