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更新日:2015年4月1日 ページID:026580
本市の都心部におきましては、人口減少と少子高齢化の進行、郊外の大型商業施設の立地等により活力が低下するとともに、老朽化し、防災性に劣る建築物も年々増加しております。そこで、本市は、都心部の活性化を図るため、民間の経済活動に対するハード、ソフト両面からの支援を含む「中心市街地活性化基本計画」の認定への取組を進めて参りました。
一方で、本市では良好な景観づくりのため、景観形成に特に配慮が必要な地区を「景観形成重点地区」に指定し、建築物等の高さなどについて一定の規制をかけております。
しかしながら、民間の経済活動の支援体制を整えるうえでは、民間の経済活動がしやすい環境整備もあわせて行う必要があると考え、土地の高度利用が可能な道路等必要な公共施設が整備され、かつ、耐震基準を満足しない建物が多数存在する地区については規制を緩和することとし、こうした条件にかなう中島川・寺町地区景観形成重点地区の一部区域について、所定の手続きを経て平成27年4月1日より、建築物等の高さ規制を廃止いたしました。
詳しい内容については、長崎市景観計画のページをご覧ください。
変更後の景観計画に係る図書について、下記の通り縦覧します。
午前8時45分から午後5時30分まで
長崎市建設局都市計画まちづくり推進室
(長崎市桜町4番1号 商工会館5階)
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