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引越し時のごみの出し方


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ページID:0040391 更新日:2025年2月12日更新 印刷ページ表示

多量のごみ、粗大ごみ、家電4品目、処理困難物、産業廃棄物はごみステーションに出せません。しっかり出し方を確認しましょう。

目次

ごみステーションに出す場合

一度に出せるごみは、1種類につき3袋までです。

きちんと分別して、市が指定する家庭用ごみ袋に入れて、決められた曜日の朝8時までに出しましょう。
ごみ袋は、コンビニやスーパー、ホームセンター等で購入できます。

ごみ出し曜日

市では、曜日でごみ出し日を決めており、お住まいの地域によってごみを出す曜日が異なります。
ごみを出す曜日は次のいずれかの方法で確認できます。
1. お近くのごみステーションの看板を確認する。
2. 町別収集曜日一覧もしくはごみステーションマップで確認する。
3. 電話で確認する。
・廃棄物対策課(Tel:829-1159)
・中央環境センター(Tel:865-5371)
・東部環境センター(Tel:830-2137)

 
ごみの種類 回 数 ごみ出し曜日
燃やせるごみ 週2回 月曜日と木曜日 または 火曜日と金曜日
古 紙 週1回 月曜日 または 火曜日

燃やせないごみ、プラスチック製容器包装、資源ごみ、蛍光管

週1回 水曜日 または 木曜日 または 金曜日

ごみの分け方

ごみ分別のパンフレットは、市役所総合案内(1階)や廃棄物対策課(13階)のほか、地域センターの窓口に置いていますのでご参照ください。
長崎市のごみの分け方(詳細版)はこちらからダウンロードできます。
ごみの分別一覧表<50音順>はこちらからダウンロードできます。

家庭から出るごみの分け方・出し方について、詳しくはこちらからもご覧になれます。

多量のごみの出し方

多量のごみは、ごみステーションに出せません。次のいずれかの方法で出してください。

1. 市の処理場に自分で搬入する(自己搬入)
処理場の場所や自己搬入の方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
2. 一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に直接依頼する(有料)
一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧は、こちらをご覧ください。

粗大ごみの出し方

タンス、本棚、ベッド、自転車など大きくて指定ごみ袋に入らないもの、金庫など固いもの、発火装置があるもの、危険なものは粗大ごみになります。粗大ごみは次の方法で出すことができます。

1. 市が委託する業者に申し込む
※1回の収集につき2個まで。長さ2m以上のもの又は60kg以上のものは収集できません。
2. 自分で処理場に搬入する(自己搬入)
3. 一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に依頼する

粗大ごみの出し方について、詳しくはこちらをご覧ください。

パソコンの出し方

パソコンはごみステーションに出せません。次のいずれかの方法で出してください。 

1.宅配便による無料回収を依頼する
2.パソコンのメーカーに直接回収を依頼する
3. 市役所13階や地域センター等に設置している小型家電回収ボックスに投入する
4. 粗大ごみとして出す
5. 自分で処理場に搬入する(自己搬入)
6. 一般社団法人パソコン3R推進協会(Tel:03-5282-7685)に申し込む
パソコンの出し方について、詳しくはこちらをご覧ください。

市では収集できないごみ

家電4品目

家電4品目であるテレビ(液晶・プラズマ・ブラウン管・有機El)、エアコン(室外機を含む)、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫は、家電リサイクル法で処分方法が決められています。ごみステーションに出すことや粗大ごみの申し込み、自分で処理場に搬入することはできません。次のいずれかの方法で処分してください。

1. 販売店に引き取ってもらう
2. 自分で指定引取場所に持ち込む
3. 一般廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者に依頼する

家電4品目の出し方について、詳しくはこちらをご覧ください。

処理困難物

消火器(※1)・農薬・感染性医療廃棄物(注射針など)・油や塗料(油や塗料が製品の中に入っている物を含む)・バッテリー・小型充電式電池・バイク(※2)・タイヤ(自動車・バイク)・ボンベなどは市では処理できません。 購入したお店、または、専門の処理業者に依頼してください。

(※1)消火器を購入した業者が不明の場合は、財団法人長崎県消防設備保守協会(Tel:827-4756)に問い合わせください。
(※2)バイクの処分は、公益財団法人自動車リサイクル促進センターが運営する「二輪車リサイクルシステム<外部リンク>」を利用することができます。
詳しくは、公益財団法人自動車リサイクル促進センター内二輪車リサイクルコールセンター(Tel:050-3000-0727)へお問い合わせください。

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法で定める20品目は市では処理できません。専門の処理業者に依頼してください。