◆ 手続窓口一覧
◆ 原動機付自転車・小型特殊自動車の手続方法
○ 手続の申告者と委任
○ 登録/廃車等に使用する申告書
○ 新規登録・転入手続
○ 廃車・転出手続
○ 名義変更手続【所有者(納税義務者)が変更になる場合】
○ 番号変更手続【同一種別の車両のナンバープレートを変更する場合】
○ 車両入替手続【ナンバープレートはそのままで、同一種別の車両を入れ替える場合】
○ 登録証明/廃車証明の再発行手続
○ 名義変更と番号変更を同時に行うときの手続
○ 原動機付自転車の排気量の変更(ボアアップ・ボアダウン)を届出する手続
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手続窓口一覧
| 車種区分 |
申請機関 |
申請窓口 |
住所 |
電話番号 |
|
・原動機付自転車
(125cc以下/1.0Kw以下)
・小型特殊自動車
|
【市役所】
各地域センター
|
中央地域センター
(1階8番窓口)
|
魚の町4番1号 |
095-822-8888 |
| 茂木地域センター |
茂木町75番地10 |
095-836-0400 |
| 小ヶ倉地域センター |
小ケ倉町2丁目21番地2 |
095-878-5301 |
| 小榊地域センター |
小瀬戸町1015番地7 |
095-865-0740 |
| 福田地域センター |
福田本町10番地 |
095-865-0111 |
| 式見地域センター |
式見町357番地 |
095-841-0211 |
| 滑石地域センター |
滑石3丁目9番26号 |
095-857-2978 |
| 西浦上地域センター |
千歳町5番1号
(チトセピア2階) |
095-848-5151 |
| 日見地域センター |
界2丁目1番19号 |
095-838-3104 |
| 東長崎地域センター |
矢上町19番1号 |
095-839-5151 |
| 土井首地域センター |
柳田町45番地3 |
095-878-4534 |
| 深堀地域センター |
深堀町5丁目182番地 |
095-871-3101 |
| 香焼地域センター |
香焼町1070-32 |
095-871-4111 |
| 伊王島地域センター |
伊王島町1丁目甲3271 |
095-898-2211 |
| 高島地域センター |
高島町1728-1 |
095-896-3110 |
| 野母崎地域センター |
野母町1665 |
095-893-1111 |
| 三和地域センター |
布巻町111-1 |
095-892-1111 |
| 三重地域センター |
三重町1098番地1 |
095-850-1111 |
| 外海地域センター |
神浦江川町657-2 |
0959-24-0211 |
| 琴海地域センター |
琴海村松町703番地14 |
095-884-2001 |
【市役所】
各事務所 |
黒崎事務所 |
下黒崎町5157番地1 |
0959-25-1111 |
| 池島事務所 |
池島町154番地13
(池島開発総合センター内) |
0959-26-1111 |
| 長浦事務所 |
長浦町3777番地9 |
095-885-2111 |
|
・軽二輪
(125cc超~250cc以下/1.0Kw超)
・二輪の小型自動車(250cc超)
|
九州運輸局長崎運輸支局
|
長崎市中里町1368番地 |
050-5540-2083 |
三輪以上の軽自動車
(ミニカー除く) |
軽自動車検査協会長崎事務所
|
長崎市中里町1600番地2 |
050-3816-1755 |
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手続の申告者は原則として「本人」になります(法人の場合は「従業員」)。委任状がない場合でも「使者」として別の方が届出することは可能ですが、記載内容に少しでも不備がある場合受付することができませんので、できる限り委任状をご用意ください(委任状の参考様式)。
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登録や廃車等に使用する申告書は、本庁と各地域センター(市内20カ所)、各事務所(市内3カ所)に設置をしていますので、そちらで事前に用紙を受領して手続きを行ってください。なお、こちらに掲載されているデータを印刷して使用することも可能です。(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【登録・名義変更時に使用】/軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書【廃車時に使用】)
また、他市町村の申告書を用いて申告することも可能ですが、その場合は申請先を「長崎市長」宛に修正してください。
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(1) 持参するもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【登録用の用紙】
- 販売証明書か譲渡証明書【記載内容に不備がある場合、受付できないことがあります。】
※ アの用紙の右下にも証明書欄があるので、いずれかをご利用ください
- 本人確認書類(運転免許証など)
- (市外に住民票があるかたで、本人確認書類に住民票上の住所の記載がない方)住民票
- (転入の方)旧市区町村のナンバープレート
- (本人以外の方が手続きをされる場合)委任状
- (現所有者が保険手続等で必要な場合)軽自動車税(種別割)廃車申告受付書
