都市計画法の開発許可制度
都市計画区域および都市計画区域外の区域で一定規模以上(下表参照)の土地において、開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合には、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
開発許可が必要となるかは、事前に建築指導課へ相談してください。
長崎市は、市町村合併前までは、全域が都市計画区域で、市街化区域と市街化調整区域に区分されていましたが、市町村合併に伴い、非線引き都市計画区域と都市計画区域外が混在することとなり、土地利用制限が異なる区域が増えました。
市域の都市計画区域と土地利用制限は、下記のリンクを参照ください。
市域の都市計画区域と土地利用制限 (Wordファイル/83KB)
表1
開発区域が存する区域 |
許可が必要な
開発区域の面積 |
備考 |
都市計画区域
線引き都市計画区域
市街化区域 |
1,000平方メートル以上 |
用途地域が定められ、建築物等の用途が制限されています。 |
都市計画区域
線引き都市計画区域
市街化調整区域 |
原則として
全ての開発行為 |
原則として開発行為が禁止されている区域。(開発許可を受けて建築できるものがあります。) |
都市計画区域
非線引き都市計画区域 |
3,000平方メートル以上 |
長崎市では用途地域が指定されておらず、建築物の用途の制限がありません。 |
準都市計画区域 |
3,000平方メートル以上 |
長崎市では指定されていません。 |
都市計画区域外 |
1ヘクタール以上 |
建築物の用途の制限はありません。 |
- 建築物(建築基準法第2条第1号)
土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するもの、これに付属する門もしくは塀、観覧のための工作物又は地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むもの
- 建築(建築基準法第2条第13号)
建築物を新築、増築、改築又は移転すること
- 周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物(第一種特定工作物)
- コンクリートプラント
- アスファルトプラント
- クラッシャープラント
- 危険物の埋蔵又は処理に供する工作物
- 大規模な工作物(第二種特定工作物)
- 1ヘクタール以上のゴルフコース
- 1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他の運動場、レジャー施設
- 1ヘクタール以上の墓園
- 区画の変更
主に建築物の建築又は特定工作物の建設の目的で、道路や水路等の公共施設の新設、廃止、付け替え、拡幅等を行うと同時に、分割又は統廃合をするそれぞれの(単一を含む)土地が独立した物件(区画)としての境界の変更が生じることで土地の形態を変更すること。
- 形の変更
切土をする高さが1メートル以上又は盛土をする高さが50センチメートル以上の土地の形状を物理的に変更すること。
- 質の変更
農地等の宅地以外の土地を宅地にするように土地の性質を変更すること。
- 開発行為事前協議申出書の提出
- 標識の設置
- 隣接住民・周辺住民への説明
- 公共施設管理者との同意・協議
- 公益的施設管理者との協議
- 開発行為許可申請書の提出
- 開発行為許可通知書の交付
- 開発許可済の標識の設置
- 工事着手の届出
- 工事の施行
- 工事完了の届出
- 工事完了の検査
- 検査済証の交付・工事完了公告
法第29条各号:予定建築物等の用途、開発行為の種類
都市計画法上、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として建築等が制限されていますが、以下のものが一定の条件のもとで建築が可能となっています。
また、既存の建築物の用途を変更して使用する場合にも、許可(建築許可)が必要な場合がありますので、事前に建築指導課の窓口まで相談にお越しください。
なお、住宅に関する相談の際には、土地・建物の図面、登記簿謄本などをご持参ください。
開発許可を受けて建築できるもの
(補足)個別に判断が必要となりますので、事前に相談してください。
法第34条各号:予定建築物等の用途
- 1号:開発区域の周辺の地域のおいて居住している者の利用に供する公益上必要な建築物や日常生活に必要な物品の小規模な販売店舗など
- 2号:鉱物資源の有効な利用に必要な建築物や第1種特定工作物(クラッシャープラント、コンクリートプラントなど)
- 4号:市街化調整区域で生産される農産物の、処理・貯蔵・加工に必要な建築物や第1種特定工作物
- 6号:県の高度化資金貸付を受けて行う中小企業の共同化による工場など
- 7号:市街化調整区域になる以前から存在する工場の敷地拡張や、現にある工場と密接な関係の下請け工場など
- 8号:危険物の貯蔵又は処理に供する建築物や第1種特定工作物
- 9号:ドライブイン(飲食店)、ガソリンスタンドなどいわゆる沿道サービス施設
- 10号:地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、その内容に適合する建築物や第1種特定工作物
- 11号:市街化区域に隣接・近接し、おおむね50以上の建築物が連たんしている地域のうち、条例で指定する土地の区域内で行い、予定建築物の用途が認められるもの
長崎市開発許可に関する条例 (PDFファイル/384KB)
自己用の住宅等の建築について (PDFファイル/328KB)
住宅団地開発について (PDFファイル/628KB)
安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しについて
- 12号:市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為で、条例で区域、目的又は予定建築物等の用途に限り定められたもの
長崎市開発許可に関する条例 (PDFファイル/384KB)
安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しについて
- 13号:市街化調整区域になるとき既存の権利の届け出を受理された開発行為(5年以内に開発完了の期限付き)
- 14号:開発審査会の議を経て、市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為
例えば、社寺仏閣および納骨堂、介護老人保健施設、社会福祉施設などがあります。
(補足)分家住宅、収用対象事業による移転、地区集会所などは、定型的に許可できるものとして、条例で定めています。
長崎市開発審査会は、都市計画法第78条第8項により市長が委嘱した市の附属機関であり、法律・経済・都市計画・建築・公衆衛生又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる7人の委員によって組織されています。
開発審査会においては、開発行為や都市計画法第50条の規定に基づく開発許可処分等についての審査請求に対する裁決についての議決を行い、その他法律によりその権限に属された事項を行います。
開発許可を行った開発行為について作成された調書および土地利用計画図をいいます。
- 開発許可の年月日および番号
- 開発許可を受けた者の住所および氏名
- 開発区域に含まれる地域の名称および面積
- 予定建築物等の用途
- 検査済証の交付年月日および番号
- その他
開発登録簿は、建築指導課において閲覧がすることができます。
また、写しの交付を申請することができますが、交付手数料は1枚470円です。
(補足)開発登録簿の写しは、即日交付できない場合があります。
市街化区域内で建築敷地が規制対象規模を超える場合や市街化調整区域で建築確認を申請する場合、開発行為に該当するかどうかの確認を求められます。
建築指導課開発指導係にて、該当するかどうかの判断を行いますので、協議をお願いいたします。
その上で、開発行為に該当しない場合は、都市計画法施行規則第60条に基づく証明書(60条証明)を確認機関に提出していただく必要がありますので、証明書交付希望の方は必要書類添付の上ご提出ください。
証明書の様式および必要な書類については、様式集の「都市計画法施行規則第60条に基づく証明書(60条証明)」をご覧ください。
許可および証明にかかる手数料については、開発等に関する手数料をご覧ください。
開発に関する条例等に関しては、関係条例・規則・要綱等をご覧ください。
開発許可および証明等に関する様式は、開発許可に関する様式集をご覧ください。
当ページに記載されている開発許可申請に関する詳細な事項については、開発許可申請の手引きをご参照ください。
開発許可申請の手引き (PDFファイル/2.25MB)
<外部リンク>
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