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固定資産税に関する証明(資産税関係証明)


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ページID:0002515 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示
  1. システム標準化に伴う固定資産税に関する証明書の名称及び様式の変更について
  2. 資産税関係証明
  3. 字図閲覧
  4. 住宅用家屋証明書
  5. 郵送による証明書の請求
  6. 受付窓口
  7. キャッシュレスで資産税関係証明書の手数料をお支払いいただけます
  8. 申請書等のダウンロード

1.システム標準化に伴う固定資産税に関する​証明書の名称及び様式の変更について

 令和8年1月5日(月曜日)から、国の標準仕様に準じたシステムへの変更に伴い固定資産税に関する証明書の名称及び様式が変更となります。なお、これに伴う手数料の変更はありません。

変更する証明書​​

 

変更前の名称

(旧)

変更後の名称

(新)

固定資産課税台帳(土地)評価額証明書

固定資産課税台帳(家屋)評価額証明書

固定資産(土地・家屋)評価証明書

固定資産課税台帳(土地)課税額証明書

固定資産課税台帳(家屋)課税額証明書

固定資産税(償却資産)課税額証明書

※固定資産(土地・家屋)公課証明書

固定資産(償却資産)公課証明書

固定資産未所有証明書

固定資産(土地・家屋)無資産証明書

名寄帳

名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋)

固定資産公課証明書

固定資産課税(土地・家屋) 証明書

固定資産課税(償却資産)証明書

償却資産申告書(償却資産課税台帳)

償却資産証明書

※固定資産公課証明書には評価額及び課税相当額のどちらも記載されます。

廃止する証明書

土地台帳の写し、家屋台帳の写し

※登記情報の確認が必要な方は、登記所(法務局)において、どなたでも「登記事項証明書」の取得が可能です。長崎地方法務局の窓口での請求・交付のほか、オンライン請求もできますので、詳しくは長崎地方法務局へお尋ねください。

2.資産税関係証明

証明書の種類等

全ての証明書に共通して掲載される項目:納税義務者の住所(法人所在地)・氏名(名称)

 

証明書の種類

証明書の内容

手数料※2

評価証明書

「土地1筆・家屋1棟ごとの評価額を記載している証明」

(評価額、所在地、地目、地積/家屋番号、種類、構造、床面積等)

物件1件につき300円(1枚300円ではありません。)

 

物件1件を追加するごとに150円。

ただし、納税義務者ごと、年度ごと※1。

公課証明書

「土地1筆・家屋1棟ごとの相当税額、評価額を記載している証明」

(相当税額、課税標準額、評価額、所在地、地目、地積/家屋番号、種類、構造、床面積等)

無資産証明書

「長崎市内に土地、家屋の資産を所有していない証明」

※長崎市に登録がない人は、住所を証明するもの(住民票等)をご提示ください。

1件につき300円(1枚300円ではありません。)

 

ただし、納税義務者ごと、年度ごと※1。

名寄帳兼課税台帳

所有者ごとの土地・家屋の資産状況一覧表(納税通知書の代わりとなるもの)

(期別税額、評価額、課税標準額、相当税額、所在地、地目、地積、種類、構造、床面積等)

課税証明書

「合計年税額の証明」

(課税標準額、税額等)

※特定物件の課税額の証明が必要な場合は公課証明書を取得してください。

※1 納税義務者ごとの例:「長崎 一郎」「長崎 一郎 外1名」「相続人代表 長崎 一郎」などはそれぞれ別の納税義務者として交付します。

※2 令和8年4月1日から下記のとおり証明手数料が変わります。​
証明書の種類  ~R8.3.31  R8.4.1~
評価証明書 

物件1件につき300円 

物件1件を追加するごとに150円

物件1件につき400円 

物件1件を追加するごとに200円 

公課証明書 

無資産証明書  1件300円  1件400円 
名寄帳兼課税台帳 

課税証明書 

固定資産に係る受理証明書 1件300円  1件400円 
住宅用家屋証明書  1件1,300円  1件1,300円(変更なし) 

なお郵送請求の場合、定額小為替が必要となりますが、証明書の発行日(認証日)が4月1日となる証明書から変更となりますのでご注意ください。 

詳しくは、「使用料・手数料の見直し」をご覧ください。

請求者の範囲

本人(納税義務者、所有者、相続人)、法人等およびその代理人

※法人の場合、申請書もしくは委任状に法人印の押印が必須です。

代理の可否

請求の代理は可能(ただし、本人からの委任状が必要)

