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特定動物(危険な動物)の飼養保管

更新日:2020年3月12日 ページID:001658

特定動物(危険な動物)の飼育保管の許可対象について

令和元年6月の動物愛護管理法の改正により、令和2年6月1日から愛玩目的での特定動物(危険な動物)の飼養保管が禁止されます。
令和2年6月1日以降は、動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的(注1)以外で特定動物の飼養又は保管をすることができなくなります。
なお、改正前の動物愛護管理法の規定により既に愛玩目的での飼養保管の許可を受けている場合は、令和2年6月1日以降も継続して許可の有効期間まで飼養保管が可能となります。また、許可の有効期間以降も飼養保管しようとする場合は、有効期間満了の際に、許可の申請をする必要があります。この場合、継続して飼養保管ができる特定動物は、現に許可を受けて飼養保管を行っている個体に限られます。

 「特定動物(危険な動物)について」をご参照ください。(新しいウィンドウで開きます)

※(注1):動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」(令和2年2月28日改正)
第13条の2 法第36条第1項の環境省令で定める目的は、次に掲げるものとする。
 一 動物園その他これに類する施設における展示
 二 試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用
 三 生業の維持
 四 次に掲げる要件に該当する特定動物の個体の飼養若しくは保管に係る許可の有効期間の満了又は当該許可に係る法第26条第2項第2号から第7号までに掲げる事項の変更(イに該当する特定動物の飼養又は保管の許可に係る都道府県知事が管轄する同一の区域内における同項第4号に掲げる事項の変更を除く。)の際現に当該許可を受けた者が飼養又は保管をしている当該個体に係る特定目的以外の目的
  イ 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号。以下「令和元年改正法」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた令和元年改正法第1条の規定による改正前の法第26条第1項の規定による許可に係る特定動物
  ロ 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
(令和元年政令第152号)第3条第5項前段の規定による許可に係る特定動物
 五 法第26条第1項の許可を受けて特定動物の飼養又は保管を行う者が死亡した場合であって、当該者が死亡した日から60日を経過した後において相続人が行う当該個体の飼養又は保管
 六 前各号に掲げるもののほか、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止することその他公益上の必要があると認められる目的

特定動物(危険な動物)のリスト(環境省)(新しいウィンドウで開きます)

特定動物申請様式各種

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お問い合わせ先

市民健康部 動物愛護管理センター 

電話番号:095-844-2961

ファックス番号:095-846-1197

住所:〒852-8104 長崎市茂里町2-34

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