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【募集中】市民活動支援補助金


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ページID:0005590 更新日:2025年4月15日更新 印刷ページ表示

概要

市民活動の活性化と充実を図り、市民と行政が一体となった魅力あるまちづくりを推進するため、経済的側面からの支援を行います。

 

市民活動スタート補助金・市民活動ジャンプ補助金

 

申請方法はこちら

表1
種別 市民活動スタート補助金 市民活動ジャンプ補助金

対象事業

活動後間もない市民活動団体(設立3年未満の団体)が、 その活動の基盤を整え、充実するために行う公益的な事業 1年以上継続して活動している市民活動団体が、自らの資質 を向上させ、その活動を拡大させるために行う公益的な事業

補助金額

1団体10万円を限度 1団体50万円を限度
補助率 補助対象経費から当該事業にかかる収入を 差し引いたものの5分の4以内 補助対象経費から当該事業にかかる収入を 差し引いたものの4分の3以内(1回目)、3分の2以内(2回目)、2分の1以内(3回目)

補助回数

1団体1回限り 1団体3回目で(年度内1回)

対象経費

報償費
(外部の講師・専門家等への謝礼、調査・研究等にかかる報償費)
旅費
(外部講師の移動、現地調査等にかかる運賃・宿泊費)
需用費
(文具等の消耗品費、燃料費、パンフレット・チラシ等の印刷製本費)
役務費
(通信運搬費、手数料、保険料等)
使用料・賃借料
(会場使用料、車両・器具等の賃借料)
その他の経費
(その他市長が認めるもの)
※備考
補助の対象とならない経費
(1)団体の事務所等を維持するための経費(事務所の家賃、光熱水費、修繕費など)
(2)団体の経常的な活動に要する経費(加入団体への負担金、会員への電話通信費等、備品の購入など)
(3)団体の構成員による会合の飲食費(会議等の茶菓子代・飲食代など)
(4)団体の構成員に対する人件費、謝礼金等
(5)食材料費
(6)補助対象事業の実施に関連しない経費
補助金交付決定前の支出については、対象期間であっても補助金の対象となりません

その他

次に該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • 国又は地方公共団体から、他の制度による補助金等を受けて事業を行う場合
  • 過去5年間において、長崎市市民活動支援補助金の交付決定後、

団体の責めに帰すべき事情により、事業を実施できていない場合
【注意事項】
市民活動ジャンプ補助金の補助回数上限3回には、平成19年度以前の「市民活動団体まちづくり事業費補助金」の交付を含みます。長崎市市民活動支援補助金は、同一年度内に複数の種別の補助金を重複して申請することはできません。

市民活動人材育成補助金

申請方法はこちら

表2
種別 研修など派遣事業に関わるもの 研修など開催事業にかかるもの

対象事業

1年以上継続して活動している 団体が、構成員の人材育成のために行う研修等への派遣事業 1年以上継続して活動している 団体が、構成員の人材育成のために行う研修等の開催事業

補助金額

1人につき5万円を限度 1事業あたり10万円を限度 ただし、最低催行人数15人以上
補助率 補助対象経費の2分の1以内

補助回数

年度内において1団体につき 2人まで 年度内において1回限り

対象経費

  • 研修場所までの旅費、宿泊費(原則公共交通機関で移動)
  • 研修を受けるための参加費・受講料(懇親会費等は除く)
  • その他の経費(その他市長が認めるもの)

※備考補助の対象とならない経費
補助金交付決定前の支出については、対象期間であっても補助金の対象となりません

  • 報償費(外部講師と専門家等への謝礼)
  • 旅費(外部講師と専門家の旅費宿泊費)
  • 需用費(研修に必要な消耗品費、資料等の印刷製本費等)
  • 使用料・賃借料(研修会場の使用料等) その他の経費(その他市長が認めるもの)

※備考 補助の対象とならない経費 補助金交付決定前の支出については、対象期間であっても補助金の対象となりません

その他

次に該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • 個人的な資格と免許等の取得にかかる研修会へ派遣する場合
  • 毎年あるいは隔年等定期的に開催される研修等(全国大会と総会等を含む)に派遣する際、申請団体が過去5年間において同一研修等により人材育成補助金の交付を受けている場合
  • 視察だけの研修(相手団体の募集要項がないもの)、交流だけの研修会合
  • 日本国外へ派遣する場合
  • 同じ人が年度内に2回派遣される場合で、1回目の派遣の際に補助金の交付を受けている場合(所属団体が異なっていても対象とはなりません)
  • 国又は地方公共団体から、ほかの制度による補助金等を受けて事業を行う場合
  • 過去5年間において、長崎市市民活動支援補助金の交付決定後、団体の責めに帰すべき事情により、事業を実施できていない場合

【注意事項】長崎市市民活動支援補助金は、同一年度内に複数の種別の補助金を重複して申請することはできません。

 

 

スタート・ジャンプ補助金(令和7年度)

 

1.募集要項(1次募集)

令和7年スタート・ジャンプ補助金募集要項(審査委員あり) (PDFファイル/1.98MB)

2.提出書類

長崎市市民活動支援補助金公募申込書(第1号様式) (Wordファイル/20KB)

団体に関する調書(第2号様式) (Wordファイル/69KB)

事業計画書(第3号様式) (Wordファイル/20KB)

事業計画書(第3号様式)記入例 (PDFファイル/223KB)

事業収支予算書(第4号様式) (Wordファイル/20KB)

※長崎市市民活動センターへ登録していない場合は、事前に登録が必要となります。登録には、市民活動センター団体登録申請書、団体の構成員名簿の写し、団体の規約、会則の写しをご提出ください。

市民活動人材育成補助金 (令和7年度)

1.募集要項

令和7年人材育成補助金募集要項 (PDFファイル/2.09MB)

2.申請書類

派遣補助金

開催補助金

※長崎市市民活動センターへ登録していない場合は、事前に登録が必要となります。登録には、市民活動センター団体登録申請書、団体の構成員名簿の写し、団体の規約、会則の写しをご提出ください。

3.提出

  • 申請書類についてヒアリングを行いますので、市民協働推進室までご持参ください。なお、事前ヒアリングと書類審査にかかる時間を考慮し対象となる派遣事業の約1ヶ月前まで、開催事業の約2ヶ月前までには申請してください。
  • 申し込み期限直前の申請については受理できない場合がありますので、必ず期日に余裕を持った申し込みみをお願いいたします。
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