※納税通知書は、委任状の代わりにはなりません。

申請書

資産税関係証明交付申請書 (PDFファイル/247KB)

  • 申請書はダウンロードして利用できます。
  • 申請書は受付窓口にも用意しています。

申請時に必要なもの

  • 窓口で申請する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 代理人が申請するときは、本人からの委任状 (PDFファイル/116KB)
  • 法人が申請するときは、法人印と窓口におこしになる方の本人確認書類
  • 相続人が申請するときは、相続権が確認できるもの(戸籍、除籍謄本など)

3.字図閲覧

 法務局にある、公図を写したもの(字図)を交付・閲覧申請するものです。

 なお、長崎市地図情報サービスサイト「ながさきマップ」<外部リンク>ではインターネット上で地番参考図を公開しています。ご自宅のパソコンだけでなくスマートフォンからも閲覧できますので、ぜひご利用ください。

字図の閲覧・写しの交付終了について

 字図の閲覧・写しの交付業務は令和8年3月31日をもちまして終了いたします。詳しくはこちらからご確認ください。

 字図の閲覧・写しの交付の 窓口業務終了のお知らせ (PDFファイル/361KB)

請求者の範囲

どなたでも請求できます。

申請書

字図申請書 (PDFファイル/98KB)

  • 申請書はダウンロードして利用できます。
  • 申請書は受付窓口にも用意しています。

申請時に必要なもの

特に必要ありませんが、必要とする土地や家屋の地番を確認して、申請書に記載できるように準備してください。(住居表示では申請できません。なお、おおよその地番を確認するために、資産税課にブルーマップを備え付けていますが、正確ではない場合があります。また、近くに住宅がない場所は検索できません。)

手数料

  • 閲覧のみ1冊につき300円 複写1枚につき100円

郵送による字図の写しの交付請求

次のものを同封のうえ郵送してください。

(1)申請書

字図申請書 (PDFファイル/98KB)

字図申請書を印刷していただくか、次の事項を便箋などにご記入したものをご使用ください。

  • 現住所
  • 氏名
  • 必要な証明書の名称、必要枚数
  • 昼間に連絡がとれる電話番号
  • 物件の所在地

(2) 定額小為替:郵便局で定額小為替を購入してください。(なるべくおつりがないようにお願いします)

  ※定額小為替は切り離さないで送ってください。

(3) 返信用封筒:返信先の住所、氏名を記入し、郵便切手をお貼りください。

郵送の宛先

〒850-8685 長崎市魚の町4-1
長崎市役所資産税課 償却資産係

4.住宅用家屋証明書

法務局で保存、移転(売買・競落に限ります。)登記を行う際、登録免許税の軽減のために必要な、個人の居住のための住宅であるという証明書です。新築あるいは取得後1年以内の家屋で、床面積が50平方メートル以上である等要件を満たしている家屋が対象です。おもに、登記手続きを委任されている司法書士などが代行して申請します。

※確定申告に使用される場合は、証明書のコピーを使用してください。登記手続きに使用後、建物の登記・権利関係書類等と一緒に保管されている場合が多いので、再度の申請は不要です。紛失された場合は、必要書類を一式揃えて再度申請していただくこととなります。

軽減割合(租税特別措置法第72条の2、73条、74条、74条の2、74条の3、75条)

保存登記:価格の0.4%→0.15%に軽減(特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は0.1%)

移転登記:価格の2.0%→0.3%に軽減(未使用の特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は0.1%)

抵当権設定登記:価格の0.4%→0.1%に軽減

請求時期

登録免許税の軽減に該当する場合、保存登記をする際に申請します。

申請書

住宅用家屋証明申請書(3枚目の証明書とセットで記載してください。2枚目は記載不要です。1.2枚目は両面コピーでも可)

住宅用家屋証明書 様式 (Wordファイル/55KB)

申請用紙はダウンロードして使用できます。

発行場所

市役所4階資産税課(地域センター等では取り扱っていません。)

必要書類

 
保存登記 移転登記 抵当権設定登記のみ 確認事項 必要書類(いずれか)

