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本人通知制度について

更新日:2023年3月30日 ページID:028774

証明書を第三者(代理人を含む)に交付した場合、事前に登録したかたにお知らせします。

本人通知制度とは?

長崎市では、平成28年10月から住民票の写し等の交付に係る本人通知制度を実施しています。
この制度は、住民票や戸籍などの証明書を第三者(代理人を含む)に交付した場合、その事実をご本人へお知らせする制度で、証明書の不正請求を抑止し、不正取得による人権侵害を未然に防止することを目的としています。
(人権侵害の例:身元調査を目的とした戸籍の不正取得。詳しくはコチラ→身元調査とは?(人権男女共同参画室))
※ この制度は、証明書の請求があった際、交付の可否を登録者に確認したり、請求者の住所・氏名等をお知らせする制度ではありません。
また、通知の対象は登録したかた本人の証明書を第三者(代理人を含む)に交付した場合に限ります。
(同じ証明書に記載されているかたでも、登録をしていなければ対象となりません。)

本人通知制度の登録について

● 登録対象者
長崎市に住民登録または戸籍の本籍があるかたのうち、登録を希望するかた

※ 過去に住民登録、本籍があったかたを含みます。
※ 国外在住のかたや、既に亡くなっているかたの分は登録できません。
● 登録に必要なもの
本人通知制度登録申込書
(各地域センターに設置)
○ 本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人が来庁の際は委任状などの権限確認書類と代理人の本人確認書類
● 登録受付場所
各地域センター
(黒崎、池島、長浦事務所を含む)
※ 登録、通知にかかる手数料はかかりません。

郵送で申込を行う場合
以下のものを送付してください。
本人通知制度登録申込書
○本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人の場合は、上記に加えて委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

<送付先>
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
長崎市役所 中央地域センター 証明交付係

「第三者」による請求とは?

住民票の写しは本人と同世帯のかた、戸籍や戸籍の附票は戸籍に記載されているかた、その配偶者、直系尊属・卑属のかたは理由なく請求できますが、住民基本台帳法や戸籍法の規定に基づき、正当な理由のある第三者(代理人を含む)も請求でき、交付を受けることができます。
本人等から委任状により委任された代理人による請求
● 特定事務受任者(有資格者)による職務上請求
(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)
● その他、正当な理由がある者による請求
※ なお、公用(国や地方公共団体からの)請求や疾病の学術研究を目的とした請求は通知の対象外です。

対象となる証明書

●住民票の写し(本籍、国籍記載のもの)
● 戸籍謄本・抄本 
● 戸籍の附票の写し

※ 改製されたもの、除票・除籍も含みます。

交付にかかる通知書

申込後、登録をしたかたの証明書を第三者(代理人を含む)に交付した場合、交付日から30日を経過した後、交付に係る通知書を登録者の住所へ郵送します。通知書でお知らせする事項は次のとおりです。
○ 交付年月日
○ 交付した証明書の種別
(住民票の写し、戸籍謄抄本、戸籍附票の写し など)
○ 交付通数
○ 交付請求者の種別 (本人等の代理人、第三者)
・通知書では証明書の請求者の氏名や住所等の個人情報は通知されません。
・証明書の交付申請書は、個人情報の保護に関する法律に基づき、本人が開示請求することができますが、開示が認められた場合でも、規定の範囲内での情報が開示されることになり、請求者の個人情報は原則非開示となります。

その他

● 住所・本籍などの登録した内容に変更が生じた場合、登録を廃止したい場合は届出が必要です。
● 登録をしたかたには3年毎に長崎市から登録についての確認通知を郵送します。
● 登録に期限はありませんが、登録したかたが次に該当した場合、登録は抹消となります。
・登録したかたの住所が長崎市で把握できない場合(長崎市から登録したかたへの通知が返戻された場合)
・登録したかたが亡くなったり、失踪宣告を受けた場合
・登録したかたが国外に転出した場合
・登録したかたが住民票から職権消除された場合
・対象となる証明書の保存期間が満了した場合

お問い合わせ先

長崎市役所 中央地域センター 証明交付係
〒850-8685長崎市魚の町4番1号(1階)
電話番号  095-822-8888(内線 3351,3352)

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