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軽自動車税Q&A


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ページID:0072350 更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示

軽自動車税Q&A

 

◆軽自動車税の課税・課税標識(ナンバープレート)に関するQ&A
 ○軽自動車税(種別割)は、ナンバーの交付を受けていなかったら課税されないのか
 ○軽自動車(バイク)を年度途中に売却(譲渡)したが、既に納付した税のうち来月からの分を月割りで返還してもらえないか
 ○軽自動車(バイク)を廃車したのに、納税通知書が送られてきた
 ○軽自動車(バイク)を使用していないのに課税される
 ○市外に引っ越したが、ナンバープレートはそのまま使用していいか
 ○長崎市に住民票があるが、実際には市外に住んでいる場合、ナンバープレートの取扱いはどうなるのか
 ○納税通知書が届かない
 ○環境性能割の制度や納税手続等について教えてほしい
 ○グリーン化特例制度について教えてほしい
 ○車を買い替えたが、以前より税額が高くなった
 ○車が変わっていないのに、税金が高くなった
 ○原付の課税標識(ナンバープレート)の交換は可能か
 ○従来のナンバープレートから、出島型オリジナルナンバーに交換したい
 ○今までのナンバープレートに愛着があるので、新しい車両でもそのまま使用したい
 ○出島型オリジナルナンバーではなく、従来のナンバーの交付を受けたい
 ○原付のナンバープレートの番号を選択することはできないのか
 ○希望ナンバーの交付、希望ナンバーへの変更は可能か
 ○新基準原付の課税標識はどのようなものか
 ○新基準原付の税額はいくらか
 ○今後従来の「原付一種」は使えなくなるのか

◆軽自動車税の申告手続に関するQ&A
 ○納税義務者本人から委任状を預かっていないが、原付の登録・廃車等の手続きは可能か
 ○委任状の様式は決まっているのか
 ○申告に必要な書類を教えてほしい
 ○長崎市に転入したので長崎市ナンバーに切り替えたいがどうしたらいいか
 ○長崎市から転出するのでナンバープレートを返却したいが、転出先までバイクで移動したい
 ○廃品回収業者や知人にバイクを譲渡したが、廃車や名義変更の手続がされていないようなのでどうしたらいいか
 ○原付バイクを廃車したいがナンバープレートが取り外せない。ナンバープレートを返却しないで廃車手続したい
 ○県外に住んでいるので窓口での廃車手続が困難である
 ○郵送での亡失廃車手続の際に標識弁償金として定額小為替を同封するように指示されたが、他の手段はないのか
 ○時間中に窓口に行けないが、休日や夜間に登録や廃車の手続ができないか
 ○長崎市電子申請サービスを利用した申告はできないのか
 ○特定原付(電動キックボード)として登録は可能か
 ○125cc/1.0Kwを超えるバイクの手続はどうしたらいいか
 ○三輪以上の軽自動車の手続はどうしたらいいか
 ○ミニカーとして登録が可能か
 ○ミニカーをボアアップしたい
 ○新基準原付の申告方法について知りたい

◆軽自動車税の減免に関するQ&A
 ○障害減免の対象になるか知りたい
 ○代理の者が減免申請手続をすることは可能か
 ○申請に必要な書類を教えてほしい
 ○既に普通自動車で障害減免を受けているが、軽自動車でも減免を受けることは可能か
 ○車いす仕様の軽自動車を2台持っているが、減免は1台のみか
 ○デイサービス事業者だが、公益減免は可能か
 ○住民税非課税世帯だが、減免は可能か
 ○時間中に窓口に行けないが、休日や夜間に減免の手続はできないか
 ○長崎市電子申請サービスで減免申請はできないのか
 ○納期限までに手続きできないが、減免は可能か
 ○電気自動車で減免を受けられると聞いたが、電動バイク等でも減免は可能か
 ○自宅が火災や水害で被害を受けたが、減免は可能か
 ○車が事故で大破したが、減免は可能か
 ○減免決定通知書を紛失したが、再交付してもらえないか