提示・

提出

物件への居住が確認できる書類

●住民票

提示(入居予定申立書は原本提出)
ただし、やむを得ない理由で、入居が登記の後になる場合は、●「入居予定申立書」入居予定申立書 (Wordファイル/34KB)(任意の様式で可)と疎明資料を併せて提出してください。(疎明資料については、入居予定申立書の裏面をご参照ください)
    物件の登記内容がわかる書類(新築) ●登記申請書、●(表示)登記完了証 提示
    物件の新築年月日がわかる書類 (1)家屋の完成を証する証明書(工事完了引き渡し書など)、あるいは(2)(表示)登記完了証(書面申請の場合は、新築年月日が記載されないので(1)も提示) 提示
    物件の建築確認・検査が行われたことを示す書類 ●確認済証(検査済証)

●(表示)登記完了証

提示(申立書は複写します)
確認済証と所有割合や所有者が異なる場合は、●「申立書」なども提示してください。
  建築後使用されたことがないことがわかる書類(建築主等以外が未使用物件として登記する場合) ●申請書の該当欄の記載・押印、●未使用証明書家屋未使用証明書  (Wordファイル/29KB)(任意の様式で可) 提出または写しを提出
    物件の間取りが住宅用であると確認できる書類(戸建て等) ●間取図 提示
    長期優良住宅・認定低炭素住宅に認定されていることを示す書類(該当する場合) ●長期優良住宅・●低炭素住宅認定申請書および通知書 提示(複写します)
    物件の登記内容がわかる書類(中古など) ●登記事項証明書 提示
    物件が売買又は競落されたことがわかる書類 ●売買契約書、●代金納付期限通知書 提示
    昭和56年12月31日以前に建築された物件が、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであると確認できる書類(該当する場合) (1)耐震基準適合証明書、あるいは(2)既存住宅売買瑕疵保険証書、(3)住宅性能評価書の写し (1)は原本提出。(2)(3)は複写します。
  区分建物が耐火建築物又は準耐火建築物に該当することが確認できる書類(該当する場合) ●確認済証、●検査済証、●建築士の証明書等、●登記事項証明書、●登記完了証 提示
  区分建物が低層集合住宅であるか確認できる書類(該当する場合) ●国土交通大臣が交付した認定書 提示(複写します)
    抵当権の被担保債権である当該住宅の登記内容が確認できる書類 ●所有権(保存・移転)登記完了証、●登記事項証明書 提示
    抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためであることが確認できる書類 ●金銭消費貸借契約書等 提示(複写します)
  増改築が行われたことを確認する書類(該当する場合)

●増改築等工事証明書

※増改築の条件(時期・金額等)についてはお問い合わせください。(租税特別措置法第74条の3、第75条)
提示(複写します)

※登記申請内容によっては、他にも必要となる場合があります。

※一度に5件以上申請の場合、即日交付できない場合がありますので、あらかじめご相談ください。

手数料

1件 1,300円

郵送による証明書の請求

次のものを同封のうえ郵送してください。

(1)申請書

住宅用家屋証明書 様式 (Wordファイル/55KB)

様式を印刷してご使用ください。

(2) 必要書類 上記の表を参考にして同封してください。(コピー可。ただし、郵送請求の場合は原則返却しません。また、長崎市へ原本提出する必要のあるものは原本に限ります。)

(3)定額小為替:郵便局で定額小為替を購入してください。(おつりがないようにお願いします)
​ ※定額小為替は切り離さないで送ってください。

(4) 返信用封筒:返信先の住所、氏名を記入し、郵便切手をお貼りください。

郵送の宛先

〒850-8685 長崎市魚の町4-1
長崎市役所資産税課 償却資産係

5.郵送による証明の請求

申請時に必要なもの

次のものを同封のうえ郵送してください。

(1)申請書

資産税関係証明交付申請書 (PDFファイル/247KB)

資産税関係証明交付申請書を印刷していただくか、次の事項を便箋などにご記入したものをご使用ください。

  • 現住所
  • 氏名・生年月日
  • 必要な証明書の名称、年度、必要枚数
  • 使用目的(提出先)
  • 昼間に連絡がとれる電話番号
  • 物件の所在地

(2)定額小為替:申請する証明書交付に係る手数料分の定額小為替を、郵便局で購入してください。

 ※定額小為替は切り離さないで送ってください。

(3)本人確認書類の写し

(4)返信用封筒:返信先の住所、氏名を記入し、郵便切手をお貼りください。

(5)その他:本人以外の方が証明を申請されるときは委任状が必要です。この場合、本人確認書類の写しは、代理申請者のものを同封してください。また、相続人が申請するときは、相続権が確認できる戸籍謄本等(コピー可)を同封してください。

