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違反建築の指導について

更新日:2021年3月5日 ページID:004263

1.社会的影響

違反建築物を建てることは、他人にもいろいろな面で迷惑をかけるばかりでなく、違反建築物を建てた建築主自身も安心して生活することができない場合があります。

例えば、確認済証や中間検査合格証、検査済証のない建築物には、建築基準法などの法令に適合していないなどの問題があることが考えられます。地震や台風に対して構造上の問題があったり、防火上不備のある建築物であったりすることが考えられますので、注意が必要です。

建築物は、それぞれは個々に建築されていますが、その個々の建築物がまちづくりへとつながる大事なものです。それが違反建築物であれば良好なまちづくりへとつながるものにはなりません。

こうしたことからも、違反建築物は、持ち主にとって決して有効な資産ではないばかりか、環境や防災等の様々な面で、社会にとっても良好なものとはならないのです。つまり、違反建築物は、社会にとって負(マイナス)の財産となるものです。

2.違反建築物の責任の所在

違反建築物を建てた責任は、建築を依頼した建築主にあります。

また、違反建築物を取得した場合には、新たに建築物の所有者になった人が、違反を是正しなければなりません。

例えば、新築の住宅を購入するときには、確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されているかということはもちろんのこと、現地の確認や建築計画概要書の閲覧などによって、違反建築物ではないことを確かめましょう。

また、中古住宅を購入するときに、確認済証や検査済証の有無の確認が難しいことがありますが、建築士に調査を依頼してから購入するくらいの慎重さがほしいものです。

違反建築物を取得した場合には、新たに建築物の所有者になった人が、違反を是正しなくてはならず、是正費用など余分な負担がかかります。

また、建築基準法違反ではなくとも、市街化調整区域では、建築物を使用する人が変わっただけで都市計画法違反となることもありますので注意してください。

3.違反建築物に対する措置について

違反の内容や程度によっては、指示書・勧告書の交付、口頭による指示・勧告等の行政指導により違反の是正を求めることもあります。また、緊急の必要がある場合には、一定の手続きを経ずして、工事施工停止命令や使用禁止または使用制限の命令をすることもあります。

違反建築の是正に関して、行政指導を無視したり、是正を行わない場合は、工事の施工停止、除却、使用禁止などの行政処分をうけることになります。この命令に従わない場合には、罰則が適用されることがあります。

4.電気・ガス・水道の供給保留について

違反建築物には、電気・ガス・水道の供給の保留を要請され、違反是正が完了するまで供給の保留が解除されないなどの処分をうける場合があります。

5.設計者・工事監理者・施工業者・不動産業者に対する措置

違反建築を安易に引き受ける設計者・施工業者・不動産業者にも責任が問われます。

違反建築に関係した業者等には、業務の停止や営業許可・免許の取り消し等の行政処分が行われることがあります。

また、長崎市の競争入札有資格者の場合は、参加停止になることがあります。

6.お願いと注意

違反建築についての通報があった場合には、建築指導課において現地調査を行います。また、違反事項が判明した場合には、適切な指導を行います。

なお、調査結果や指導内容については、個人情報保護や公務員の守秘義務の観点から、原則としてお答えできませんのでご了承ください。

(補足)建築指導課では、建築基準法についての通報をお受けしております。民事上の問題についての通報はお受けできませんのでご了承ください。

7.様式

法第12条第5項の報告書(エクセル形式:33KB)
是正計画書(ワード形式 48キロバイト)
是正完了報告書(ワード形式 23キロバイト)

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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