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長崎市プレミアム付商品券等発行支援費補助金募集要項 (PDFファイル/1019KB)
長引く物価高騰の影響を受けている事業者及び市民の生活を支えるため、商店街等が地域の実情に応じて実施するプレミアム付商品券等の発行を支援し、地域経済の活性化を図るとともに、電子による商品券の発行を促すことにより、商店街等のデジタル化を進めることを目的とします。
商店街等で、次のいずれかに該当する団体。
設立から1年以上経過している複数の商店街等が、合同で事業を実施することも可能とします。(合同で実施する場合は、複数の商店街等を代表する商店街等が申請)
ア 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
イ 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所
ウ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
エ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に掲げる事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する中小企業団体中央会
オ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に規定する生活衛生同業組合
カ 定款や規約等により代表者の定めがあり、かつ、総会等により主要事項等の承認が行われている任意の商店街団体又は小売市場であって、10者以上の事業者で構成されるもの
キ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人等
ク 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律49号)に規定する公益社団法人又は公益財団法人
ケ アからクまでに掲げるもののほか、定款や規約等により代表者の定めがあり、かつ、10者以上の事業者で組織される団体又は実行委員会
補助対象者が実施する補助対象事業に参加可能な店舗は、次の全てに該当するものとします。
ア 店舗の所在地が長崎市内であること
イ 個人(消費者)向けに商品の販売やサービスの提供等を行っていること
ウ 他の商店街等においてプレミアム付商品券発行事業に参加していない店舗であること ※
※地域経済の活性化及び市民の利便性の観点から市が必要と判断する場合は、例外的に他の事業への参加を認める場合があります。事前に商業振興課へご相談ください。
次のいずれかに該当するものについては、補助対象者及び参加店舗の対象となりません。
ア 市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納しているもの(市税に係る徴収猶予もしくは換価猶予、県税に係る徴収猶予もしくは換価猶予、または国税に係る納税の猶予もしくは換価猶予を受けている場合を除く。)
イ 長崎市暴力団排除条例(平成24年長崎市条例第59号)第2条第1号に規定する暴力団、同条例第2条第2号に規定する暴力団員並びに同条例第12条に規定する暴力団関係者
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含むもの
エ 営業に関して必要な許認可等を取得していないもの
オ 政治団体
カ 宗教上の組織又は団体
キ その他、本市が補助金を交付するに当たり社会的な信用性及び公平性を損なうおそれがあるもの等、補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないもの
補助対象者が次のいずれかを10店舗以上が参加したうえで独自に行い、令和8年1月23日(金曜日)までに完了する事業とします。
(1) プレミアム付商品券(利用者の購入額を超えて対価の弁済に充てることができる商品券)であって、割増率が20%以内のもの
(2) 次回以降の会計時に使用できる割引券、ポイント、商品券等(以下「割引券等」という。)であって、還元率が割引券等の交付を受ける際の会計の金額の20%以内のもの
※補助対象事業に係る発行金額及び使用金額が明確に判別できるものに限ります。
※商品券等の利用期限は6カ月以内とし、令和7年12月31日(水曜日)までの任意で設定した日とします。
※合同で実施する場合も、商店街等毎に10店舗以上の参加が必要です。
補助率 補助対象経費の10分の9(千円未満切り捨て)
1補助対象者あたりの補助限度額
電子商品券の発行(紙商品券との併用含む) 1,800万円
紙商品券の発行 1,400万円
同一補助対象者につき1回(合同で実施する場合を含む)
補助金交付決定日~令和8年1月23日(金曜日)
※補助金等交付決定通知書に付された交付決定日より前に着手した事業は補助対象外。
※実施期間内に補助対象経費の支出を完了させてください。
補助対象経費は、次に掲げるとおりとします。
※補助対象経費のうち、次の表に掲げる事務費割合の上限は2分の1とします。
※消費税課税事業者については、消費税は補助対象外とします。
ア 事務費
需用費、役務費、委託料、賃金(臨時的雇用に限る)、使用料及び賃借料
イ 事業費
プレミアム分の経費
ア 支出に係る受注者の選定は、長崎市に所在する事業者を優先するよう努めること
イ 補助金等交付決定通知書に付された交付決定日以降に事業着手すること(申請時、交付決定日以前に見積りを徴取したものについても、交付決定日以降に正式な見積りを徴取すること)
ウ 支出を明らかにした帳簿及び関係書類を備え、補助対象事業を行った年度の翌年度から5年間保存すること
エ プレミアム付商品券等の販売・配布状況等についての中間報告を求めることがあるため、販売や換金等の状況を随時報告できるようにすること
オ 次の事象が生じる場合は、変更申請が必要になるため、事前に商業振興課へ相談すること
(ア)補助対象事業を途中で変更(中止)する場合(補助金の交付の目的の達成及び既に交付の決定を受けた事業計画に基づく補助対象事業の遂行に支障のない範囲の変更を除く)
(イ)補助対象経費の総額が20%を超えて増減する場合
(ウ)補助金額の増額が生じる場合