◆その他の軽自動車税に関するQ&A
 ○バイクが盗難に遭った場合、どうしたらいい
 ○原付一種と特定原付との間の相違点について
 ○原付一種とミニカーとの間の相違点について
 ○家の敷地内に放置バイクがあるが、バイクの所有者を教えてほしい
 ○バイクの登録に使用するため、車体試験用標識を貸し出してほしい
 ○納税証明を紛失したが、再発行できないか
 ○納税証明書を紛失した(送られてこなかった)が、車検を受けることは可能か
​ ○新基準原付について教えてほしい

 

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軽自動車税の課税・課税標識に関するQ&A

 

Q1-1 軽自動車税(種別割)は、ナンバーの交付を受けていなかったら課税されないのか?
A1-1 軽自動車税については条例の規定により、「当該軽自動車等の所有者に」課税されることとなっており、ナンバーの有無や使用の如何を問わず、所有を以って課税の取扱いとなりますのでご注意ください。

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Q1-2 軽自動車(バイク)を年度途中に売却(譲渡)したが、既に納付した税のうち来月からの分を月割りで返還してもらえないか?
A1-2 申し訳ありませんが、軽自動車税(種別割)に月割り制度はありません。

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Q1-3 軽自動車(バイク)を廃車したのに、納税通知書が送られてきた。
A1-3 軽自動車の廃車日が賦課期日(4月1日)より後の場合、その年度まで課税が発生してしまいます。使用しない車両は3月末までに廃車手続を行ってください。

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Q1-4 軽自動車(バイク)を使用していないのに課税される。
A1-4 上でも説明した通り、軽自動車税(種別割)は『車両の所有』に対して課税する税となっていますので、仮に所有者(納税義務者)が該当車両の運転免許を持たない場合でも課税となります。使用しない場合は速やかに廃車手続をお願いします。

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Q1-5 市外に引っ越したが、ナンバープレートはそのまま使用していいか?
A1-5 仮に市外に引っ越しても、使用する場所が長崎市内であれば変更不要ですが、市外で使用する場合は使用する市区町村のナンバープレートへの変更手続を行ってください。

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Q1-6 長崎市に住民票があるが、実際には市外に住んでいる場合、ナンバープレートの取扱いはどうなるのか?
A1-6 軽自動車税は『車両を使用する場所』で課税することになるので、車両を使用する市区町村でナンバープレートの交付を受けてください。

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Q1-7 納税通知書が届かない。
A1-7 市民税課(095-829-1133)にご連絡ください。なお、理由については次のことが考えられます。

  1. 引っ越しの届出を行っていない
  2. 以前、送付先の変更を依頼したが、取消の連絡を行っていない
  3. 郵便局に転居届を提出していない
  4. 住所に部屋番号が記載されていない
  5. 同地番で複数の住居があり、表札を掲出していない

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Q1-8 環境性能割の制度や納税手続等について教えてほしい。
A1-8 環境性能割は現在のところ県で課税しています。詳細については県振興局税務部(095-821-8835)にお尋ねください。

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Q1-9 グリーン化特例制度について教えてほしい。
A1-9 環境性能の高い三輪以上の軽自動車に対し、初年度の課税額を特例で低減する制度です。なお、現在は電気自動車や一部の乗用車(営業用)の車両のみが適用となります。

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Q1-10 車を買い替えたが、以前より税額が高くなった。
A1-10 理由としては、以下が考えられます。

  1. 前回は貨物用の登録であるが、今回は乗用での登録である
  2. 前回の車両は平成27年4月以前に初度登録された車両で、税制が改正される前の税額であったが、今回は平成27年4月以降に初度登録され、改正後の税額である

    ※詳しくは、「軽自動車税(種別割)の税率について」ページでご確認ください。

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Q1-11 車が変わっていないのに、税金が高くなった。
A1-11 今お持ちのお車は車検証に記載されている初度登録年月から既に丸13年を経過していないでしょうか、初度登録年月から丸13年を経過した車両は、『重課』という扱いになり税額が通常より高くなります。

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Q1-12 原付の課税標識(ナンバープレート)の交換は可能か?
A1-12 交換は可能です。(ただし、本人の責による破損や紛失の場合、標識弁償金を負担していただくことになります)

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Q1-13 従来のナンバープレートから、出島型オリジナルナンバーに交換したい。
A1-13 窓口に以前のプレートを持参し番号変更の申告をしていただければ交換は可能です。ただし番号が変更になるので、別途自賠責の変更手続等が必要になります。

