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更新日:2023年2月22日 ページID:026934
1.宅地造成に関する許可について・宅地・宅地造成とは?
・宅地造成に関する工事許可申請
・宅地造成に関する工事許可事務の流れ
2.宅地造成に関する工事等の届出について
3.宅地造成等規制区域について
4.宅地造成等規制法施行規則第30条に基づく証明書(宅造証明) について
5.手数料について
6.条例等
7.様式集
宅地造成工事規制区域内で、宅地造成を目的とする次の(ア)~(エ)の工事を行うときは、その工事に着手する前までに、市長の許可が必要です。
(宅地造成等規制法第8条1項)
上記の(ア)から(エ)でいう「がけ」とは地表面が水平面に対し、30度をこえる角度をなす土地をいう。
(補足)許可申請に添付する図書・様式・記入方法は、下記のリンクを参照ください。
宅地造成に関する許可の申請(添付書類)(ワード形式:53KB)
(補足)上記の宅地造成に関する工事許可業務の流れの詳細については、下記のリンクを参照ください。
宅地造成に関する工事のフロー図(ワード形式:34KB)
(許可を受けなければならない工事を除く:宅地造成等規制法第15条第2項,第3項)
宅地造成等規制区域内で建築確認を申請する場合、宅地造成行為に該当するかどうかの確認を求められます。
建築指導課開発指導係にて、該当するかどうかの判断を行いますので、協議をお願いいたします。
その上で、宅地造成行為に該当しない場合は、宅地造成等規制法施行規則第30条に基づく証明書(宅造証明)を確認機関に提出していただく必要がありますので、証明書交付希望の方は必要書類添付の上ご提出ください。
証明書の様式及び必要な書類については、様式集の「宅地造成等規制法施行規則第30条に基づく証明(宅造証明)」をご覧ください。
許可及び証明にかかる手数料については、開発・宅地造成等に関する手数料をご覧ください。
宅地造成に関する条例等に関しては、関係条例・規則・要綱等をご覧ください。
宅地造成許可及び証明等に関する様式は、宅地造成の許可等に関する様式集をご覧ください。
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