本文
突然に近所で工事が始まると、工事への不安や、迷惑を受け、快く受け入れられないということはよくあります。建築行為は、周辺の生活環境へ少なからず影響を与えます。事前に建築計画や工事内容について、近隣に住む方々に説明を行うことが大切です。適切な情報提供は、近隣に住む方々の理解や信頼を得ることになり、工事の遂行に好ましい関係をつくることに結びつきます。
長崎市では、「長崎市中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例<外部リンク>」において、次のように定めています。
第5条 |
市は、建築紛争を未然に防止するよう努めるとともに、建築紛争が生じたときは、適正かつ公平な指導を行わなければならない。 |
---|---|
第6条 |
建築主等(建築主、設計者、工事監理者と工事施工者)は、中高層建築物等の建築又は管理に関し、近隣住民の居住環境に十分配慮するとともに、近隣住民との良好な関係を損なわないよう努めなければならない。 |
第7条 |
近隣住民と建築主等は、建築紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神により誠意をもって、自主的な解決に当たらなければならない。 |
建築紛争が起こったときは、建築基準法があくまで最低基準を定めたものであるとの認識に立ったうえで、上記第7条の趣旨を踏まえ、建設的な協議により早期解決を図るようにしましょう。
※この条例は、一定の規模の中高層建築物等の建築の際に建築主等が講ずべき措置を定めたものですが、建築物の規模に関わらず、建築をするときは、近くに住む方々へ適切な情報提供を行い、建築紛争を予防することは大切なことです。
近隣に住む方々へ説明するときは、次のようなことに関して十分な説明を行いましょう。
1.建築計画の概要 |
|
---|---|
2.工事についての概要 |
|
3.建築物と工事による影響 |
|
※建築物による影響やその問題の一般的な考え方については、近隣住民の方向けの説明ページ「近くに建物が建つことで不安を感じている方々へ(建築紛争を防ぐために)」も参考にしてください。
建築トラブルで意外と多いのが解体工事です。ほこり、振動、騒音等で近隣住民に直接迷惑をかける工事だけに、突然の工事着手や手荒な工事はトラブルのもと。解体工事の際にも近くに住む方々への事前説明を欠かさないようにしましょう。
建築に伴い、境界紛争が生じることがあります。事前に隣地の所有者と現地で立会い、敷地境界の確認をしておきましょう。