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Q1-14 今までのナンバープレートに愛着があるので、新しい車両でもそのまま使用したい。
A1-14 新しい車両が今までと同じ車両区分(【例】原付一種⇒原付一種)であれば、引き続き使用することは可能です。(ただし、ナンバープレートの文字が視認できない場合は交換させていただきます)

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Q1-15 出島型オリジナルナンバーではなく、従来のナンバーの交付を受けたい。
A1-15 125cc以下の原付バイクについては、すべて出島型に切り替えていますのでできません。ただし既に従来のナンバーの交付を受けている方が、同じ区分の車両を入れ替えてそのまま使用することは可能です。

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Q1-16 原付のナンバープレートの番号を選択することはできないのか?
A1-16 順番に交付することになりますのでできません。

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Q1-17 希望ナンバーの交付、希望ナンバーへの変更は可能か?
A1-17 希望ナンバーの募集は令和6年度を最後に終了しましたのでできません。

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Q1-18 新基準原付の課税標識はどのようなものか
A1-18 従来の「原付一種」と同様、白色(出島型)です。


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Q1-19 新基準原付の税額はいくらか
A1-19 従来の「原付一種」と同様、年額2,000円です。


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Q1-20 今後従来の「原付一種」は使えなくなるのか
A1-20 引き続き使用可能です。

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軽自動車税の申告手続に関するQ&A

 

Q2-1 納税義務者本人から委任状を預かっていないが、原付の登録・廃車等の手続きは可能か?
A2-1 記載内容に修正点がない場合は届出者として手続きは可能ですが、申告書に不備がある場合は受付することができません。

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Q2-2 委任状の様式は決まっているのか?
A2-2 様式に決まりはありませんが、HPに参考様式を掲載しています。

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Q2-3 申告に必要な書類を教えてほしい。
A2-3 手続によって異なりますので、申告したい内容の説明文をよく読んで申告をお願いします。なお、市外在住の方が新規登録を行う場合は、住民票上の住所が確認できる運転免許証等の持参が必要です。(詳しくは「軽自動車の登録・廃車等の申告手続」ページへ)

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Q2-4 長崎市に転入したので長崎市ナンバーに切り替えたいがどうしたらいいか?
A2-4 旧市区町村のナンバーと必要書類を取扱窓口に持参していただければ、その場で旧ナンバーの回収と新ナンバーの交付を行います。

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Q2-5 長崎市から転出するのでナンバープレートを返却したいが、転出先までバイクで移動したい。
A2-5 転出先の市区町村でナンバープレートの回収を受け付けている場合は、その市区町村の指示に従ってください。受け付けていない場合で転出先が遠隔地である場合、郵送による廃車申告も受け付けていますので市民税課に電話(095-829-1133)してください。

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Q2-6 廃品回収業者や知人にバイクを譲渡したが、廃車や名義変更の手続がされていないようなのでどうしたらいいか?
A2-6 ナンバープレートを亡失したことによる廃車申告は可能ですが、標識弁償金をナンバープレート1枚につき150円負担していただきます。また、届出日が廃車年月日となり、既に発生した税については納税していただくことになります。

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Q2-7 原付バイクを廃車したいがナンバープレートが取り外せない。ナンバープレートを返却しないで廃車手続したい。
A2-7 紛失以外によるナンバープレートなしの廃車手続は認めていません。プレートを折り曲げるなどしてねじに近い位置で切断したうえで返却してください。(この場合、標識弁償金の負担はありません)

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Q2-8 県外に住んでいるので窓口での廃車手続が困難である。
A2-8 廃車手続については、郵送でも受け付けています。まずは市民税課に電話(095-829-1133)してください。

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Q2-9 郵送での亡失廃車手続の際に標識弁償金として定額小為替を同封するように指示されたが、他の手段はないのか?
A2-9 今のところ、定額小為替のみの対応になります。

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Q2-10 時間中に窓口に行けないが、休日や夜間に登録や廃車の手続ができないか?
A2-10 対応できませんので他の人に手続きを委任するか、バイク屋さんに依頼してください。

