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心身障害者福祉医療費


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ページID:0003828 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

心身障害者福祉医療費

制度の内容

重度、中度の心身障害者が病気などで健康保険による診療を受けた場合、かかった医療費の自己負担金の一部を支給します。

健康保険の適用とならないもの、入院時の食事代(自己負担額)や差額ベッド代、健康診断、予防接種などは支給の対象にはなりません。​

詳細な情報はこちらのお知らせからもご確認できます。↓↓

長崎市心身障害者福祉医療費の助成について (PDFファイル/323KB)

 

1.現物給付による助成

身体障害者手帳1、2級、療育手帳A1、A2と精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方については、長崎市内の医療機関で受診する際に、福祉医療費受給者証を窓口に提示することで、医療機関ごと、月ごとに福祉医療費の自己負担額(1日につき800円、月額上限1,600円)の支払いのみで受診ができます。
(補足)長崎市外の医療機関での受診、訪問看護、コルセットなどの補装具、鍼灸・あんま・マッサージなど現物給付ができない場合には償還払いで助成します。

 

2.償還払いによる助成

身体障害者手帳3級または療育手帳B1をお持ちの方については、医療機関の窓口で自己負担金をお支払い後、診療月の翌月以降に各地域センター、障害福祉課への郵送へ支給申請をしてください。申請受付後1~3か月後に指定の口座に助成額が振込まれます。(高額療養費等の金額の確認のため、支給までにお時間を要する場合があります。

なお、身体障害者手帳1、2級、療育手帳A1、A2と精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方についても、長崎市外の医療機関を受診された場合や医療機関で福祉医療費受給者証の提示を忘れ、現物給付による助成を受けることができなかった場合にも償還払いによる助成を受けることができます。

 

(1)身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 (精神障害者保健福祉手帳1級通院医療費のみ対象。)
支給額は、医療機関ごと、月ごとに福祉医療費の自己負担額(1日につき800円、月額上限1,600円)を差し引いた額となります(ただし、院外処方による保険薬局での保険調剤には、福祉医療費における自己負担額はありません)。

(例1 病院・施術・訪問看護)A病院を1か月に2回受診し、1か月の健康保険適用となった診療の一部負担金の合計が10,000円の場合

助成額 10,000円-1,600円=8,400円

 

(例2 調剤)B薬局で1か月に2回調剤を受け、1か月の健康保険適用となった診療の一部負担金の合計が10,000円の場合

​助成額 10,000円


(2)身体障害者手帳3級、療育手帳B1をお持ちの方

上記の額の2分の1となります。​

※加入している健康保険より高額療養費や付加給付が支給される場合には助成額から差し引きます。

 

対象となる方

身体障害者手帳1~3級をお持ちの方、療育手帳A1、A2、B1をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が対象となります。

ただし、次に該当する方は対象となりません。

  • 生活保護など医療費がかからない資格をお持ちの方
  • 子ども福祉医療対象(中学生まで)の方

助成を受けるために必要なもの

助成を受けるためには、まず受給資格の申請を行い受給者証の交付を受ける必要があります。

手続きに必要なもの

福祉医療費受給資格認定申請書、同意書・委任状、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、健康保険の内容がわかるもの(1.マイナ保険証の場合は原則本人のスマートフォン等からマイナポータルにログインし窓口職員に画面を提示してください。2.資格確認のお知らせ全体のコピー※右下等のカードサイズの切取り部分だけでは必要な情報が足りていないため、受付できません。3.健康保険資格確認書等)、預金通帳等銀行口座内容がわかるもの(18歳未満は保護者の預金通帳等)、長崎市外からの転入の場合は所得や控除額、扶養状況等が分かる証明書(所得課税証明書、確定申告の控え)
(補足)本人、配偶者と扶養義務者の所得制限があります。所得制限との関係で、受給者証は毎年1回更新されます。(毎年10月1日更新で、当該年の1月1日時点で長崎市に住民票があり、世帯の状況や収入状況に変わりがない方は自動更新です。)

