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総排気量50cc以下の一般原動機付自転車(いわゆる「原付一種」)は、2025年11月から実施される新たな排ガス規制に適合が困難なため、実質的に2025年10月末をもって生産が終了となります。
しかしながら、現在原付免許のみを所持するものが新規購入し使用可能な車両が存在しなくなることから、
に制御した車両を「新基準原付」と定め「原付免許」で運転できるよう道路交通法施行規則の一部改正が2025年4月1日から施行されました。
また、併せてそれらの車両に対し市区町村が第一種一般原動機付自転車に交付する白色の標識(ナンバープレート)を付けて原付免許で運転することができるよう法改正が行われました。
なお、法改正後も現在の「原付一種」車両を引き続き使用可能で、「原付免許」で運転することができます。
新基準原付の取扱い等は次のとおりとなります。
| 規格 | 必要な免許 | 標識 | 税額 | 道交法上の取扱い |
|---|---|---|---|---|
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原付免除ほか 各種二輪免許 |
白色(出島型) |
2,000円 (現行の原付一種と同額) |
現行の原付一種に準じる
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なお、該当する車両には、「最高出力が4.0Kw以下であることの確認済書」の交付、または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の貼付があります。
(参考)最高出力確認済書/確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)のサンプル (PDFファイル/268KB)
登録等の申告方法は基本的に他の原動機付自転車と一緒です。「軽自動車の登録・廃車等の申告手続」参照
ただし、申告書に「最高出力が4.0Kw以下」である旨を申告していただく必要があります。