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Q2-11 長崎市電子申請サービスを利用した申告はできないのか?
A2-11 登録や廃車申告の手続には今のところ対応していません。なお、一部の申請手続には対応しています。

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Q2-12 特定原付(電動キックボード)として登録は可能か?
A2-12 原付一種のうち、長さ1.9m、幅0.6m、最高速度20Km/hのいずれも満たす車両であれば、登録は可能です。

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Q2-13 125cc/1.0Kwを超えるバイクの手続はどうしたらいいか?
A2-13 下記(上段)にお問い合わせください。

手続機関一覧
区分 関係機関 住所 電話番号
普通自動車又は125 ccを超える二輪車 九州運輸局長崎運輸支局 長崎市中里町1368番地 050-5540-2083
三輪以上の軽自動車 軽自動車検査協会長崎事務所 長崎市中里町1600番地2 050-3816-1755

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Q2-14 三輪以上の軽自動車の手続はどうしたらいいか?
A2-14 上記(下段)にお問い合わせください。

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Q2-15 ミニカーとして登録が可能か?
A2-15 原付一種のうち、『総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25Kw超0.6Kw以下)」のうち、「車室を有する」または「輪距(左右二輪の中心間距離)が50cmを超えるもの」』であれば登録ができます。登録の際は「車室を有する」写真か「輪距が50cmを超える」ことが分かる写真を持ってきていただく必要があります。

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Q2-16 ミニカーをボアアップしたい。
A2-16 ミニカーをボアアップして50cc以上になった場合、「トライク」として「軽二輪」という扱いとなります。長崎市でミニカーの廃車手続を行った後、九州運輸局長崎運輸支局で登録の手続を行っていただくことになるので、登録手続の詳細についてはそちらにご確認ください。

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Q2-17 新基準原付の申告方法について知りたい
A2-17 基本的に他の原動機付自転車と同様ですが、最高出力が4.0kw以下である旨を追加で申告(記入)していただきます。

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軽自動車税の減免手続に関するQ&A

 

Q3-1 障害減免の対象になるか知りたい?
A3-1 「軽自動車税(種別割)の減免」のページをご確認ください。それでもわからない場合は、市民税課(095-829-1133)にお電話ください。

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Q3-2 代理の者が減免申請手続をすることは可能か?
A3-2 事前に委任状を準備していただければ手続きは可能です。HP上に委任状の参考様式を掲載しています。なお、障害減免の場合は、納税義務者だけではなく、障害者や運転者も申請者本人となりますので委任状は不要です。

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Q3-3 申請に必要な書類を教えてほしい。
A3-3 手続によって異なりますので、それぞれの手続のページをよく読んで申請をお願いします。(「軽自動車税(種別割)の減免」のページへ)

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Q3-4 既に普通自動車で障害減免を受けているが、軽自動車でも減免を受けることは可能か
A3-4 障害減免を受けられる車両は、年度内で普通車を含めて1台になりますので、追加で減免を受けることはできません。なお、車両の構造による減免については台数制限がありませんので、軽自動車が車いす移動車等である場合は構造減免を受けることは可能です。

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Q3-5 車いす仕様の軽自動車を2台持っているが、減免は1台のみか?
A3-5 構造減免は台数制限がありませんので、2台とも減免が可能です。

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Q3-6 デイサービス事業者だが、公益減免は可能か?
A3-6 事業者が社会福祉法人であり、その車両が利用者の送迎等で使われていることがわかる運転日報を整備していれば減免は可能です。

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Q3-7 住民税非課税世帯だが、減免は可能か?
A3-7 住民税非課税世帯への減免措置はありません。ただし、生活保護受給中であれば減免を受けられる可能性がありますので、市民税課(095-829-1133)にお電話ください。

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Q3-8 時間中に窓口に行けないが、休日や夜間に減免の手続はできないか?
A3-8 窓口は開庁していませんが、郵送による手続きは可能です。(ただし、障害減免の新規については、後日窓口に来庁し、手帳へのスタンプの押印が必要です。)

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Q3-9 長崎市電子申請サービスで減免申請はできないのか?
A3-9 令和8年度から開始できるよう準備中です。

