宅地造成等規制法の許可制度
目次
- 宅地造成に関する許可について・宅地・宅地造成とは?
- 宅地造成に関する工事等の届出について
- 宅地造成等規制区域について
- 宅地造成等規制法施行規則第30条に基づく証明書(宅造証明)について
- 手数料について
- 条例等
- 様式集
宅地造成工事規制区域内で、宅地造成を目的とする次の(ア)~(エ)の工事を行うときは、その工事に着手する前までに、市長の許可が必要です。
(宅地造成等規制法第8条1項)
- 宅地(宅地造成等規制法第2条第1号)
農地、採草放牧地と森林並びに道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地以外の土地をいう。
- 宅地造成(宅地造成等規制法第2条第2号)
宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で、次の(ア)~(エ)に掲げるものをいう。
(ア)切土をして高さが2メートルを超えるがけが生じる場合

(イ)盛土をして高さが1メートルを超えるがけが生じる場合

(ウ)切土・盛土をして盛土部に高さが1メートル以下のがけが生じ、切盛土全体の高さが2メートルを超えるがけが生じる場合

(エ)上記(ア)(イ)(ウ)に該当しない切土又は盛土をする土地の面積がで500平方メートルを超える場合
上記の(ア)から(エ)でいう「がけ」とは地表面が水平面に対し、30度をこえる角度をなす土地をいう。
(補足)許可申請に添付する図書・様式・記入方法は、下記のリンクを参照ください。
宅地造成に関する許可の申請(添付書類) (Wordファイル/53KB)
- 関係管理者との調整
- 宅地造成に関する工事の許可申請
- 宅地造成に関する工事の許可
- 宅地造成に関する工事の完了検査申請
- 工事完了検査
- 検査済証交付
(補足)上記の宅地造成に関する工事許可業務の流れの詳細については、下記のリンクを参照ください。
宅地造成に関する工事のフロー図 (Wordファイル/34KB)
(許可を受けなければならない工事を除く:宅地造成等規制法第15条第2項,第3項)
- 宅地造成工事規制区域内で、高さ2メートルを超える擁壁又は排水施設に関する工事を行うときは、宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けなければならない場合を除き、その工事に着手する日の14日前までに市長に届出なければなりません。
- 宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地に転用したときは、宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けなければならない場合を除き、その転用した日から14日以内に市長に届出なければなりません。
- 区域面積:3,127ヘクタール
- 宅地造成工事規制区域の範囲は下記図面のとおりとなります。
宅地造成等規制区域 (PDFファイル/21.1MB)
- 宅地造成工事規制区域は、令和5年2月1日から運用を開始した「ながさきマップ<外部リンク>」により確認することができます。
なお、以前と同様に、市役所18階の建築指導課窓口閲覧システムは利用可能で、有料(1枚 300円)で印刷もできます。
宅地造成等規制区域内で建築確認を申請する場合、宅地造成行為に該当するかどうかの確認を求められます。
建築指導課開発指導係にて、該当するかどうかの判断を行いますので、協議をお願いいたします。
その上で、宅地造成行為に該当しない場合は、宅地造成等規制法施行規則第30条に基づく証明書(宅造証明)を確認機関に提出していただく必要がありますので、証明書交付希望の方は必要書類添付の上ご提出ください。
証明書の様式と必要な書類については、様式集の「宅地造成等規制法施行規則第30条に基づく証明(宅造証明)」をご覧ください。
許可と証明にかかる手数料については、開発・宅地造成等に関する手数料をご覧ください。
宅地造成に関する条例等に関しては、関係条例・規則・要綱等をご覧ください。
宅地造成許可と証明等に関する様式は、宅地造成の許可等に関する様式集をご覧ください。
ダウンロード
宅地造成等規制区域 (PDFファイル/21.1MB)
<外部リンク>
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