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特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付に関する注意点


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ページID:0005744 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

 令和5年7月施行の改正道路交通法により、新たに定義された「特定小型原動機付自転車」(電動キックボード等)用ナンバープレートの交付を、令和5年7月3日(月曜日)から開始します。

特定小型原動機付自転車の定義

 外部電源により供給される電気を動力源とする電動キックボード等のうち、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。以下の基準を満たさない場合は、「特定小型原動機付自転車」用のナンバープレートは交付できません。

表1
車両の長さ 1.9m以下
車両の幅 0.6m以下
最高速度 20Km/h以下
定格出力 0.6Kw以下

その他注意事項

 ナンバープレートの交付を受けた場合でも、必要な保安基準を満たさない車両は公道での使用ができません。また、自賠責保険への加入も必要です。詳細については次のリーフレットをご確認ください。kickboard_購入する人(PDFファイル/752KB)
 また、使用にあたっては、交通ルールの順守をお願いします。詳細については次のリーフレットをご確認ください。kickboard_乗る人(PDFファイル/1.02MB)

交付窓口

  • 各地域センター(西部・古賀・戸石地区事務所、樺島・高浜・脇岬連絡員事務所を除きます。)
  • 黒崎・池島・長浦事務所
    ※本庁の受付窓口は、中央地域センター(市役所1階)です。

手続時必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証等、健康保険証等)
  • 販売証明書(譲渡証明書)
  • 車名、車台番号、定格出力、車両の長さ、車両の幅、最高速度が確認できるもの(カタログ等)
  • 委任状(所有者以外が申告する場合) 参考様式はこちらからダウンロードできます。【参考様式】委任状(PDFファイル/359KB)

ダウンロード

kickboard_購入する人(PDFファイル/752KB)

kickboard_乗る人(PDFファイル/1.02MB)

【参考様式】委任状(PDFファイル/359KB)

関連情報

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