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市営住宅の申込み及び必要書類

更新日:2018年4月23日 ページID:003713

市営住宅の申込みに必要な書類

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入居申込者又は同居親族のかたが、受付期間内に申込書に次の必要書類を添えて、長崎市営住宅指定管理者又は香焼・伊王島・高島・野母崎・三和・外海・琴海地域センターの指定する受付会場において直接申込んでください。
【申込みの必要書類】 ※印鑑持参
「市営住宅入居申込書、住宅状況申告書」
「市営住宅抽選結果(お知らせ)のはがき」

市営住宅の申込みに必要な書類は次のとおりです。提出していただいた書類は一切お返しいたしませんのでご了承ください。なお、必要に応じて別途に書類を提出又は提示していただく場合があります。

  1. 市営住宅入居申込書、住宅状況申告書、市営住宅抽選結果通知書(はがき)

1 市営住宅入居申込書、住宅状況申告書、市営住宅抽選結果通知書(はがき)

市営住宅抽選結果通知書(はがき)は、申込会場に用意しておりますので、62円切手を持参のうえ、受付時に申し出てください。

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入居資格審査に必要な書類(仮当選した方)

  1. 収入を証明するもの
    A表(募集時期が1月から6月までの場合)
    B表(募集時期が7月から12月までの場合)
  2. 市町村税を滞納していない証明書
  3. 住民票謄本
  4. 持家又はアパート等を所有していないことを証明できるもの
  5. その他

1 収入を証明するもの

入居申込者及び同居親族で、16歳以上(就学者を除く)のかたは全員下記の区分により、あてはまる書類をすべて提出してください。

(補足)申込まれる時期(1月から6月、7月から12月)によって、提出書類が異なりますので、次のA表・B表でご確認ください。

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A表(募集時期が1月から6月までの場合)

対象者 収入を証明するもの
給与所得者
(1)と(2)の両方とも必要です。

(1)前年分の給与所得の源泉徴収票のコピー。ただし、前年の1月2日以降に就職・転職されたかたは「給与支払証明書」

(2)前々年分の所得に対して市町村長が発行する所得証明書

事業所得者
(1)と(2)の両方とも必要です。

(1)前年分の確定申告書等(控)のコピー、ただし、募集時期が1月から2月までの場合及び前年の1月2日以降に事業を始めたかたは、開始した月から1年間(見込み)の「事業所得計算書」

(2)前々年分の所得に対して市町村長が発行する所得証明書

年金・恩給受給者
(1)と(2)の両方とも必要です。

(1)前年分の源泉徴収票又は確定申告書等(控)。ただし、前年1月2日以降に年金等を受給開始されたかたは、証書の写し又は年金振込通知書等のはがきのコピー。

(2)前々年分の所得に対して市町村長が発行する所得証明書

生活保護受給者 福祉事務所担当者の確認印を受けた入居申込書を提出してください。
無職又は雇用保険受給者
(16歳以上の社会人で無職の家族を含む。)

(1)前年の1月2日以降に退職したかたで現在無職のかたは、雇用保険受給資格者証のコピー又は退職証明書

(2) (1)以外のかたは、前々年分の所得に対して市町村長が発行する所得証明書(なお、収入がないため収入額欄が0円と表示されているものです)。
ただし、16歳未満もしくは65歳以上のかた(給与所得者、事業所得者、年金・恩給所得者及び生活保護受給者を除く)は「収入を得ていないことを証する書類」の提出は不要です。
また、同居の家族の扶養を受けており、現在も引き続き収入が無いかたについても、扶養者の前年の源泉徴収票又は、扶養者の健康保険証(社会保険に限る。国民健康保険は不可。)で、その旨確認できれば、(1)又は(2)の提出は不要です。

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B表(募集時期が7月から12月までの場合)

対象者 収入を証明するもの
給与所得者 前年分の所得に対して市町村長が発行する所得証明書
なお、前年の1月2日以降に就職・転職されたかたは、所得証明書のほかに「給与支払証明書」も必要です。
事業所得者 前年分の所得に対して市町村長が発行する所得証明書
なお、前年の1月2日以降に事業を始めたかたは、所得証明書のほかに開始した月から1年間(見込み)の「事業所得計算書」も必要です。
年金・恩給受給者 前年分の所得に対して市町村長が発行する所得証明書
なお、前年の1月2日以降に年金等を受給開始されたかたは、所得証明書のほかに年金証書の写し又は年金等のはがきのコピーも必要です。
生活保護受給者 福祉事務所担当者の確認印を受けた入居申込書を提出してください。
無職又は雇用保険
受給者

(16歳以上の
社会人で無職の
家族を含む。)

