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バイオラボ株式会社に対する企業立地奨励金交付等に関する調査決議

ページID:0001630 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

バイオラボ株式会社に対する企業立地奨励金交付等に関する調査決議

地方自治法第100条の規定により、次のとおりバイオラボ株式会社に対する長崎市企業立地奨励金交付等に関する調査を行うものとする。

調査事項

  1. バイオラボ株式会社に対する企業立地奨励金交付等に関する事項

特別委員会の設置

本調査は、地方自治法第110条及び長崎市議会委員会条例第5条の規定により、委員15人で構成するバイオラボ株式会社に対する企業立地奨励金交付等に関する調査特別委員会を設置し、これに付託して行う。

調査権限

本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項及び、第98条第1項、第2項の権限をバイオラボ株式会社に対する企業立地奨励金交付等に関する調査特別委員会に委任する。

調査期限

バイオラボ株式会社に対する企業立地奨励金交付等に関する調査特別委員会は、1に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。

調査経費

本調査に関する経費は、100万円以内とする。

平成20年12月12日 長崎市議会

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