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Q3-10 納期限までに手続きできないが、減免は可能か?
A3-10 納期限までに手続きができないと、その年度の減免はできません。ただし、書類に不備がなく、車両等の変更がない場合は次年度からの減免は可能です。

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Q3-11 電気自動車で減免を受けられると聞いたが、電動バイク等でも減免は可能か?
A3-11 電気のみを動力源とする車両であればすべて電気減免の対象になります。

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Q3-12 自宅が火災や水害で被害を受けたが、減免は可能か?
A3-12 被害が半焼(半壊)以上であれば減免は可能です。ただし、納期限後に申請した場合、減免可能となるのは次年度分になります。

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Q3-13 車が事故で大破したが、減免は可能か?
A3-13 事故被害による減免制度はありません。ただし、自然災害によるものであれば対象になることもあるので、その場合は市民税課(095-829-1133)にお電話ください。

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Q3-14 減免決定通知書を紛失したが、再交付してもらえないか?
A3-14 再交付はできませんので、必要であれば大切に保管してください。なお、車検の際の証明書は現在例外を除き不要となっており、減免決定通知書に納税証明はつけていません。

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その他の軽自動車税に関するQ&A

 

Q4-1 バイクが盗難に遭った場合、どうしたらいい?
A4-1 まずは最寄りの警察署に被害届を提出し、受理番号を控えた後最寄りの地域センター等で廃車手続を行ってください。受理日を以って廃車手続を行い、標識弁償金の負担は発生しません。廃車手続をせずにそのままにしておかれますと、そのバイクについてはいつまでも課税されることになります。

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Q4-2 原付一種と特定原付との間の相違点について
A4-2 特定原付は原付一種のうち、長さ1.9m、幅0.6m、最高速度20Km/hのいずれも満たすものが対象になります。条件のうちいずれか一つでも満たさない場合は原付一種で登録することとなります。特定原付として登録されると、16歳以上であれば免許を持たなくても使用することが可能です。

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Q4-3 原付一種とミニカーとの間の相違点について
A4-3 ミニカーは原付一種のうち、『総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25Kw超0.6Kw以下)」のうち、「車室を有する」または「輪距(左右二輪の中心間距離)が50cmを超えるもの」』が対象になります。登録の際は「車室を有する」写真か「輪距が50cmを超える」ことが分かる写真を持ってきていただくことになります。ミニカーとして登録されると、ヘルメットの着用義務がなくなり、三車線以上の交差点で二段階右折を行う必要が無くなります。

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Q4-4 家の敷地内に放置バイクがあるが、バイクの所有者を教えてほしい。
A4-4 税情報かつ個人情報であるため所有者情報を教えることはできませんが、こちらから所有者に対し電話や書類等で移動の要請を行うことにしていますので、まずは市民税課(095-829-1133)にお電話ください。

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Q4-5 バイクの登録に使用するため、車体試験用標識を貸し出してほしい。
A4-5 車体試験用標識は個人の方への貸し出しは行っていません。ただし、250cc超のバイク等、車検制度のある車両であれば各地域センター等で仮ナンバーの貸し出しを行っています。詳しくは都市計画課(095-829-1169)までお問い合わせください。

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Q4-6 納税証明を紛失したが、再発行できないか?
A4-6 各地域センター等で証明の取得が可能です。詳しくは収納課(095-829-1130)にご確認ください。

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Q4-7 納税証明書を紛失した(送られてこなかった)が、車検を受けることは可能か?
A4-7 現在、例外を除き納税証明書が無くても車検を受けることは可能です。ただし、未納がある場合や直近で名義人が変更した場合などは、最寄りの地域センター等で車検用の納税証明書の交付を受けてください。

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Q4-8 新基準原付について教えてほしい。
A4-8 125cc以下の原動機付自転車のうち、最高出力を4.0Kw以下に制限したものを新基準原付と呼称し、原付一種(50cc以下)と同様の取扱いを行い、課税標識(ナンバープレート)も原付一種と同様に白色のものを交付します。登録の申請の際に「新基準原付」である旨と最高出力4.0Kw以下であることを申告していただくことになります。詳しくは「新基準原付について」のページを参照してください。

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様式ダウンロード

委任状【参考様式】 (PDFファイル/360KB)

 

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