(1)前年の1月2日以降に退職したかたで現在無職のかたは、雇用保険受給資格者証のコピー又は退職証明書

(2) (1)以外のかたは、前々年分の所得に対して市町村長が発行する所得証明書(なお、収入がないため収入額欄が0円と表示されているものです)。
ただし、16歳未満もしくは65歳以上のかた(給与所得者、事業所得者、年金・恩給所得者及び生活保護受給者を除く)は「収入を得ていないことを証する書類」の提出は不要です。
また、同居の家族の扶養を受けており、現在も引き続き収入が無いかたについても、扶養者の前年の源泉徴収票又は、扶養者の健康保険証(社会保険に限る。国民健康保険は不可。)で、その旨確認できれば、(1)又は(2)の提出は不要です。

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2 市町村税を滞納していない証明書(交付日から1ヶ月以内のもの)

申込み時点での市町村長が発行する「市税において滞納がないことを証明する証明書」 (税の完納証明書)
(注記)対象となる税は、市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税です。
なお、申告をされていないかたは申告を済ませてから、当該証明書の発行を受けてください。この証明書は、前年の1月1日現在の住所地の市町村長が発行します。

長崎市の場合は、各地域センター及び各地区事務所で発行します。
他の市町村から市営住宅を申し込まれるかたは、長崎市営住宅指定管理者又は香焼・伊王島・高島・野母崎・三和・外海・琴海地域センターの窓口にご相談ください。

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3 住民票謄本(マイナンバー記載なしのもので交付日から3ヶ月以内のもの)

  1. 入居しようとする世帯全員が記載されているもので、続柄・戸籍筆頭者等を確認できるもの。(全て省略のないもの。)
  2. 結婚予定で申込みをされるかたは、申込者及び婚約者の双方の住民票謄本(省略のないもの。)を提出してください。
  3. 外国人のかたが申込む場合は、上記のほかに査証(ビザ)、もしくは在留資格認定証明証など在留資格を証明するものが必要になります。 
  4. 審査上必要な場合は、戸籍謄本の提出をお願いすることもあります。

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4 持家又はアパート等を所有していないことを証明できるもの

市町村長が発行する未所有証明書(固定資産を持たないという証明)(※1)が必要となります。なお、申込人(同居人は除く)が県営住宅にお住まいのかたが提出する場合は、未所有証明書(※1)と家賃証明書(※2)が必要となります。また、持家のあるかたが特例で申請する場合は、各関係書類が必要となります。

※1未所有証明書
長崎市内にお住まいのかたは、各地域センター及び各地区事務所で発行します。長崎市外にお住まいのかたはお住まいの市町村へお問い合わせ下さい。
※2家賃証明書
県営住宅にお住まいのかたは、県営住宅を管理する部署へお問合せください。

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5 その他

(1)立ち退き要求を受けている場合

  • 証明する書類が必要です。(例えば、賃貸人の立ち退き要求書)
  • 自己の責任による立ち退き要求は認められません。

(2)退職予定者がいる場合

入居可能日(指定日)の前日までに退職される予定のかたについては、退職予定誓約書を提出してください。
なお、「入居資格の失格事項」をお読みください。

(3)婚約中に申し込みをする場合(入居可能日の前日までに入籍が可能なかた)

  • 婚約証明書及び両人の住民票謄本(省略のないもの)
  • 婚約者が無職の場合 雇用保険受給者証の写し等
  • 婚約者が入籍後も仕事を続ける場合 4.(2)の収入を証明するもの
  • 婚約者が入居可能日(指定日)の前日までに退職する場合 退職予定誓約書提出してください。

(4)新婚世帯向住宅に申込む場合

婚姻関係にある2人の戸籍謄本を提出してください。(婚約中の場合は除く)

(5)心身障害者がいる世帯

身体障害者手帳、戦傷病者手帳又はその他障害者であることが証明できる書類。

(6)車いす住宅に申込む場合

身体障害者(児)で福祉事務所から補装具(車いす)の交付を受けているかたは、福祉事務所長名の補装具の交付を決定した旨の文書の写しを、それ以外のかたは、身体機能上長期にわたり車いすを必要とする旨を明記した医療機関の診断書を提出してください。

(7)単身で申込む場合

単身入居の入居者資格認定のための申立書

(8)高齢者住宅に申込む場合

(9)次に該当する原子爆弾被爆者がいる世帯

原子爆弾被爆者のうち医療特別手当又は特別手当の支給を受けるに必要な厚生労働大臣の認定を受けているかたについて、当該認定の事実が分かる書類の写しを提出してください。

(10)次に該当する引揚者がいる世帯

海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算した5年を経過していないかたについて、当該事実が分かる書類の写しを提出してください。

(11)次に該当するハンセン病療養所入所者等がいる世帯

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するかたについて、証明書を提出してください。

(12)公共事業立退者向住宅に申込む場合

公共事業を施行する行政庁から同事業の施行に伴い現在の住まいからの立退きを求められている旨を証明する公文書を交付してもらい、提出してください。

(13)扶養の確認ができるもの(申込み者と同居していない被扶養者がいる場合)

健康保険証(国民健康保険証を除く。)

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お問い合わせ先

建築部 建築総務課 

電話番号:095-829-1185

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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