資格が所得制限により却下・停止となっている方

福祉医療費は毎年10月1日が更新(所得判定の切り替え時期)となっています。本人または扶養義務者の所得が基準額を超過し、資格が却下・停止となっている方については、世帯の状況や収入状況が変わった場合、ご自身で再度申請が必要となります。

下記の手続きに必要なものをご準備いただき、最寄りの地域センターもしくは郵送でご提出いただきますと障害福祉課で再審査いたします。

令和8年8月1日からの所得制限はこちら↓↓

令和8年8月1日以降の所得制限額 (Wordファイル/86KB)

※申請いただいても必ず認定になるわけではございませんので、ご注意ください。

手続きに必要なもの

福祉医療費受給資格認定申請書、同意書・委任状、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、健康保険の内容がわかるもの(1.マイナ保険証の場合は原則本人のスマートフォン等からマイナポータルにログインし窓口職員に画面を提示してください。2.資格確認のお知らせ全体のコピー※右下等のカードサイズの切取り部分だけでは必要な情報が足りていないため、受付できません。3.健康保険資格確認書等)、預金通帳等銀行口座内容がわかるもの(18歳未満は保護者の預金通帳等)、長崎市外からの転入の場合は所得や控除額、扶養状況等が分かる証明書(所得課税証明書、確定申告の控え)

支給申請に必要なもの

福祉医療費受給者証、福祉医療費支給申請書、領収書

その他

1.福祉医療費受給者証を紛失、破損または汚損したときは再交付の申請が必要です。

手続きに必要なもの福祉医療費受給者証再交付申請書、福祉医療費受給者証(破損、汚損の場合)

2.福祉医療費受給者証に記載されている氏名や住所などの内容や加入健康保険、振込口座、扶養義務者に変更がある場合は、届出が必要です。

手続きに必要なもの福祉医療費受給者等変更届、福祉医療費受給者証、健康保険の内容がわかるもの(1.マイナ保険証の場合は原則本人のスマートフォン等からマイナポータルにログインし窓口職員に画面を提示してください。2.資格確認のお知らせ全体のコピー※右下等のカードサイズの切取り部分だけでは必要な情報が足りていないため、受付できません。3.健康保険資格確認書 等)、同意書・委任状、預金通帳等銀行口座内容がわかるもの(18歳未満は保護者の預金通帳等)

3.福祉医療費の支給対象者が死亡された場合や市外に転出する場合、生活保護を受給することとなった場合等には、届出が必要です

手続きに必要なもの福祉医療費受給資格喪失届、福祉医療費受給者証

ダウンロード

福祉医療費受給資格認定申請書 (Wordファイル/55KB)

福祉医療費受給資格認定申請書(記入例) (Wordファイル/77KB)

同意書・委任状 (Wordファイル/35KB)

福祉医療費受給者等変更届 (Wordファイル/70KB)

福祉医療費受給者等変更届(記入例) (Wordファイル/77KB)

福祉医療費受給者証再交付申請書 (Wordファイル/46KB)

福祉医療費受給者証再交付申請書(記入例) (Wordファイル/52KB)

福祉医療費受給資格喪失届 (Wordファイル/35KB)

福祉医療費受給資格喪失届(記入例) (Wordファイル/43KB)

福祉医療費支給申請書 (Wordファイル/74KB)

福祉医療費支給申請書記入例 (Wordファイル/84KB)

未支給福祉医療費支給申請書 (Wordファイル/77KB)

未支給福祉医療費支給申請書記入例 (Wordファイル/108KB)

未支給福祉医療費申請書用「同意書」 (Wordファイル/21KB)

未支給福祉医療費申請書用「同意書」記入例 (Wordファイル/34KB)

支給状況照会申請書 (Wordファイル/15KB)

 

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