本文
◆ミニカーとは
◆ミニカーとして登録できる車両
◆原付一種登録との違い
◆登録時に必要なもの
◆ボアアップ・ボアダウン等における注意点
ここでいうミニカーとは、50cc以下(0.6Kw以下)で三輪以上の車輪を持つ車両になります。(以下の画像参照)
ミニカーのイメージ
ミニカーとして登録できる車両は以下の2要件を満たすものに限られますのでご注意ください。
※50cc超(0.6Kw超)は「軽二輪」扱いとなり、運輸支局での登録となります。
車室を有する車両の例
輪距(二輪の中心間距離)が50cm超の例
原付一種として登録する場合と、ミニカーとして登録する場合の主な相違点は次のとおりです。
| 原付一種 | ミニカー | |
|---|---|---|
| 運転に必要な免許 | 原付運転免許(普通自動車付帯分含む)、小型二輪自動車運転免許等 | 普通自動車運転免許等 |
| 税額 | 2,000円 | 3,700円 |
| 二段階右折 | 標識に従う | 不要 |
| ヘルメットの着用義務 | 必要 | 不要 |
ボアアップやボアダウンにより、50cc以下から50cc超になったり、50cc超から50cc以下になった場合は、長崎市と長崎運輸支局の両方で手続きをしていただく必要があります。