(2) 注意点
- ナンバープレートは、原動機付自転車等を実際に使用する場所(保管場所)のある市区長村が提供するものです。住民票が長崎市にあっても、実際に使用する場所が長崎市以外の場合は、そちらの市町村でナンバーの交付を受けてください。
- 市外に住民票がある方で、居所の記載しかない運転免許証を持参の方は、各地域センターで「広域交付住民票」が取得できますので、そちらを取得してから申請を行ってください。
- 所有者、使用者の欄の記載項目は「住所、氏名、生年月日、電話番号」の4点であり、長崎市の登録内容と不一致の場合は登録ができません。本人以外が手続きをされる場合は事前に確認のうえ来庁ください。(なお、法人登録の場合は生年月日の欄の記載は不要です)
- ミニカーや特定小型原動機付自転車の登録の場合は他にも必要なものがあります。当該ページの説明を事前に確認のうえ手続を行ってください。
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(1) 持参するもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書【廃車用の用紙】
- 交付済のナンバープレート(紛失等の場合は、1台につき150円の弁償金)
※ ナンバープレートのねじ部分が取り外せない場合でも、折り曲げるなどして外して持ってくること。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- (必要に応じて)自賠責証
- (本人以外の方が手続きをされる場合)委任状
(2) 注意点
- ナンバープレートのねじ部分が固着して取り外せないという理由で、弁償金を納付しての廃車は認められません。
- 所有者、使用者の欄の記載項目は「住所、氏名、生年月日、電話番号」の4点であり、長崎市の登録内容と不一致の場合は廃車ができません。本人以外が手続きをされる場合は事前に確認のうえ来庁ください。(なお、法人登録の場合は生年月日の欄の記載は不要です)
- 申告書には「車名」、「車体番号」、「排気量」を記載する必要があります。その確認資料として、極力自賠責証をご持参ください。
- 市外転出の場合は、転入先で廃車手続できる場合があります。転入先の市区町村にご確認ください。
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(1) 持参するもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【登録用の用紙】
- 販売証明書か譲渡証明書【記載内容に不備がある場合、受付できないことがあります。】
※ アの用紙の右下にも証明書欄があるので、いずれかをご利用ください
- 本人確認書類(運転免許証など)
- (市外に住民票があるかたで、本人確認書類に住民票上の住所の記載がない方)住民票
- (可能であれば)前所有者の自賠責証の写し
- (本人以外の方が手続きをされる場合)委任状
- (現所有者が保険手続等で必要な場合)軽自動車税(種別割)廃車申告受付書
(2) 注意点
- ナンバープレートは、原動機付自転車等を実際に使用する場所(保管場所)のある市区長村が提供するものです。住民票が長崎市にあっても、実際に使用する場所が長崎市以外の場合は、そちらの市町村でナンバーの交付を受けてください。
- 市外に住民票がある方で、居所の記載しかない運転免許証を持参の方は、各地域センターで「広域交付住民票」が取得できますので、そちらを取得してから申請を行ってください。
- 所有者、使用者の欄の記載項目は「住所、氏名、生年月日、電話番号」の4点であり、長崎市の登録内容と不一致の場合は登録ができません。本人以外が手続きをされる場合は事前に確認のうえ来庁ください。(なお、法人登録の場合は生年月日の欄の記載は不要です)
- 「車名」、「車体番号」、「排気量」が現在の登録と一致しない場合、登録ができません。前所有者から自賠責証の写しをもらうなどして、事前に確認してください。
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(1) 持参するもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書【廃車用の用紙(現在のナンバーの廃車用)】
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【登録用の用紙(新しいナンバーの登録用)】
- 現在使用中のナンバープレート(現在のナンバーを紛失や破損して新しいナンバーを申請する場合は1台につき150円の弁償金)。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- (必要に応じて)自賠責証
- (本人以外の方が手続きをされる場合)委任状
(2) 注意点
- 同一の車両番号での再交付はできません。
- ナンバープレートの盗難にあった。またはバイクが放火されナンバープレートが焼失したなど、自己都合での手続ではない場合、弁償金の支払を行う必要はありませんが、盗難届やり災証明等が別途必要になります。
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(1) 持参するもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書【廃車用の用紙(現在の車両の廃車用)】
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【登録用の用紙(新しい車両の登録用)】
