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平面図及び付近の見取り図(地図のコピー等) |
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薬局の管理薬剤師、その他の薬剤師及び登録販売者の一覧表 例示 (Wordファイル/288KB) |
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資格者(薬剤師・登録販売者) の免許証等の写し |
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手数料 29,000円 |
※掲示物・業務に係る指針及び手順書は、申請時に確認しますので、あわせてお持ちください。
上記の個人経営の場合1~7に加えて登記事項証明書
許可証書換え交付申請の手続きについてはこちらをご覧ください。
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薬局開設許可更新申請書 様式第五 (Wordファイル/49KB) ※申請者の欠格条項の(1)欄から(7)欄までには、当該事実がないときは「なし」と記載し、(6)欄に該当するおそれがある者については、同欄に「別紙のとおり」と記載し、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付してください。医師の診断書 例示 (PDFファイル/64KB) ※法改正(令和3年8月1日施行)により、従来の「業務を行う役員」は「薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)」へ改められました。(詳細は令和3年1月29日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長発通知『薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義等について (PDFファイル/326KB)をご参照ください。) ただし、令和3年8月1日以降にすでに変更届を提出している場合で、当該変更届の備考欄に必要事項の記載を行っている場合は、この必要はありません。 |
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許可証 (※許可証を紛失している場合は再交付申請の手続きを行ってください。) |
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手数料 11,000円 |
次の事項について変更があった場合は、変更の届出が必要です。変更事項によっては事前の届出が必要な場合がありますのでご注意ください。
※注意 開設者が変わる場合や、薬局の移転は、新規の許可が必要です。また、法人の合併分割等の場合は、新規の許可が必要な場合がありますのでお問い合わせください。
※法改正(令和3年8月1日施行)により、従来の「業務を行う役員」は「薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)」へ改められました。(詳細は令和3年1月29日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長発通知『薬事に関する業務に責任を有する役員」の定義等について (PDFファイル/326KB)』をご参照ください。)
これに伴い、令和3年8月1日以降に初めて提出する変更の届出に際しては、令和3年8月17日付厚生労働省医薬・生活衛生局発事務連絡『許可等申請書における「薬事に関する責任を有する役員」の氏名記載にかかる取扱いについて(Q&A)』 (PDFファイル/328KB)を参考に、変更届書に必要事項を記載してください。(令和9年7月31日まで)
ただし、令和3年8月1日以降にすでに許可更新を行っている場合は、この必要はありません。
1 店舗の名称
添付書類不要
2 薬剤師不在時間の有無
添付書類不要
※薬剤師不在時間がある場合は、新たに手順書等の作成が必要となります。
3 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
添付書類不要
4 特定販売に関する事項
特定販売を併せ行う場合にあたっては、その概要 例示 (Wordファイル/36KB)
※特定販売を廃止する場合は添付書類不要
5 健康サポート薬局の表示の有無
添付書類の一覧 (PDFファイル/171KB)
※健康サポート薬局を廃止する場合は添付書類不要
※必要な要件等の確認を行うため、事前にご相談ください。
健康サポート薬局について
1 開設者の氏名又は住所
個人の場合
法人の場合
履歴事項全部証明書
2 薬事に関する業務に責任を有する役員(法人の場合)
履歴事項全部証明書 (履歴事項全部証明書が不要な場合がありますので、事前にご相談ください。)
※変更後の役員が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる者に該当するときは、変更届の備考欄に、そのいずれに該当するかを記載し、該当しないときは「なし」と記載してください。また、新たに役員となった者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該役員に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付してください。
医師の診断書 例示 (PDFファイル/64KB)
3 管理薬剤師・その他の薬剤師・登録販売者の変更
従事者変更の場合は、変更届書記載例を参考に記載をお願いします。薬局変更届書記載例 (PDFファイル/153KB)
1)薬局変更届書別紙(従事者に関する事項) (Wordファイル/24KB) 薬局変更届書別紙(従事者に関する事項)記載例 (PDFファイル/106KB)
※新たに勤務することになった管理者・従事者(管理者⇔その他の従事者間の異動を含む)がいる場合に添付してください。
2)資格を証する書類
薬剤師:免許証の写し又は登録済証明書の写し
登録販売者:販売従事登録証の写し
3)雇用契約書の写し又は 使用関係を証する書類 例示 (Wordファイル/41KB)
※転出・退職の場合は、上記1)、2)、3)は不要です。
※すでに長崎市に届出済みの資格者の異動は、上記2)、3)を省略できます。省略する場合は、備考欄に届出済みの薬局の許可番号、薬局名を記載してください。
※管理薬剤師が高度管理医療機器等販売業・貸与業の管理者、毒物劇物販売業の取扱い責任者を兼ねる場合にはそれぞれ変更届が必要です。
4 管理薬剤師、その他薬剤師、登録販売者の週当たり勤務時間数
添付書類不要
5 管理薬剤師の氏名・住所、その他の薬剤師・登録販売者の氏名変更
6 構造設備の主要部分
変更前後の平面図
※変更の程度によっては新規許可が必要になる場合がありますので、事前にご相談ください。
※他薬局の無菌調剤室の共同利用をする場合は、無菌製剤に関する構造設備の概要を記載した書類及び無菌調剤室の共同利用に関する契約書の写し等を添付してください。
7 販売する医薬品の区分
添付書類不要
8 兼営事業の種類
添付書類不要
9 放射性医薬品の有無及び種類
添付書類不要
10 通常の営業日及び営業時間
添付書類不要
法施行令第2条の13に基づき、薬局の開設者は、毎年3月31日までに、前年(1月1日から12月31日まで)における総取扱処方箋数(前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。)を届け出なければなりません。
総取扱処方箋数は、以下の方法で計算してください。
総取扱処方箋数=(眼科・耳鼻咽喉科・歯科の処方箋数)×(3分の2)+(その他の診療科の処方箋数)
ただし、次に該当する場合は、提出の必要はありません。