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ミニカー(50cc以下)の登録時の注意


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ページID:0073586 更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

ミニカー(50cc以下)の登録上の注意点

ミニカーとは
ミニカーとして登録できる車両
​◆原付一種登録との違い
登録時に必要なもの
ボアアップ・ボアダウン等における注意点


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ミニカーとは

ここでいうミニカーとは、50cc以下(0.6Kw以下)で三輪以上の車輪を持つ車両になります。(以下の画像参照)

ミニカー ミニカーのイメージ

 

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ミニカーとして登録できる車両

ミニカーとして登録できる車両は以下の2要件を満たすものに限られますのでご注意ください。
※50cc超(0.6Kw超)は「軽二輪」扱いとなり、運輸支局での登録となります。

  1. 原付一種の規格を満たし、かつ総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25Kw超0.6Kw以下)である。
  2. 「車室を有する」または「輪距(左右二輪の中心間距離)が50cmを超えるもの」である。

車室 車室を有する車両の例

輪距 輪距(二輪の中心間距離)が50cm超の例

 

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原付一種との違い

原付一種として登録する場合と、ミニカーとして登録する場合の主な相違点は次のとおりです。

原付一種とミニカーとの主な相違点
  原付一種 ミニカー
運転に必要な免許 原付運転免許(普通自動車付帯分含む)、小型二輪自動車運転免許等 普通自動車運転免許等
税額 2,000円 3,700円
二段階右折 標識に従う 不要
ヘルメットの着用義務 必要 不要

 

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登録時に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書【登録用の用紙】
  2. 販売証明書か譲渡証明書【記載内容に不備がある場合、受付できないことがあります。】
    ※ アの用紙の右下にも証明書欄があるので、いずれかをご利用ください
  3. 車室があるか輪距が50cm超であることがわかる写真等(市内間の名義変更の場合は不要)
    ※仲介するバイク店が登録する場合は、ミニカーで間違いない旨の申告で可
  4. 本人確認書類(運転免許証など)
  5. (市外に住民票があるかたで、本人確認書類に住民票上の住所の記載がない方)住民票
  6. (転入の方)旧市区町村のナンバープレート
  7. 本人以外の方が手続きをされる場合)委任状​
  8. (現所有者が保険手続等で必要な場合)軽自動車税(種別割)廃車申告受付書

 

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ボアアップ・ボアダウン等における注意点

ボアアップやボアダウンにより、50cc以下から50cc超になったり、50cc超から50cc以下になった場合は、長崎市と長崎運輸支局の両方で手続きをしていただく必要があります。

 

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