- 新しい車両の販売証明書か譲渡証明書【記載内容に不備がある場合、受付できないことがあります。】
※ アの用紙の右下にも証明書欄があるので、いずれかをご利用ください
- 本人確認書類(運転免許証など)
- (必要に応じて)現在の車両の自賠責証
- (本人以外の方が手続きをされる場合)委任状
(2) 注意点
- 車両の入替は、車種(車両区分)が一致する場合にのみ可能です。ボアアップ、ボアダウンや原動機付自転車(一種)からミニカー登録に変更する場合は、一旦廃車し、改めて新規登録となります。
- 譲渡を受けた車両についているナンバーを、自分が別途購入した車両に取り付けたい場合は、一旦譲渡を受けた車両を自分の名義に変更した後で、番号の変更手続が必要です。
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長崎市では、登録の証明や廃車の証明は、申請書の控えにて行っています。そのため保険手続等で新たに申請書の控えが必要な場合、申請書の再発行手続きを行っていただくことになります。
(1) 持参するもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書又は軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 本人確認書類(運転免許証など)
- (必要に応じて)現在の車両の自賠責証
- (本人以外の方が手続きをされる場合)委任状
(2) 注意点
- 車両を複数台所有している方は、必要な車両を特定していただく必要があります。
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車両の番号を変更し、かつ名義人も変更になる場合、通常は現在の所有者で廃車手続きを行い、新しい所有者で新規登録を行います。ただし、前の所有者から名義変更にかかる譲渡証明書しか預かっていないが、やっぱり新しいナンバーを取得したいという場合は、一旦名義変更の手続きを行った後に、番号変更の手続きを行うことになります。
(1) 持参するもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書【廃車用の用紙(現在の番号の廃車用)】
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【登録用の用紙(新しい名義・番号の登録用)】
- 譲渡証明書【記載内容に不備がある場合、受付できないことがあります。】
※ アの用紙の右下にも証明書欄があるので、いずれかをご利用ください
- 本人確認書類(運転免許証など)
- (必要に応じて)現在の車両の自賠責証
- (本人以外の方が手続きをされる場合)委任状
- (現所有者が保険手続等で必要な場合)軽自動車税(種別割)廃車申告受付書
(2) 注意点
・ ボアアップ、ボアダウンや原動機付自転車(一種)からミニカー登録に変更するなど車種(車両区分)が変更になる場合は、名義変更の上一旦廃車し、改めて新規登録となります。(登録の申請書を2枚記入する必要があります。)
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車両のエンジンを改造して排気量を変更する行為です。排気量を上げる変更を「ボアアップ」、逆に下げる変更を「ボアダウン」と呼称します。
50cc以下(原付一種)から、50cc超(原付二種)にボアアップすることで、最高速度の30km制限がなくなったり、二段階右折の必要性が無くなったりします。また逆に原付二種から原付一種にボアダウンすることで、原付免許のみ取得者でもバイクに乗ることができます。
(1) 持参するもの
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書【廃車用の用紙(現在の排気量の廃車用)】
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【登録用の用紙(新しい排気量の登録用)】
- 改造を行ったことの証明(製品のカタログや作業を行ったバイク店の作業記録明細など)
※ これらの証明がない場合は、改造したことに間違いがない旨の宣誓を申告書に記載していただきます。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- (必要に応じて)現在の車両の自賠責証
- (本人以外の方が手続きをされる場合)委任状
(2) 注意点
- 虚偽の申請を行うと、法令により罰せられることがあります。
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軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル/418KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル/384KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告受付書 (PDFファイル/356KB)
委任状(参考様式) (PDFファイル/360KB)
譲渡証明書 (PDFファイル/106KB)
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<外部リンク>
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