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現在、長崎市において、「鮮魚」の輸出は、市内の水産業者により順調に行われ、水産物の販路を拡大し、漁業者の所得向上につながる重要な事業となっており、今後、ますますの輸出拡大が期待されているところであります。
今般、「中国向け輸出水産食品の取り扱いについて」(平成21年11月10日付け食安発1110第1号)により、水産物の輸出手続きの変更等が通知され、平成22年2月1日からの運用となる新たな実施要領が定められました。
しかしながら、今回の改正に当たり、輸出現場関係者との十分な協議が行われず決定されたこと、周知期間がわずか3カ月に満たないことなどから、輸出の現場では大きな混乱が生じています。
また、今回の改正では、流通実態が大きく異なる「鮮魚」と「冷凍水産物」とを全く同じ手続きとして定められ、新たな手続きでは、輸出の都度に官能検査が付加されるなど、鮮魚の流通実態に即しない内容となっており、輸出に多大なる影響と損失が生じることが危惧されます。
よって、本市議会は、国に対し、本市水産団体が行います中国向けの鮮魚輸出について、水産物の安全性を損なうことなく、継続的かつ発展的に輸出が可能な手続きとなるよう、次の事項について、強く要望いたします。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。
平成22年3月19日 長崎市議会