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低所得者層の国民健康保険税と介護保険料の負担を抜本的に軽減することを求める意見書

ページID:0001616 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

低所得者層の国民健康保険税と介護保険料の負担を抜本的に軽減することを求める意見書

国民健康保険税には、低所得者層の負担軽減策として政令減額制度があります。しかしながら、生活保護水準以下の低所得者層などにおいては、それでもなお、生活を圧迫する負担となっているところであります。そこで、全国の各地方公共団体においても生活保護の最低生活費を基準にした独自の減免制度をつくるなど、住民の生活を守る施策を行っているところであります。
また、介護保険料は、所得段階別に保険料が設定されているものの、生活保護水準以下の所得者層も徴収されています。
さらに税制改正に伴う国民健康保険税及び介護保険料に対する国の激変緩和措置は2007年度末までであり、同措置が撤廃されることにより結果的に2008年度には新たな負担増となります。
よって、本市議会は、国並びに関係機関に対し、低所得者や高齢者の生命と健康を守り、人としての尊厳を守る制度となるよう次の事項について、強く要望します。

  1. 税制改正に伴う激変緩和措置については、2008年度以降も継続すること。
  2. 低所得者、特に生活保護水準以下の低所得者層への国民健康保険税、介護保険料の軽減が可能となるよう必要な財政措置を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。
平成19年12月14日 長崎市議会

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