ア 釣銭を出すことはできない
イ 補助対象事業の実施期間中(令和7年12月31日(水曜日)までの任意で設定した日)のみ使用できる
ウ 同一の補助対象事業に参加する店舗でのみ共通して使用できる
エ プレミアム付商品券等は次に掲げる用途には使用できない
(ア)出資や債務の支払い
(イ)国や地方公共団体への支払い
(ウ)有価証券、金券などの換金性の高いものの購入や交換
(エ)電子マネーへのチャージ
(オ)金融機関への預入
(カ)現金との換金
(キ)たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこなど、定価以下での販売が認められていないものの購入
(ク)特定の宗教・政治団体と関わるものへの支払い
(ケ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業に係る支払い
(コ)事業活動に使用する原材料、機器類及び仕入れ商品等の調達に係る支払い
(サ)不動産に係る支払い
(シ)その他、商品券等の利用対象として適当でないもの
ア 本補助対象事業にかかるプレミアム付商品券等や広報媒体等に、次の補助金を活用している旨明示すること
・「長崎市商店街等プレミアム付商品券発行支援費補助金」(長崎市)
・「ながさき消費拡大・地元企業応援事業費補助金」(長崎県)
イ プレミアム付商品券等の販売・配布は、消費者に対し公平に行うこと(関係者や常連客等への優先的な販売・配布は行わないこと)
ウ プレミアム付き商品券等の払い戻しは行わないこと
エ 補助対象事業に対する消費者からの問い合わせ(販売方法や利用可能店舗等)に対応できるよう、実施体制を整えること
オ プレミアム付商品券等の使用期限や利用可能店舗を明示し、消費者に対しプレミアム商品券等の使用期限内の利用を促すこと
カ 割引券等を配布する場合は、割引券等を配布した分のレシートに印をつける等の対応を行うこと
キ 販売方法を抽選にしたり、販売日を土日を含む複数日に分けるなど、子育て世帯や共働き世帯、高齢者世帯など幅広い消費者が購入できるように努めること
ク プレミアム付商品券等の販売・配布に際しては、混雑対策等必要な事故対策を行うこと
令和7年9月30日(水曜日)
※申請受付順に補助金の交付審査を行います。予算に達し次第、受付を終了します。
※提出書類をご提出いただいた場合でも、書類に不備や不足がある場合は、補助金の枠を確保できないことがあります。
ア 補助金等交付申請書(規則第1号様式) (Wordファイル/37KB)
イ 商店街等プレミアム付商品券発行事業計画書(第1号様式) (Wordファイル/68KB)
ウ 商店街等プレミアム付商品券発行事業収支予算書(第2号様式) (Wordファイル/64KB)
エ 宣誓書兼同意書(第3号様式) (Wordファイル/58KB)(合同実施の場合も、全ての補助対象者毎に提出すること)
オ 収支予算書に計上した経費の算出根拠となる書類の写し(参考見積等)
カ 定款や規約等の写し
キ 団体構成事業者の名簿
ク 直近1期分の決算書の写し(設立後1年未満の団体については不要)
ケ 参加店舗の名簿(事業者名(店舗名)、所在地、代表者、連絡先の記載があるもの) (Wordファイル/20KB)
コ 市税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないことの証明
(非営利活動団体又は設立後1年未満の団体については不要)
(徴収猶予、納税の猶予、換価猶予を受けている場合は猶予等が確認できる書類)
【取得場所】
・市税の完納証明書(長崎市収納課、各地域センター、各地区事務所)
・事業税の納税証明書(長崎振興局税務部:長崎市万才町3-17)
・消費税及び地方消費税の納税証明書その3(長崎税務署:長崎市松ヶ枝町6-26)
サ 商店街等プレミアム付商品券発行事業の合同実施届出書(第4号様式) (Wordファイル/54KB)
(合同実施の場合のみ)
※提出書類はお返しができませんので、必ずコピーを取っておいてください。
ア 補助事業等変更中止(廃止)承認申請書(規則第2号様式) (Wordファイル/19KB)
イ 商店街等プレミアム付商品券事業変更書(第5号様式) (Wordファイル/61KB)
ア 事業完了期限
令和8年1月23日(金曜日)(支払いまで完了すること)
イ 実績報告書の提出期限
補助対象事業が完了した日から起算して1月を経過した日、または令和8年1月30日(金曜日)のいずれか早い日まで
ウ 提出書類
(ア)補助事業等実績報告書(規則第4号様式) (Wordファイル/21KB)
(イ)商店街等プレミアム付商品券発行事業収支決算書(第6号様式) (Wordファイル/64KB)
(ウ)商店街等プレミアム付商品券等発行事業報告書(第7号様式) (Wordファイル/61KB)
(エ)補助対象経費の支出を明らかにする書類(見積書、請求書、領収書等)
(オ)換金にかかる帳簿(対象店舗、換金日、換金枚数、換金額の記載があるもの)
(カ)事業の実施状況を証する写真等
・商品券、割引券、ポスター、チラシなどの制作物
・プレミアム付商品券の販売や割引券配布の様子
・新聞、雑誌、テレビ等での広告 など
(キ)仕入れに係る消費税等相当額報告書(第8号様式) (Wordファイル/47KB)
長崎市プレミアム付商品券等発行支援費補助金募集要項 (PDFファイル/1019KB)
商店街等プレミアム付商品券発行支援費補助金【記入例】 (PDFファイル/514KB)
補助金等交付申請書(規則第1号様式) (Wordファイル/37KB)
商店街等プレミアム付商品券発行事業計画書(第1号様式) (Wordファイル/68KB)
商店街等プレミアム付商品券発行事業収支予算書(第2号様式) (Wordファイル/64KB)
宣誓書兼同意書(第3号様式) (Wordファイル/58KB)
商店街等プレミアム付商品券発行事業の合同実施届出書(第4号様式) (Wordファイル/54KB)
補助事業等変更中止(廃止)承認申請書(規則第2号様式) (Wordファイル/19KB)
商店街等プレミアム付商品券事業変更書(第5号様式) (Wordファイル/61KB)
補助事業等実績報告書(規則第4号様式) (Wordファイル/21KB)
商店街等プレミアム付商品券発行事業収支決算書(第6号様式) (Wordファイル/64KB)