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個人情報ファイルに係る帳簿の公表

更新日:2023年10月17日 ページID:040723

個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)は、行政機関等が保有する個人情報ファイルについて個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないと定めています。長崎市では、法が作成・公表を義務付けている本人の数が1,000人以上の個人情報ファイルのほか、本人の数が1,000人未満の個人情報ファイルについても長崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「条例」という。)第3条の規定により、条例個人情報ファイル簿として、同様に帳簿を作成・公表することとしています。

保有個人情報とは(法第60条第1項)

保有個人情報とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして保有しているものをいいます。
ただし、職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、行政機関等が保有しているものに記録されているものに限ります。

個人情報ファイルとは(法第60条第2項)

保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいいます。

1. 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
2. 一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

個人情報ファイル簿とは(法第75条第1項)

行政機関等が個人情報ファイルを保有する際に作成し、公表しなければならない帳簿のことで、法で定められた次の事項について記載しなければなりません。

【記載事項】

  1. 個人情報ファイルの名称
  2. 行政機関等の名称
  3. 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
  4. 個人情報ファイルの利用目的
  5. 個人情報ファイルの記録項目
  6. 記録範囲
  7. 記録情報の収集方法
  8. 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
  9. 記録情報の経常的提供先
  10. 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地
  11. 他の法令の規定による訂正又は利用停止の制度
  12. 電子計算機処理に係る個人情報ファイル又はマニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイルの別
  13. 政令第 21 条第 7 項に該当する個人情報ファイルの有無

条例個人情報ファイル簿とは(条例第3条第1項)

本人の数が 1,000 人に満たない個人情報ファイルを保有する際に作成し、公表しなければならない帳簿のことで、条例で定められた次の事項について記載しなければなりません。

【記載事項】

  1. 個人情報ファイルの名称
  2. 実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
  3. 個人情報ファイルの利用目的
  4. 個人情報ファイルの記録項目及び記録範囲

個人情報ファイル簿の公表

長崎市が保有する個人情報ファイル簿は次のとおりです。PDFが開きます。

個人情報ファイル簿(全庁)

防災危機管理室
秘書広報部
総務部
理財部
市民生活部
原爆被爆対策部
福祉部
市民健康部
こども部
環境部
商工部
水産農林部
土木部
まちづくり部
建築部
中央総合事務所
東総合事務所
南総合事務所
北総合事務所
消防局
教育委員会
農業委員会事務局
上下水道局
選挙管理委員会事務局

条例個人情報ファイル簿の公表

長崎市が保有する条例個人情報ファイル簿は次のとおりです。PDFが開きます。

条例個人情報ファイル簿(全庁)

防災危機管理室
秘書広報部
企画財政部
理財部
市民生活部
原爆被爆対策部
福祉部
市民健康部
こども部
環境部
文化観光部
水産農林部
土木部
まちづくり部
建築部
中央総合事務所
東総合事務所
南総合事務所
北総合事務所
消防局
教育委員会
監査事務局
農業委員会事務局
上下水道局
選挙管理委員会事務局

お問い合わせ先

総務部 総務課 

電話番号:095-829-1117

ファックス番号:095-829-1118

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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