郵送の宛先

〒850-8685 長崎市魚の町4-1 長崎市役所資産税課 償却資産係

郵送申請

申請書等のダウンロード

申請書や委任状の様式をPDFファイル等で提供しています。ご利用ください。

資産税関係証明交付申請書 (PDFファイル/247KB)

委任状 (PDFファイル/116KB)

6.受付窓口

資産税課(市役所4階)

評価証明書・公課証明書・無資産証明書・名寄帳兼課税台帳・課税証明書・住宅用家屋証明書・字図の閲覧 ・償却資産証明書・郵送請求

字図については、三和・香焼・外海地区はそれぞれの地域センターで、それ以外の地域は資産税課で原本を保管しています。

(例)三和地区の字図を、資産税課で閲覧申請した場合は、ファクスで取り寄せ後の閲覧となります。

受付時間 午前8時45分~午後5時30分

休日 土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日

各地域センター(中央地域センターを除く)

評価証明書・公課証明書・無資産証明書・名寄帳兼課税台帳・課税証明書・字図の閲覧

受付時間 午前8時45分~午後5時30分

休日 土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日

市民サービスコーナー(評価証明書・公課証明書・無資産証明書・名寄帳兼課税台帳・課税証明書) ※1

(1)消費者センター(メルカつきまち4階)

開館曜日、時間 月曜日 午前9時~午後5時
火曜日~金曜日 午前9時~午後7時
土曜日・日曜日・祝日 午前10時~午後6時

閉館日 12月29日~1月3日

(2)西浦上地域センター(チトセピア2階)

開館曜日、時間 土曜日・日曜日 午前9時30分~午後6時(平日は地域センターとして午前8時45分~午後5時30分開庁)

閉館日 祝日(土曜日・日曜日が祝日の場合は開館)、12月29日~1月3日

(3)三重地区市民センター(畝刈町28-7)

開館曜日、時間 火曜日~日曜日 午前8時45分~午後5時30分

閉館日 月曜日(月曜日が祝日の場合は開館し、直後の平日が休み)、12月29日~1月3日

(4)琴海地域センター(琴海南部文化センター1階:琴海村松町703-14)

開館曜日、時間 土曜日・日曜日 午前8時45分~午後5時30分(平日は地域センターとして午前8時45分~午後5時30分開庁)

閉館日 祝日(土曜日・日曜日が祝日の場合は開館)、12月29日~1月3日

※1 評価証明書、公課証明書等への追記が必要なものについては、市民サービスコーナーでは取扱いできません。
(例:マンション等の共有土地の按分税額の記載、家屋の建築年月日の記載等)
証明等に関するお問い合わせは資産税課にご連絡ください。

7.キャッシュレスで資産税関係証明書の手数料をお支払いいただけます

資産税課や地域センター窓口において、クレジットカード、電子マネー、コード決済によるお支払いが可能です。

※地域センターにおけるキャッシュレス決済についてはこちら

ご利用いただけるキャッシュレス決済の種類

クレジットカード

ビザ、マスターカード、ジェーシービー他

電子マネー

ワオン、ナナコ、交通系他

コード決済

ペイペイ、d払い、楽天ペイ他

指定納付受託者の指定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定に基づき指定納付受託者を次のとおり指定しました。

指定納付受託者の住所・名称

東京都品川区西五反田7丁目7番7号 SGスクエア7階

ブリッジ・モーション・トゥモロー株式会社

歳入の種類

1.税その他の公課に関する証明手数料

2.字図の閲覧手数料

3.土地、建物その他の物件に関する証明手数料又は写しの交付手数料

4.固定資産課税台帳記載事項に関する証明手数料

5.住宅用家屋証明申請手数料

6.その他の諸証明手数料

指定期間

令和7年10月1日~令和12年9月30日

 

8.申請書等のダウンロード

資産税関係証明交付申請書 (PDFファイル/247KB)

委任状 (PDFファイル/116KB)

字図申請書 (PDFファイル/98KB)

住宅用家屋証明書 様式 (Wordファイル/55KB)

家屋未使用証明書 (Wordファイル/29KB)

入居予定申立書 (Wordファイル/34KB)

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